福岡高等裁判所 昭和31年(う)1228号 判決
しかしながら、熊本鉄道管理局長よりの回答によれば日本国有鉄道法第二十五条に基く鉄道管理局長事務処理規定(総裁達)第一条によれば鉄道営業法違反、その他業務上の被害事件に付告訴する権限が鉄道管理局長の所謂専決事項とされていること及熊鉄達甲第五六号(熊本鉄道管理局長達)第一、二条により熊本鉄道管理局長は鉄道営業法違反事件の告訴権の行使を管内各駅長にそれぞれ委任していること明瞭である。そうだとすれば本件における熊本鉄道管理局水俣駅長林田健二の告訴は鉄業営業法第三十条の二に所謂鉄道の告訴に該ること勿論であるからして本論旨は理由がない。
(裁判長裁判官 柳田躬則 裁判官 中園原一 裁判官 尾崎力男)