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福岡高等裁判所 昭和37年(ラ)58号 決定 1962年10月25日

抗告人 森川実

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一、抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。

二、本件記録によれば、破産者である抗告人は昭和二二年七月一七日より同三五年一二月二四日退職するまで、三井鉱山株式会社山野鉱業所に鉱員として勤務していたものであるところ、昭和三二年一〇月二一日付三井鉱山株式会社と日本炭鉱労働組合との間の鉱員退職手当に関する協定及び昭和三五年一二月三日付前記鉱業所と三井山野労働組合との間の確認書により、退職する場合には退職金請求権を有していたものであつて、これにより前記退職にあたつては約四四万円の退職金の支給を受け得たのであるが、これより先に昭和三五年一二月一二日妻なみに右退職金請求権を予め譲渡していたものであり、したがつて、昭和三五年一〇月二八日の本件破産宣告当時において抗告人は右退職金請求権を有していたものであるが、破産者としてこれを本件破産においては陳述せず、そのため費用不足を理由として破産廃止の決定がなされたことが認められる。

しかして、抗告人の右退職金請求権の内容を前記協定によりこれをみれば、鉱員たる抗告人が不都合の行為により解雇された場合を除き、死亡したとき、会社の都合により解顧されたとき、職員に昇格したとき、停年により退職したとき、傷病により業務に堪えないため退職を申出て会社が認めたとき、自己の都合により退職を申出て会社が認めたときは退職金を勤続年数に応じて支給されるものであつたことが認められる。

そこで、右退職金請求権の性質を考えるとき、右退職金は鉱員の過去における労動の対価の一部として、将来の退職を条件としその退職時を履行期とする請求権であつて、その四分の一、事情によつては二分の一までは差押えることができ且つ、少くとも破産宣告時までの勤務年限に相当するものにして右割合による退職金は破産財団に属すべきものというべきであるから、破産法第三六六条の九第一項第三号にいう陳述すべき財産にあたるものと解される。

しかるに、抗告人は破産者として右退職金請求権を有することにつき陳述をしなかつたことはその自認するところであるから、その財産につき裁判所に虚偽の陳述を為したことになることは明らかである。

これに対し抗告人は右退職金は賃金と同視すべき債権ではなく、単なる期待権にすぎず、しかも破産宣告後に抗告人が新取得せる自由財産であるから陳述すべき財産状態に入らないと主張するが、しかし前記説示の如く右退職金請求権は既に三井鉱山株式会社と日本炭鉱労働組合との協定により基本的法律関係は設定され、その要件事実の大部分は破産宣告前既に成立しており、将来退職の事実の発生のみを以て、全要件は充足され、直ちに支給されるべきものである。これは将来に於て確定すべき請求権であり、且つその四分の一乃至二分の一までは差押可能のものであるから、右の如き請求権も破産財団に属するものといわなければならない。このことは抗告人がその妻に対して退職以前において債権譲渡をしていることからみても、債権にあらざる期待権であるという抗告人の主張は矛盾している。たゞ前記協定によれば、勤続年数の長短により支給金額に増減が認められるので、少くとも破産宣告後の勤務期間により破産宣告迄における支給額を超ゆる退職金の部分のみは破産者の新取得の財産にあたり該部分だけが自由財団に属するものと解されよう。しかし、本件破産においては、抗告人はその破産宣告前既に一三年余を勤務していて、これに相当すべき退職金は破産財団に帰属すべきものであるから、これを破産手続において陳述すべきである。

次に、抗告人は右退職金請求権は在職中は発生せず、退職するかどうか判明しない以前において、これを破産手続で陳述する必要はないと主張するけれども、しかし前記の如く破産財団に帰属すべきものにして将来に於て確定するものである限り、これを自己の財産状態として陳述すべきである。

更に、抗告人は同一事情にある破産者亀井英雄に対しては免責を許可しながら、抗告人に対して免責を許さないのは不公平であるというが、しかし他の申立人に対し免責許可があつたことを以て理由とすることはあたらず、しかも記録によれば、右亀井英雄は破産宣告前の昭和三四年一〇月一五日に既に退職し右退職金を受領している者であつて、破産宣告当時には退職金請求権を有しなかつたので、陳述しないことは虚偽ではなく、同一事情にあるものではない。

なお、抗告人は原決定は法律上の理由もないのに単なる感情に基き懲罰的になされたものであるかの如く主張するが、前記の如く抗告人が破産者として財産状態につき虚偽の陳述をなしたことを理由として免責不許可の決定をしたのであつて、右主張及び其の他抗告人の主張はいづれも理由がない。

以上の理由により本件申立は免責を許さないのが相当であり、本件記録を精査しても原決定を不当とすべき理由は発見できないので、抗告人の本件抗告は失当として棄却することとし抗告費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 池畑祐治 秦亘 平田勝雅)

