福岡高等裁判所 昭和40年(う)317号 判決 1966年4月09日
控訴人・被告人 木村秋年
弁護人 坂本泰良 外二名
検査官 森崎猛
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役三月に処する。
但し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
原審並びに当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人坂本泰良が陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人並びに弁護人衛藤善人、同千場茂勝がそれぞれ提出した各控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。
弁護人らの各控訴趣意中法令の適用の誤り(千場弁護人の第二、衛藤弁護人の二、坂本弁護人の第一点)の論旨について。
(一) 原判決が八代駅の一番ホームにおける本件デモ行進を以つて建造物侵入罪に該当するとしたことは、憲法第二八条、労働組合法第一条第二項、刑法第三五条、同法第一三〇条の解釈適用を誤つたものであるとの点について。
しかし、原判決挙示の証拠、特に原審の検証調書によれば、国鉄八代駅は構内西側に西面する駅本屋を中心としてその南側に鉄道公安室、倉庫、鉄郵室等の建物がその北側に貨物室の建物がそれぞれ立ち並び、その東側に西から順次一番乃至三番ホームがあり、更にその東側に相当数の線路が南北に走つており、一番ホーム北側には二番、三番ホームに至る跨線橋が設けられ、右ホームの大部分は屋蓋を有しており、且つ前記駅本屋及び跨線橋と屋蓋により各ホームは連絡されており、その構内は建物の間隙部分に鉄柵又は枕木の柵を以つて周囲から区画され、また各所に木造又は鉄柵の扉があり、右扉がない出入口には門柱に職務執行者以外の者は許可なくして立ち入ることを禁止する旨の立札が立てられていたりして外部との交通を制限している囲繞地を形成しているので、本件一番ホームも右駅本屋と一体をなして駅舎を構成するものであることが認められる。従つて右八代駅構内は八代駅長の管理看守する建造物であることが明らかであるから、一番ホーム自体が障壁を設けた独立の建造物に該当しないとしても、また一般公衆が列車に乗降する際使用されているとか、正当な用務を帯びた者が出入することが許されているからといつて刑法第一三〇条の保護法益の存在を否定し得ず、右建造物の一部である一番ホームに不法に侵入する所為は、単に鉄道営業法第三七条に該当するのみでなく、刑法第一三〇条に該当するこというを俟たないところである。この点についての原判決の判示は一番ホーム自体を独立の建造物と解するがごとき誤解を与えるおそれなしとしないが、原判決に右のような不備があるからといつて、これを以つて原判決に所論の違法があるとなすことはできない。
しかして、被告人らの一番ホームへの立入が故なく侵入したものといえるか否かについて按ずるに、本件デモ行進が国鉄労働組合城南支部八代地区組合員の昭和三九年度春季闘争要求貫徹総決起大会において賃金増額要求等のための団結誇示のためになされたこと及び国鉄労働組合に団結権及び団体行動権が保障されており、従つて右組合の必要にして正当な団結誇示並びに団体行動については刑事上の免責がなさるべきことは所論のとおりである。そして国鉄労働組合は、当時当局と屡次の団体交渉を重ねて賃金大幅増額等の要求をしており、右城南支部においても右交渉を有利ならしめるため、組合上級機関の指令にもとづき春季闘争要求貫徹総決起大会を開催し、管理者側に組合員の団結を誇示するために本件デモ行進をなしたものであり、一応労組員に法律上認められた団体行動権の行使であると認められる。
