大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)3907号 判決

記録によると原判決が検察官作成の山田喬一の供述調書を他の証拠と綜合し判示詐欺事実を認定していること及右調書は第二回公判期日において検察官が同公判期日における証人山田喬一の供述の証明力を争うために刑訴法第三二八条の書面としてその取調を請求し、裁判所が之を容れ証拠調をなしたものであること所論の通りである。そうだとすると原判決は犯罪事実認定の証拠資料となりえない前記供述調書(当庁昭和二六年(う)第一二八号同年八月三十一日第三刑事部判決参照)を他の証拠と綜合し犯罪事実を認定していることになり原判決は訴訟手続に法令の違反があつてその違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであると云わねばならない。而して原判決は右詐欺罪の刑に法定の加重をして処断刑を定めているから右の違反は結局原判決全部に影響を及ぼすものである。原判決は全部破棄を免れない論旨は理由がある。

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