抗告の趣旨

原決定を取消す。

抗告人に対し免責を許可する。

以上の御裁判を願います。

抗告の理由

第一、抗告人の破産宣告を申立てた事情

一、訴外小田スミエは、嘉穂郡稲築町漆生に於て、昭和二六、七年頃から手広く貸金業をしていたが、抗告人等)破産申立者七人)は兼ねて同人と懇意であつたから同人のため各債権者に対し、連帯保証人となつていた。

二、処が小田スミエは、昭和三五年七月四日に至り、負債約二千万円余を生じ同人は苦慮の結果精神病者となり遂に支払停止をした。

三、依つて同人の連帯保証人にして当時三井鉱山株式会社経営山野鉱業所の鉱員たる抗告人森川実、同林喜助、抗告外小田原実、高橋光信、亀井英雄、高橋賢一は協議の上止むなく

1 斯くては将来鉱員として生活維持の方法もなく

2 各債権者は強硬に債務の履行を請求する

3 炭鉱々員は重労働者なるにより生活上充分なる栄養を要するに右も出来ず子供の教育も出来ない

4 現状では夜逃げする以外には方法はない

5 以上其他附帯の理由により

原裁判所に対し自己破産宣告の申立を昭和三五年八月一一日と一二日なした。

四、原裁判所は、右自己破産申立に基き

昭和三五年(フ)第六号 抗告人 林喜助

昭和三五年(フ)第七号 抗告人 森川実

同(フ)第二号 抗告外 亀井英雄

同(フ)第三号 同 高橋賢一

同(フ)第四号 同 高橋光信

同(フ)第五号 同 小田原実

として、事件を受理され御審理の結果昭和三五年一〇月二八日前記六名に対し破産宣告となつた。

五、処が破産中抗告人林喜助及び森川実、抗告外高橋賢一、の三名に対しては、昭和三六年三月九日破産廃止の決定あり、右決定は確定し其他の破産者に対しては現に破産手続進行中であります。

六、依つて、破産者抗告人森川実、同林喜助、抗告外亀井英雄は同庁に対し、債務の免責をなしたる処、同庁は昭和三七年三月一七日付亀井英雄に定しては免責を許すが他の破産者たる抗告人林喜助、抗告人森川実に対しては免責を許さないとの決定があつた。

七、然れども抗告人林喜助、亀井英雄は共に、

1 破産申立以来今日迄三井鉱山株式会社山野鉱業所に鉱員として勤務しており、抗告人森川実は破産宣告後たる昭和三五年一二月一八日退職の申出をなし其後は三井鉱山の第二会社たる漆生鉱業所に勤務し今日に至つておる。(三井鉱山会社は抗告人森川実の退職年月日は昭和三六年四月二日と云つておる)

2 破産債務額に関しては

(イ) 五百十四万六千三百三十円 亀井英雄

(ロ) 百三十九万円 抗告人 森川実

(ハ) 七百三十万五千九百四十円 抗告人 林喜助

以上の債務関係であるのに何故に亀井英雄のみに免責を許したのか

3 亀井英雄も退職金の件は破産申立に際し申告してない

八、依つて、抗告人等は本件抗告に及びます。

第二、原決定に定する不服の理由

原決定は何等法律上(破産法第三六六条ノ九)の理由によらずして、感情のみによつて裁判をなされたものである。即ち、

(イ) 破産管財人につき

一、本件の破産管財人につき裁判所は弁護士田中露越を選任した。然れども同人は従前から刑事々件を主として取扱い、民事々件殊に破産事件の如き面倒なる手続事件を取扱つたことは従前から全然ない。その結果同弁護士は前記破産者六名の管財人であり乍ら

1 前記六人に対する第一回債権者集会及び債権調査会の期日前に於て破産法の規定に従い、各破産者につき破産に至れる事情其他破産財団の情況等を全然調査せず、其報告書も裁判所に提出せずして第一回債権者集会等に臨み右集会に於ては意見も述べず破産申立代理人の報告を基礎として第一回集会を終了したのである。

2 右第一回集会に於て裁判長は、管財人に対し抗告人両名と高橋賢一及び亀井英雄に対しては破産廃止をしてはどうかと勧告されたに対し、右にも答弁が出来なかつた。それは調査を全然してないからである。

3 同弁護士は記録に明かなる如く、破産事件全部六件の破産終結に至らぬ前に破産管財人を辞任しておる。

4 単に辞任前たる免責に関する債権者集会の際、破産者亀井に対しては免責を許すが、抗告人両名に対しては免責は許さないと云つたのみで何故に如何なる法律上の理由により抗告人等に対し免責を許さないかの理由の陳述をしてない。

