福岡高等裁判所 昭和33年(ラ)68号 決定 1958年5月12日
抗告人 伊藤忠石油株式会社 支配人 中村卯三郎
訴訟代理人 古賀野茂見 外一名
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一 抗告の趣旨及び理由 別記のとおり
二 当裁判所の判断
本件の債務名義たる山口地方法務局所属公証人古谷判治作成第二三・四四八号限度取引契約公正証書正本には、債権者たる抗告人を甲とし、債務者たる株式会社六倉石油店を乙として、つぎの各条項が記載されている。
第一条 甲は乙に対し、取引限度額を金二〇〇万円と定め、甲の営業にかかる石油を乙に供給する。
第二条 取引期間は予めこれを定めない。
第三条 甲より買い受けた石油代金は、乙の振り出した約束手形をもつて支払う。ただし、買い入れた日から四五日払の約束手形とすること。
第四条 乙は後記船舶に甲の承認する会社と二〇〇万円以上の保険契約をなし、甲を受取人とする証書を甲に交付すること。継続保険もまた同じ。
第六条 乙が約束手形の支払期間に、その支払を履行しなかつた場合は、その時において第一条の金二〇〇万円の債務を無因的に負担したものとして、該金額を即時支払う。
第七条 乙が債務の履行を怠つた場合は、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾した。
(第八条以下第一五条まであるが省略する。第五条は第一五条で削除されている。)
本件公正証書の全規定の中から、第六条のみを分離して抽出し、形式的かつ個別的に考察すると、本件石油取引上、乙が甲に対し負担する約束手形債務を、その満期に弁済しないことを停止条件として、甲は乙に対し確定的に二〇〇万円の無因的請求権を取得する合意が当事者間に成立し、本件公正証書は一応民訴第五五九条第三号の要件を具備しているかのように見えるけれども、右は正当の見方ではない。右公正証書第八条の「債務金全額」、第一〇条の「本債務」というのは、第一条第三条により、乙が甲に対し実際負担する石油取引上の債務を指し、第六条の二〇〇万円の無因的債務を指すものでないことは疑がなく、したがつてまた、第一〇条を受ける第一一条及び本公正証書のうち「債務」を意味する文言を有する諸規定たる第一二条以下第一四条の「債務」も、第一〇条におけると同様に解するを相当とする。ところで以上の諸規程と異なり、実際の取引上の債務額のいかんにかかわりなく、約束手形の満期に不履行あるときは、第一条の限度額二〇〇万円の債務を無因的に負担したものとして、即時これを支払う旨規定する第六条が前示諸規定中に介在するのは、根担保設定契約の公正証書は、その債務名義たる要件の一である一定金額の支払を目的とする具体的請求に関する証書ではないため、債務名義となり得ないところから、できうれば、これを救済し該証書に執行力を具有させようとして考案され、挿入されるにいたつたものであることは周知の事実である。とはいうものの、公正証書に表示される契約当事者の意思表示は個別的形式的に解することなく、前後脈絡ある全一体として、事の実体に即して解釈すべきであり、第六条を前示第八条、第一〇条ないし第一四条の外、第一条ないし第四条と比照の上綜合して観察すれば、要するに第六条は、乙が満期に約束手形債務を弁済しないときは、乙は甲に対し石油取引上の限度額たる二〇〇万円の債務を一応無因的に負担するものとして完済すべきであるけれども、手形債務の額が二〇〇万円に達しない場合において、二〇〇万円を皆済したときは、その差額の返還を請求しうるという趣旨の条項であつて、直言すれば、同条に「第一条の金二〇〇万円の債務を無因的に負担したものとして」とは「第一条の金二〇〇万円の債務を無因的に負担したものと仮定して」の意に外ならず、本件公正証書に示されている請求は清算をまつて始めて確定するもので、甲が乙に対し確定的かつ終局的に前記限度全額の請求権を取得することを示していると解するのは正当でない。したがつて、すでにこの点において本件公正証書は、債務名義たりえないといわなければならない。
また、かりに第六条を字義どおりにとつて、実際の約束手形債務の額の多少を問うことなく、たとえば、その額が極めて少額で限度額との差額が莫大な場合においても、甲は常に乙に対し確定的かつ終局的に限度額二〇〇万円の請求権を取得するものとせんか、第六条に表示される当事者の合意は、特別の事情のないかぎり暴利行為に当り、公序良俗に反し無効というべきであるから、これを取引の実際、実務の面から考えると、第六条のような合意にたやすく執行証書たるの効力を肯認することは極めて心すべきことである。
