大判例

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福岡高等裁判所 昭和32年(う)374号 判決

被告人は当初から数回に亘り連続して石炭を窃取する意思の下に先ず石炭二百瓩をドンゴロスに入れ窃取し、これを現場附近に隠匿した上、直ちに同一現場に引返し石炭五十瓩を窃取しようとした際被害者宍戸慧の制止を受けたので同人を殴打し傷害を与えたものであつて第一、二回の奪取行為は単一の意思に基くものであり且時間的に近接連続していること極めて明白であつて、典型的の所謂接続犯と解するを相当とする。そうだとすれば原判決が右二個の行為を法律上一個の行為と評価し、一個の強盗傷人罪の成立を認めたのは洵に正当であつて所論は理由がない。

(裁判長裁判官 柳田躬則 裁判官 青木亮忠 裁判官 尾崎力男)

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