福岡高等裁判所 昭和24年(つ)742号 判決
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(要旨)
原審は原判决摘示の第一三點において、被告人が公に認められた場合でないのに、連合國占領軍用の薄茶色夏服一着、同ラシヤ製長ズボン一枚を昭和二三年中又は同一〇年〓の或る期間夫々福岡市その他で所持していたという公訴事實を認定して、有罪の判决をしているが、原判决擧示の證據中被告人の原審公判廷における自白、司法警察種員に對する供述(自白)以外には前記衣類が連合國占領軍用のものであることの證據は存在しないから、原審は被告人の自白のみを唯一の證據として有罪の判决をしたものと云はなければならない。そうだとすると原判决は、被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされないという刑訴法第三一九條第二項の明文に違反することとなり、その適法は原判决主文に影響を及ぼすことは明かだから原判决は倒底破棄は免れない。