5 其他破産管財人として破産法の規定により諸種の調査等は全然してない。殊に破産廃止決定確定後に於ても、有体動産に対する封印除去の手続をとつてないのである。右は抗告人の上申により始めて除去されたのである。

6 由来、福岡地方裁判所飯塚支部に於て破産事件につき、破産管財人の選任は福岡弁護士会飯塚支部所属の弁護士を順番に管財人に選任をして今日迄来ておる。然れども選任された破産管財人中全然破産法を知らず如何なる手続きをするかも知らない管財人を生じ為に破産事件の終結は非常に遅れておるの現状である。

大破産にして困難な破産事件ならば、兎に角、通常の破産は宣告後一年内位に於て破産手続きを終結すべきである。

以上の如き破産管財人に対して不当がある。

(ロ) 裁判官に関し

1 抗告人外五人の破産申立事件及び免責事件の裁判官は、破産申立以来昭和三七年三月一二日迄判事川淵氏が裁判官で同氏が詳しく審理されておる。

2 右川淵判事は、昭和三七年三月一四日を以つて停年に達し判事を退官された由。

3 原決定をなした裁判官道下徹は、全然本件破産事件免責申立事件につき無関係の裁判官である。即ち基本たる破産申立及び破産宣告、債権者集会、債権調査会、免責事件の債権者集会等に全然出席してない裁判官である。

4 斯る裁判官が個人の重大なる利害関係ある免責事件につき適法に裁判がなされ得るかどうか。

5 若し道下裁判官が、本件の免責に関する裁判をなすとせば何故に免責申立人を審訊し新たなる管財人の意見を聴き又都合により免責に関する債権者集会を何故に開かなかつたか。

以上の如き不当がある。

(ハ) 原決定に対する法律上の意見

一、原決定に対する抗告代理人の意見は、別紙添附意見書に詳記してありますから之を援用します。

二、その概略としては

A 日本破産法は、破産宣告日迄の破産者の財産の管財手続をなすべきのみにして、破産宣告後に於て生じた破産者の財産に関し(破産宣告前の財産より生じた果実は別)では、第二破産の場合は兎に角何等無関係のものである。

B 破産法の破産宣告は、旧破産法の如く懲罰でなく破産者の更正を計る規定であるから、破産宣告は特殊の場合を除き破産者の身分上職業上に何等関係ない。依つて炭鉱々員が破産宣告を受けたとしても(本件の如し)右は解雇の理由にはならぬ。

C 退職金に関して抗告人が破産宣告を受けたる昭和三五年一〇月二八日に於て、破産者亀井英雄、抗告人両名は何れも、三井鉱山会社に鉱員として勤務しており、本件の破産宣告は同人等の職業上に何等関係はなかつた。而して別紙疏明第一号証の如く、抗告人林喜助は引続き現在迄、前記会社に勤務し破産者亀井英雄も同上であり単に抗告人森川実が昭和三六年四月二日三井鉱山の主張に退職したに過ぎない。依つて

1 本件破産宣告当時、退職金の請求権は在職中であるから、全然発生してない又抗告人等は退職するの予想もしなかつたのである。

2 何時退職するやも判明しないので退職の際、退職金が貰えるかどうかを破産申立当時裁判所に対し陳述するの義務は破産者には全然ない。

3 仮に陳述義務がありとすれば、右は破産管財人が任命と同時に破産者を調査し其の旨を裁判所に報告すべき義務があるのみであるに拘らず、前述の如く田中管財人は右の如き手続を取らずして破産廃止となつた。

4 退職金なるものは破産債権と異る性質を有するものである。

5 本件破産廃止は裁判官の職権によりなされたものである。

三、殊に原決定が不都合極るは破産者亀井英雄に対しては免責を許し乍ら何故に抗告人等に免責を許さないのか。

1 即ち亀井英雄も破産申立書には退職金のことは全然記載してなく、又管財人及び裁判所に対しても右の陳述をしてない。

2 亀井の債務は五百数十万円であるのに、抗告人森川の債務は百三十九万円に過ぎないのに何故に森川に対し免責をしないのか。

3 林喜助に対しては田中管財人は免責をしてもよいと云つたとのこと(妻林富久子の陳述)であるのに何故に免責しないか。

四、原決定には以上の如き不当がある。

五、抗告人等は破産法第三六六条ノ九に規定された如き不都合なることは全然してない。

意見書

一、原決定は判示が簡明に過ぎ、その叙述せんとする論理過程も容易に捕捉しがたいが、その趣旨を帰納・推察すると次の如きものならんか?