しかしながら、およそ企業経営者の経営権に基く企業施設の管理権と、企業内の労働組合の団体権乃至団体行動権とは、本来互に対立し、相互に抵抗を受ける関係にあつて必然的により高い次元の法原則によつて調和されねばならないものである。それで労働組合員らにより組合活動として本件のごとくデモ行進をする場合であつても、一方国鉄経営者側においても駅の業務を正常に運営し、乗降客の安全と便益を図ることは施設管理者としての責務であり、これを阻害し支障を与えるものを排除する行為は、管理権の行使であるのであるから、右両者の権利が共に尊重され維持されるためには公共の福祉の原則によつてその双方が調和されねばならないことは多言を要しないところであり、しかも、多数人の集合体の行動はそれが当初は平静なものに見えても何かのはずみで時に昂奮の渦に巻き込まれ、突発的な内外からの刺戟によつて容易に実力によつて法と秩序をふみにじるような事態に発展する危険がないとはいえないことも経験則に照し明らかである。それ故、一般的には組合活動のために施設管理権は或程度の制約を受忍すべきであるとしても、具体的状況においてそれが公共の福祉に反すると認められる場合には、組合活動といえども自らその制約に服すべきであると解するのが相当である。
ところで本件デモ行進は、諸証拠に徴すると被告人ら判示組合員が前示のように団結権の威力を示す目的で行つたものであり、デモ参加者が八代駅に勤務する者であると否とを問わず、正常な用務遂行のために立ち入つたものではないのみか、その時間は列車の発着が頻繁で通勤者が最も多く、乗降客の混み合う繁忙の時間帯の一つであり、その場所は客が最も集中する一番ホームで行われたものである(当時ホームに乗降客が殆ど見えなかつたというのは偶然に過ぎず、三番線には上り普通列車が間もなく四番線に到着予定の準急列車を待ち合せて停車しており、一番線にもやがて上り普通列車が到着の予定であつた。)から、仮令指揮者があつたとはいえ、約一〇〇名の多数人からなるデモ隊が喚声をあげて行進する限り、経営者の正常な業務遂行、乗降客の安全、利便を図る目的達成に支障を来たすばかりでなく、管理者の阻止行動に直面すれば、昂奮、激昂の末、混乱を生じ、ひいては列車の正常な運転に支障を来たし、駅構内の平穏と共に一般的な法秩序の維持を妨げる事態発生の虞れがないとは保証し難く、かかる推測は客観的にも合理性を欠くものでないことが認められる。このような事態の発生は明らかに公共の福祉に反するものであつて、管理者はこれを阻止又は排除する職責がこのような事態の発生は明らかに公共の福祉に反するものであつて、管理者はこれを阻止又は排除する職責があり、かかる行動を許容することは、とりもなおさず公共の福祉の維持という重大な責務を放棄するに等しい。かくて、本件被告人らの組合活動の権利も当然に一定の限度に止らねばならないことは已むを得ないことというべきである。
以上説示のとおりであるから、本件デモ行進を以つて必要にして正当な団結の誇示並びに団体行動とは到底なし難く、労働組合法第一条第二項にいう正当な行為となすことはできないから、本件デモ行進は管理者の意思に反して故なく侵入したものであることを免れず、これを以つて建造物侵入罪に該当するとした原判決には毫も法令の解釈適用の誤りがあるということはできない。
(二)、原判決が被告人は小川助役の公務の執行を妨害したとなしたことは刑法第九五条第一項の解釈適用を誤つたものであるとの点について。
所論は要するに、八代駅長の小川助役に対する業務命令は違法であるから、同助役の本件デモ行進の制止行為は公務の執行に該当せず、従つて被告人に公務執行妨害罪成立の余地はないというにある。
しかし、原判決挙示の証拠によれば本件事故当日当時の国鉄八代駅長橋本留喜は、国鉄労働組合城南支部の春季闘争要求貫徹総決起大会が同日午後五時過から八代駅付近で開催されるとの情報を入手し、同日午前九時頃勤務中の小川助役を含む八、九名の助役を駅長室に呼んで駅構内の警戒、取締のため退社時間後も勤務に就くよう業務命令を発したことが認められる。しかして、原判決は右業務命令は違法ではあるが、小川助役の行為は適法な職務執行としての外形を備えており、右違法は同助役に適法に与えられた抽象的職務権限を時間的に拡張する点に付着するに過ぎないから、小川助役の本件デモ行進の阻止行為は刑法第九五条第一項に所謂公務の執行というべきであると判示したこと所論のとおりである。