大判例

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福岡高等裁判所 昭和25年(う)2730号 判決

原審第一回公判調書の記載によると、裁判官は検察官の起訴状朗読につぎ、被告人に刑事訴訟法第二百九十一条第二項等の事項を告げ被告人竝びに弁護人の被告事件に関する陳述を求めた後、被告人に対し被告人の経歴、本件犯行の動機、犯罪の方法、犯行後の行動、家族関係、前科等につき、かなり詳細に質問をしていることは、まことに所論のとおりであつて、原審裁判官が検察官の起訴状朗読後証拠調をする前に被告人に対しそのような質問をしてその供述を求めているのは新刑事訴訟法の趣旨に反し穏当を欠くきらいがあるがこれを以て、その訴訟手続を違法とするには、あたらないので論旨は理由がない。

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