(イ) 退職金は破産法六条二項に該当し、破産財団に属す。

(ロ) 退職金は賃金と同視しうるものだから、民事訴訟法六一八条一項・二項により二分の一まで差押えることができる債権である。

(ハ)退職金債権の存在を破産者が陳述しなかつたことが、破産法三六六条ノ九一項三号による免責不許可の事由に該当する。

二、退職金に関する実定法制度がないので、退職金の性質に関しては労使間の約定の意思解釈により決定するほかはないが、現今学説上、退職金の性質を在職中の賃金の後払だとする有力説が無いわけではないが、多数学説は恩恵的な要素を強調したり、或は賃金とは性質を異にする約定金だとしたり、その他多岐に渡り一様ではない、

原決定は三井鉱山株式会社と日本炭鉱労働組合との間の労働協約を根拠として、本件退職金を賃金と同視すべきものだと即断しているが、それは裁判官の主観的見解に過ぎず、当事者間の真意は三井鉱山株式会社の労働政策や、何故に会社は退職労働者に「退職金」と称する金円を支給しなければならないかの会社側の意思解釈にまつところが甚だ多い。

たんに協約文面のみから判断したり、労働に関連しているから賃金みたいなものだと即断しても、右退職金の本質を左右しうるものではない。

三、退職金が不確定期限つきの債権だと原決定はみているが、その当否はともかくとして、その外にも退職金支給の障害となる行為をしないことなどを停止条件或は解除条件としている(例えば不届解雇になつたら支給しないとかの各種の条件など)いわば条件と期限のついた約定であつて、将来の権利ではない。

その約定の性質からして在職中の労働者にとつては、退職金受給権は期待権に過ぎず、原決定のいうような債権ではない(但し将来に於いて債権化する可能性はあるが)。従つて、勤務した過去の年数に対し、協約で定められた計算方法により退職金額を抽象的に算出しえたとしても、この事により期待権が債権化するものではない。

この性質は離婚に於ける財産分与請求権と本質を同じくする。

四、本件抗告人が昭和三五年一〇月二八日午前一〇時福岡地方裁判所飯塚支部に於て破産宣告を言渡されたときには、同人は依然として三井鉱山株式会社の鉱員として勤務していたのだから、期待権は有していたとしても、現実に給付を請求しうる債権や将来の債権を有していたものではない。現行破産法は固定主義を採用しているのであるから(破産法六条・一五条)、破産者がその後に取得する新得財産にまで破産財団を拡張しうるものではない。右所得財産が第二破産の対象となることはあつても、免責不許可の事由の一つである三六六条ノ九一項三号にいう「財産状態ニ付虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキ」には該当しないことは明瞭であり、現行破産法はかかる期待権にまで申述することを要求してはいない。

五、破産法六条二項の将来行うことあるべき請求権として、有力なる教科書に掲示してある例を網羅すれば、民法三五一条・三七二条(物上保証人)、四三〇条(不可分債務者)、四四二~四四五条(連帯債務者)、四五九~四六四条(保証人)、四六五条(共同保証人)、手形法四三条・七七条・、小切手法三九条などである。

上記例示を一瞥すれば明白な如く期待権は含まれず、いずれも現実に基本的法律関係である債権・債務関係が破産宣告前に発生したものである。勿論、その期限附債権であろうと、条件附債権であろうと問うところではないが、その原因が破産宣告前に発生した将来の債権であることは必須要件である。従つて、原決定は期待権を律するに債権をもつてした擬律錯誤があり、且亦、破産者が在職中に債権者が右期待権である退職金を差押えることが可能であるとするにいたつては、まさに噴飯ものである(何故なら破産宣告当時、破産者は在職してをり、判示の如き不確定期限つきの債権を有してをらず、条件も成就していないからである)。

この事は破産宣告後に該退職金が現実に債権化し、或は破産者が退職をし、無事退職金を受領したとしても、固定主義をとる我が破産法の下に於ては、破産者の新得財産として保護されるものであり、破産の効力として右新得財産にまで追奪してくるものではない(但し、他の債務名義により執行してくることはありえても、本件に直接関連がない)。

六、免責主義を採用した新破産法(旧法は懲罰主義をとつていたが、昭和二七年政正された)の精神は、破産者本人の経済的更生をも意図したものである。この事は社会政策としても望ましいことであり、憲法二五条の生存権的基本権の理念とも相通ずるものがある。もし破産者の更生が遅れゝば、或は生活保護法の適用ともなり、終局的には国民の税金によつて破産者の生計が維持されなければならず、結局、国民の負担となるから、国家的にも望ましいことではない。

従つて、自力更生させるためには、法が許容できる最大限度に於て破産者の回復をはかつてやるのが新法の理想である。破産者に対する懲罰的意図をもつて望んではならないことはいうまでもない。

七、叙上の如き理由で免責不許可の原決定は全く理由のないものであり、破産法第三六六条ノ九一項三号を本件に適用したことは、破産法の解釈を誤つた違法なものである。

よつて、破産法三六六条ノ二〇、一一二条の規定により即時抗告をするものである。

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