大判例

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福岡高等裁判所 昭和25年(う)2273号 判決

弁護人は、刑事訴訟法第三百二十六条の同意が原判決挙示の証拠中所論の供述調書についてはないと主張する。然し右同意は、公判調書の必要的記載事項でなく、記録の前後を通じて黙示の同意を認むるを相当とする。即ち、同意のあつたものと解するも何等差し支えない。之を本件についてみるに、第一回公判廷において、被告人は起訴状記載の本件罪となるべき事実を自白し、次いで検察官が所論のような証拠調の申請をしたところ、被告人及び弁護人はその取調請求について異議がない(弁護人は之を刑事訴訟法第三百九条第一項の異議といつているが之は刑事訴訟規則第百九十条第二項の意見である)と述べ、次でその証拠調を了し、右法第三百九条の異議等もなく審理を終了していることを記録によつて認めることができる。以上の事実によると本件は所論の供述調書を証拠とすることに黙示の同意があつたものと認むるを相当とする。論旨理由がない。

(註。本件は量刑不当、法令適用の誤により破棄自判)

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