そして、右証拠によつて認められる小川助役の始業及び終業の時刻が定められていて、時間外の就労に対し労働基準法所定の超過勤務手当の支払がなされていたこと、同助役は管理職手当の支給を受けていないこと、国鉄八代駅の規模、同駅の職員の数、助役の職務内容並びに数等諸般の事情を考察すると、小川助役は公共企業体等労働関係法第四条にもとづき非組合員に指定されており、業務関係職員の職制及び服務の基準により助役の服務は駅長の服務に関する規定による旨及び駅長を補佐し又は代理する旨定められているとはいえ、出退社について厳格な制限を受けない者に該当するとは解することができないので、国鉄当局のこの点に関する見解に拘りなく、労働基準法第四一条第二号所定の「監督若しくは管理の地位にある者」とは認められないから、同法第三六条の協定が締結されていなければ、駅長といえども小川助役に対して業務命令により時間外勤務に就かせることは同法に違反するものというべきである。しかして国鉄当局と国鉄労働組合との間に当時前記第三六条の協定が破棄されていたことが明らかな本件においては、橋本駅長の小川助役に対する右業務命令は一見同法に違反するもののごとくにも考えられないでもない。
しかしながら、国鉄当局は列車事故の防止又は公企業たる列車の正常な運転を確保する必要がある場合、たとえば天災、交通事故の発生その他正常な運転に支障を来たすおそれのある異常な事態のため避けることのできない事由によつて、臨時に警戒の必要がある場合には、その必要な限度においてその職員をして労働基準法所定の勤務時間を超え、又は勤務時間外若しくは休日に勤務をさせることは許されて然るべき筋合のものといわねばならず、労働基準法第三三条及び日本国有鉄道法第三三条第二号の諸規定はかかる場合に関して時間外勤務の業務命令を発し得ることを認めた律意と解するを相当とする。
これを本件についてみるに、前掲証拠によつて明らかなように被告人の所属する国鉄労働組合城南支部においては当日午後五時過頃から多数の八代地区組合員を集合せしめて昭和三九年度春季闘争要求貫徹総決起大会を開催し、賃金増額要求等のための団結誇示並びに団体行動をすることが予測せられ、右総決起大会に引き続いて、参加者らによつて駅構内でのビラ張りなどが行われることはいうに及ばず、多数の組合員が集合することであるから、勢の赴くところ駅構内での示威行動その他穏やかでない行動に発展し、国鉄駅業務の正常な遂行に支障を来たすのみでなく、構内の平穏と秩序を乱し、列車の正常な運転の妨害にでるなど不測の事態の発生を見るやも知れない危惧があつたことも予想されたので、予めかかる災害の発生に備えてこれを防止し、正常な運転業務の遂行を確保するために警戒取締の態勢を整えておく必要があつたことを認めるに難くない。かくて、前に説示のような災害の発生が予想されて臨時に警戒の必要があるものとして、橋本駅長は小川助役に退社後の警戒勤務を命じたものであることを首肯するに足りるのである。そして証拠上明らかな小川助役の地位並びにその職務内容に徴すると、当時国鉄当局と労働組合との間に前記第三六条の協定が破毀されており、また同労組城南支部において、八代駅長及び助役に対し右第三六条の協定破毀後の助役の時間外勤務は違法であることの申入がなされた事跡があつたとしても、橋本駅長の右命令は不法なものとは認められない。それで、仮令発令者の右業務命令発令の法的根拠についての主観的見解の如何にかかわらず、右の効力に消長を来たすものでないので、橋本駅長から小川助役に対する右業務命令にもとづいてなされた小川助役の本件デモ行進の阻止行為は適法な公務の執行というのほかはない。しかして、被告人の国鉄労働組合における地位、経歴と国鉄労働組合の闘争方針等に鑑みれば被告人は労働基準法並びに日本国有鉄道法の前記諸規定を熟知していた筈であり、仮にこの点に錯誤があつたとしても、法の不知とみるべきであるから、小川助役の右公務の執行の適法性になんら影響を及ぼすものではない。