大判例

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福岡高等裁判所 昭和28年(う)2253号 判決

被告人が判示物件を判示倉庫内多数の物件から選別し倉庫外に搬出すべくその出入口の所まで移動していた事実を肯定出来るから被告人が未た本件物件を自由に処分しうべき安全な位置に持去つていなかつたとしても他人の支配内に存する物件を被告人自身の支配内に移したものと言うをさまたげないから窃盜罪は完全に成立していること論を俟たない。してみれば原判決が本件を窃盜既遂罪と認定し当該法条を適用処断したのは固より相当であつて論旨はその理由がない。

(後略)

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