大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)1794号 判決

所論の裁判官の面前における証人の供述調書は、右訴訟法第三二一条第一項第一号の書類として提出されたものであり、右各証人に対する原審公判廷における尋問及び被告人側の審問も、その各供述調書に現われている程度で、右訴訟法第三二一条第一項第一号の要件を備えているものと記録に照して認められないことはない。而して同法第二二七条第二項の疎明は同法第一項の第一回公判期日前に証人尋問の請求をする際裁判官に対してなすもので裁判官において疎明ありと認めた場合これが請求に応ずるものである。被告人及び弁護人は検察官側においてはどのような疎明をなしたかについて釈明を求める権利はないものと解すべきで、従つて検察官はこれに応じなければならぬ義務はない。原審の所論訴訟手続には所論のような違法はない。

(後略)

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