大判例

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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)144号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

職權で調査すると起訴状には控訴人に對する公訴事實として「被告人安高武は昭和二四年七月三日午後九時頃遠賀郡芦屋町大字大城被告人張孝俊方で同人より賍物たる事の情を知り乍ら衣類三三點價格六萬二千圓位相當を代金一萬五千圓にて買受け以て賍物を故買したものである」と記載してあつて訴因は一個になつている。然るに記録によつて訴訟の經過を辿つてみるとその後檢察官から訴因の追加の請求があつたことも、また裁判所が之を命じた形跡もないのに原裁判所は漫然原判決で「被告人安高武は何れも賍物たるの事情を察知しながら昭和二四年七月三日午後九時頃遠賀郡芦屋町大字大城被告人張孝俊方で同人から女物衣類一三點を代金一萬五千圓で買受け翌四日自宅附近の道路上で女物衣類等二〇點を代金を定めないで買受けて受領して故買を爲したものである」と認定し即ち明白に二個の訴因を肯定し併合罪の法條を適用している。これは單なる一個の訴因内における犯行の日時、場所、對象物件の數量等の認定の差異とは異り起訴のない事實に付審理判決したものと解する外に途がない、然らば原判決はこの點において破棄を免れない。

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