そればかりでなく、第一条ないし第四条に徴し明らかなとおり、本件甲乙間の石油取引には期間の定めがなく、乙の石油買入の申込に応じて、甲は限度額二〇〇万円の範囲内で乙に石油を供給し、これに対し乙は買入の日から四五日内の日を満期とする約束手形を振り出し甲に交付する約定であるから、格別の事情のないかぎり、乙は石油取引の都度甲に対し約束手形を振り出し交付すべきであり、従つて取引の回数多きを加うるにともない、約束手形の通数も増加するのが当然であるから、抗告人所論のように第六条を形式的個別的に観察せんか、もし、初回に満期の到来した約束手形の債務不履行あるときは、乙は甲に対しただちに二〇〇万円を即時に支払うべき債務を負担すべく、さらに第二回目に支払うべき約束手形債務を弁済せざる場合においては、乙は甲に対しさらに即時に弁済するを要する二〇〇万円の債務を負担するにいたるべく、かくて、第三・四・五回と債務不履行の回数を重ねるに従い、たとえ、現実の手形債務の合計額が二〇〇万円に達しないときにおいても、乙の負担する債務の合計額は二〇〇万円に債務不履行の回数を乗じて得る積と同一額になるのであるが、契約当事者がかくのごとき結論になる合意を真面目に締結したとはほとんど解するに由なく、かりに右のような合意がなされたとすれば、右合意はあるいは暴利行為として無効たるべく、然らずとするも、いわゆる二〇〇万円の請求権は初回の債務不履行によるそれであるか、あるいは第二回以後の債務不履行によつて生じたものであるか公正証書の上において特定せずまた特定するに由なき規定と解するにおいて、以上いずれの点よりするも、本件公正証書は一定の金額の支払を目的とする具体的な確定的請求につき作りたる証書(民訴第五五九条第三条参照)と解することはできず、有効の債務名義たり得ないといわなければならない。
原審が本件公正証書を債務名義として抗告人のなした債権差押及び転付命令の申請を却下したのは、もとよりそのところであつて、抗告は理由がない。よつて、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)
抗告理由
原決定を取消し長崎地方裁判所昭和三十三年(ル)第二五二号債権差押並転付命令申請事件に付抗告人の申請に副う債権差押並転付命令をなす旨の裁判を求める。
一、抗告人は昭和三十三年四月十二日長崎地方裁判所に債務者及第三債務者に対する債権差押及転付命令の申請をなし、之が同庁昭和三三年(ル)第二五二号事件として受付けられた。
二、同裁判所は同月十八日右申請を却下し抗告人に於て該却下決定正本を翌十九日受領した。而して同裁判所の却下理由は要するに「抗告人(債権者)債務者間の山口地方法務局所属公証人古谷判治作成第二三四四八号限度取引契約公正証書はその記載内容中一定の金額の支払についての表示がなく従つて民事訴訟法第五五九条第三号所定の形式的要件を欠き債務名義としての効力をもたないので之に基く債権差押等は許されない」と云うにあり更に「右公正証書第一条記載内容も第六条記載内容も一定の金額の支払を表示したものとは解せられない」と云うにある。
三、併し、成程右第一条は所論の通りであるが第六条はそうではない。これは明かに金二百万円の債務を負担しその支払を約したもので民事訴訟法第五五九条第三号の要件に合致するものである。即ち同条には「乙(債務者)が約束手形の支払期間にその支払を履行しなかつた場合はその時に於て第一条の金二百万円の債務を無因的に負担したものとして該金額を即時支払う」とありその文意は債務者の手形債務不履行を条件として金二百万円の債務が発生し且即時之が支払時期の到来するものであることを甲(債権者)乙(債務者)約定したものと解すべきである。換言すれば甲乙の合意によつて債務不履行と云う条件成就を債権発生の事由たらしめたものである。従つて乙は右公正証書作成時に手形債務不履行を条件に金二百万円の債務負担を約したのが右第六条の趣旨である。然らば右公証契約により債務者は金二百万円の条件付債務を負担したものであり他方債権者は金二百万円の条件付債権を取得したものであるので右条件成就を証明しさえすれば右公正証書は債務名義として効力をもつこと明かである。
原決定はその理由中に右第六条の金二百万円の額は手形取引額と吻合しないから一応の債務額と看做す(仮定する)という程度のもので契約当事者の意思も確定的に請求権を取得せしめるにあつたものとは解されない旨のべているが若し然りとせば右公正証書の第六条も第七条も無用のものである。当事者が何故にこれ等の約定をしたかを考えれば所論の間違いであることは明かである。尚現実の問題として債務者は買掛金支払の為債権者宛金千二百万円の約束手形を振出し且不履行しておる実情でこの多額の取引は右公証契約時に予想されていたものでありその上で第六条第七条等の約束がなされたものであるのでこの点からも当事者の意思は推定されるところである。
右次第で抗告の趣旨記載の裁判を求める為本即時抗告に及ぶ。