大判例

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福岡高等裁判所 昭和32年(う)987号 判決

職権を以て審案してみるのに、原判決は、被告人が本件犯行当時飲酒酩酊の上心神耗弱の状態にあつたことを認定しながら、その法令適用に際し刑法第三九条第二項第六八条を掲記していないので、刑事訴訟法第三七八条第四号にいわゆる理由を附さない違法があるものといわねばならない。従つて原判決は量刑不当の控訴趣意について判断するまでもなくこの点において、破棄を免れない。

(裁判長裁判官 高原太郎 裁判官 中園原一 裁判官 厚地政信)

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