大判例

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福岡高等裁判所 昭和28年(う)880号 判決

次に職権を以て調査するのに、原判決挙示の各証拠によれば被告人内川貞六が原判示(二)の犯行により供与を受けた金五千円は同被告人より更に被告人西村達次に対し原判示(三)の饗応費として交付されたものと認められ、従つて被告人内川貞六の手許には右金員或は之に代るべき利益はもはや残存していないのに拘らず原判決が公職選挙法第二百二十四条により同被告人からその価額金五千円を追徴したのは、同法条の解釈適用を誤つたものと言うべく、而も右の誤は判決に影響を及ぼすことが明かであるから、この点において原判決は破棄を免れない。

(後略)

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