福岡高等裁判所 昭和25年(う)795号 判決 1950年9月13日
被告人
高橋国彦
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一年六月に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人水野新三の控訴趣意第一点について。
よつて被告人に対する原判決の擬律を見ると、所論の通りで、刑法第一四條を適用していない。従つて原判決の被告人に対する処断刑は三十年以下となることとなるから、刑法第一四條に照し違法であるといわなければならない。そして右の違法が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は刑事訴訟法第三百九十七條により破棄を免れない。この点の論旨は理由がある。