福岡高等裁判所 昭和26年(ネ)13号・昭26年(ネ)19号 判決
控訴人は「原判決を取り消す。検察官の不起訴処分を変更して、起訴処分すべきものとする。被控訴人等は控訴人に対し金八千円を支払わなければならない訴訟の総費用は被控訴人等の負担とする。」との判決を求めた。
控訴人の請求原因に関する主張事実は、原判決書当該摘示と同一であるから、これをここに引用する。
原審においては口頭弁論を経ずして本訴を不適法として却下しており、被控訴人等は当審口頭弁論期日に出頭しない。
三、理 由
当裁判所は原判決に示された理由と同一の理由によつて、本訴を不適法と判定するから、右摘示理由をここに引用する。
よつて、控訴人の本訴を却下した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第八十九条を適用して、主文のように判決する。
(裁判官 小野謙次郎 中園原一 岡林次郎)