大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)2402号・昭27年(う)2403号・昭27年(う)2401号・昭27年(う)2400号・昭27年(う)2404号 判決

同規則第三七条において、米穀を政府以外の者に売渡してはならないと規定した趣旨は、第三八条(前示省令により旧第四十条が繰上げとなつた)が米穀の生産者は食糧管理法第三条第一項の規定により政府に売渡すべき数量に相当する米穀を政府に売渡した後でなければ、その生産した米穀を譲渡してはならないとの趣旨を規定したことと対比して考察すれば、政府に売渡す前には売渡しのほか米穀の所有権を移転する一切の譲渡行為が禁止されるのに反し、政府に売渡した後には政府以外の者に売渡すことのみが禁止されるものと解され、従つて第三七条の売渡のうちには、交換等による譲渡を含まないこと明白であるから、本件において、前説示のように、所謂供出完了後に、自ら生産した米穀を肥料と交換した被告人光次、及び時造の前示所為は、同規則第三七条の規定する売渡しに該当しないこと勿論であり、食糧管理法第九条、第三十一条、同法施行令第八条、同法施行規則第三七条違反の罪を構成しないこと言を俟たない。

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