大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)401号 判決

共同被告人の公判廷における供述は之に対する他の共同被告人の刑事訴訟法第三百十一条第三項による質問権を不当に制限し又はその質問の機会を与えなかつた事跡のない限り他の共同被告人に対し証拠能力を有すること明であつてこの証拠能力の附与を以て憲法第三十七条第二項乃至は刑事訴訟法第三百二十条刑事訴訟規則第二百三条に違反するものとは言えない。本件について見るのに原審共同被告人高津染市(賍物牙保被告事件の被告人)に対する被告人の質問権を不当に制限したり又はその質問権の機会を与えなかつたりした事跡は全く見当らないから原審共同被告人高津染市の原審公判廷における供述を被告人の犯罪事実認定の証拠資料とした原判決には何等の違法もなく論旨は理由がない。

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