それ故、小川助役の駅構内警戒取締の任務遂行のため、本件デモ行進を阻止しようとしたのに対し、被告人が同助役の制止にもかかわらず、これを顧慮することなく、デモ隊を率いて前進を続け、後段説示のように同助役に暴行を加えて原判示傷害を与えた行為は公務執行妨害罪の成立を否定すべくもない。そして、原判決は前叙のごとく橋本駅長の右業務命令を違法となした点において法令の解釈に誤りがあるものというべきであるが、原判決も結局は小川助役の本件デモ行進の阻止行為を適法な公務の執行となすものであるから、右の過誤はいまだ判決に影響を及ぼすこと明らかなものとなすに足りない。されば、原判決が公務執行妨害罪の成立を肯定したことには何ら法令の解釈適用の誤りがあるということはできない。
上来説示のとおり原判決が被告人に対して住居侵入、並びに公務執行妨害及び傷害の罪を以て問疑したことは洵に相当であり、原判決には所論のような違法があるというは当らない。論旨はいずれも理由がない。
弁護人らの各控訴趣意中事実誤認乃至審理不尽(千場弁護人の第一、坂本弁護人の第二点、衛藤弁護人の一)の論旨について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示事実は優にこれを認めることができる。すなわち、右諸証拠、特に原審の証人小川安行に対する尋問調書と原審証人岡田三郎、同片山孝夫、同橋本留喜の各供述を総合すれば、被告人が国鉄労働組合城南支部執行委員長として、昭和三九年二月二七日午後五時過頃から八代市国鉄八代保線区前広場において行われた同支部八代地区組合員の春季闘争要求貫徹総決起大会を指導していたこと、そして被告人は同日午後五時四〇分頃右大会に参加していた組合員約一〇〇名を三列縦隊のデモ隊に編成し、自らその先頭に位置して同隊を誘導し、隊員の一人に命じて八代駅貨物室横出入口の扉の止め金を外して扉を開かしめたうえ、同所からワッショイ、ワッショイと喚声をあげながら行進する右デモ隊員とともに、同駅々長橋本留喜の管理看守する建造物の一部である同駅一番ホームに侵入し、同ホームに一〇米位進んで進路を下り方向に転ずべく線路寄りのホーム端附近で右折にかかる直前に先ず岡田助役がかけ寄つて来て「止めよ」と制止したが、デモ行進は続けられ(岡田は間一髪デモ隊先頭部との衝突を免れた)、デモ隊が駅舎北側精算室の東方にさしかかつた際、岡田助役同様駅構内の警戒取締に従事していた同駅助役小川安行(当時四三年)が岡田の制止を肯んぜず直進して来る右デモ隊先頭部との衝究を一旦避けようとして移動しかけたが、思い直して被告人らの進路右斜前方から一、二歩前進しながら両手を拡げ「止めよ」と叫び被告人らデモ隊を退去させるべくその行進を制止しようとしたのに対し、被告人は右デモ隊員を後に従えたまま行進を続け、右小川と接触しようとするや、「チンピラ」云々の声と共に左手で同人を左方に押し払つたため、小川助役はホームから線路に落ちそうになり、ホームぎりぎりの所で線路を背にして体を開き体勢を整えようと被告人の左手にすがりつくべくこれを掴もうとしたが及ばず、よつて同人をして同ホームから〇・七一メートル下の鉄道線路敷上に転落させ、原判示の傷害を負わせたことが明らかである。所論によれば小川安行は無謀にも被告人らデモ隊の前面に立ち塞つて自ら線路上に転落したものであつて、被告人は当時右手を野村享とスクラムを組み、左手は自己のバンドを握つていたから小川を押し払うというがごときことは物理的にも不可能であり、他面被告人の原判示所為を認定した直接証拠と目される原審の証人小川安行に対する尋問調書は、小川が本件事故の翌日新聞記者に会つた際負傷の原因を明確にしなかつたこと並びに同人の供述が捜査の当初以来甚だしく動揺して一貫性がなく、かつその記憶が片寄つていて不合理な点が多いことなどから考えると、同人の自己の立場を正当化しようとする意図と捜査官の誘導尋問によつてなされた虚偽の供述が記載されたものとみるのほかはなく、このことは原審証人平島久、同井上政勝、同青山藤圀、同松永茂生、同片山孝夫、同橋本留喜の各供述と対比しても明白なところであるから到底信用し難く、また原審証人片山孝夫、同橋本留喜の各供述も前記原審の小川証人に対する尋問調書と相違するのみならず、いずれも同人らの自己の立場を正当化するためになされた虚偽のものであるから信憑性がないというにある。