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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)24号 判決 1949年8月08日

被告人

西原正一事

鄭雲欽

主文

本件控訴を棄却する。

理由

被告人が七人の大家族を抱えながら僅か月收五千円の乏しい收入の中から当初同居者のため代金を立替えてまで一升二升と主食を購入しておつたとしても、そうして当時食糧難の時代であつたとは云え何人も被告人と同一の情況においた場合にその同居者が他に轉出後尚同居するものとして受配した食糧等を自家のために費消することなく保存しておくことが期待できないことはないから被告人の本件の場合期待可能性なきものとして責任を阻却する訳にはゆかない

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