大判例

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福岡高等裁判所 昭和28年(う)1999号・昭28年(う)2000号 判決

ところで勾留状はこれを発した公訴事実に限り効力を有するものであるから刑法第二十一条の規定によりその全部又は一部を本刑に算入することのできる未決勾留日数は、右本刑を以て処断すべき当該公訴事実について発した勾留状の執行により生じた未決勾留日数であることを要するものと解するのを相当とするところ、原審は前記のとおり勾留状を発した公訴事実を無罪とし他の公訴事実につき有罪の言渡をしたのであつて、その有罪の認定をした公訴事実については当該公訴事実について発した勾留状の執行による未決勾留日数が存しないのであるから右説示したところにより本件の場合本刑には未決勾留日数を算入し得ないのにかかわらず原審が未決勾留日数中五十日を右本刑に算入する旨の言渡をしたのは結局刑法第二十一条の規定の解釈を誤つた結果右無罪の言渡をした公訴事実における未決勾留日数の一部を未決勾留日数とは何等の関係もない有罪の認定をした公訴事実の本刑に算入したものであつて法令の適用を誤つた違法があるものといわねばならぬ。

(後略)

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