福岡高等裁判所 昭和39年(行コ)5号 判決 1965年4月07日
控訴人 利岡静栄
被控訴人 鹿児島地方法務局登記官
代理人 淵脇宝一
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 <省略>
理由
当裁判所も控訴人の本件登記申請は不動産登記法第四九条第三号、第七号所定の違法があり、これを却下した被控訴人の本件処分は正当であつて、控訴人の本訴請求は理由がない、と判断する。その理由は原判決理由記載どおりであるからこれをここに引用する。
そうだとすると控訴人の本訴請求はこれを棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。よつて民事訴訟法第三八四条第一項により本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき同法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 原田一隆 野田栄一 宮瀬洋一)