大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)3430号 判決

所論は訴訟その他法律上の手続によることなく単純なる債権の取立は弁護士法第二条にいわゆる「法律事件に関する法律事務」に該当しないとの解釈を前提とするものであるが本件の場合の如く取立金員の半額を被告人が取得する約定の下に債権者から債権取立方を引受けその委任状の交付を受けた上右委任状を行使して債務者から債権取立をなす行為は所論のように訴訟等の手段に訴えない場合においても、なお弁護士法第七二条にいわゆる法律事務を取扱つたものに該当するものと解するを同法の立法の精神に即したものとする。

(中略)

弁護士法第七二条第七三条にいわゆる「業としてする」とは多数回に亘り為す意図の下に同条所定の行為をなせばたり実際行つた行為の回数の如何を問わない。又被告人が裁判所々在地に住居も事務所も有しないこと、行為の行われた地域的範囲、人的範囲か一定範囲に限られていたこと等は何等業としてなしたものと認定を妨げるものではない。

(後略)

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