しかしながら、記録によれば小川が本件事故の翌日新聞記者に会つた際負傷の原因を明確にしていないこと並びに同日以来の同人の司法警察員、検察官並びに裁判官に対する供述及び前記尋問調書中の同人の供述の間に、段階的に若干の相違が窺われることは所論のとおりであるが、同人が新聞記者に負傷の原因を明確にしなかつたことは、当時の状況並びに同人の立場及び本件事故の影響の重大性等に鑑みれば、敢えて怪しむに足りず、これを以つて当時負傷の原因が同人においても真実不明であつたとは断じ得ない。しかして同人の司法警察員、検察官に対する各供述調書と裁判官の証拠保全手続における証人小川安行に対する尋問調書における各供述を彼是比較検討すると、小川助役は被告人に押されてホームから線路上に転落したものであつて、自ら線路上に飛びおり又は誤つて線路上に転落したものではないことは同人が当初より一貫して供述しているところであつて、これらは大局的には前記尋問調書に記載されている同人の供述と一致するものであり、証拠上明らかな当時の状況と当時並びにその直後の同人の精神上及び肉体上の緊張と苦痛とを斟酌すれば、同人の記憶、従つてこれにもとづくその供述が時の経過によつて若干動揺していることを以つて前記尋問調書を信用し難いものとはなし難く、いわんや、右尋問調書の記載が所論援用の各証人の供述と相違するところがあるからといつてこれを以つて直にその信憑性を否定することはできない。そして原判決が罪証に供した原審証人片山孝夫、同橋本留喜の各供述もこれらが右尋問調書と若干相違しているところがあるとしても、右相違はいずれも各供述者の認識の時点を異にするか、或は供述者の認識の欠如によるものと推測されないではなく、これを以つて直に右各証人の供述に信憑性がないということはできず、また小川安行、片山孝夫、橋本留喜らにおいて捜査官憲の誘導尋問により、あるいは自己の立場を正当化するために故意に虚偽の供述をなしたことを窺うに足りる資料は存しない。しかして、これらの諸証拠と原審証人岡田三郎の供述の整合によつて、前に説示したとおりの事実を認めるに十分であり、当時デモ隊の隊列の先頭にあつて、右手は野村亨とスクラムを組み、左手は振りながら進行していた被告人において進行中のデモ隊の前に立ち塞つた小川の左脇腹を左手で押し払うに至ることはあり得るところであつて、到底物理的に不可能であり、不合理なできごとであるということはできず、所論援用の各証拠特に原審証人桶本真一郎、原審並びに当審証人平島久、同野村亨の各供述中の右認定に反する部分は前顕各証拠と対比してたやすく信用し難い。
それで、被告人が小川助役を押した行為は同人を線路上に転落させる目的があつたとはいえないとしても、デモ行進を阻止し、退去を求めていることを認識しながら、これに肯んぜず、その制止行為を排除する意図の下に同人を押し払つたものであり、従つて小川助役の公務の執行を妨害する有形力の行使というに十分であるから、右の行為と小川助役の線路上への転落、その傷害との間には刑法上の因果関係が存することを否定するに由なく、原判決が挙示の証拠によつて判示事実を認定したことは洵に相当であり、記録を精査しても、原審の証拠の取捨並びにその証明力の判断に経験則違背等これを不当とする事由を見出し得ず、原判決が審理不尽乃至採証を誤り事実を誤認したものとなすことはできない。各論旨は理由がない。
しかし、職権によつて考察するに、本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠並びに当審における事実取調の結果に現われた諸般の情状、特に本件事故については被告人の責任も軽からざるものがあるとはいえ、被告人がデモ隊の先頭に立つて行進中、突然被告人の前面に走り出てデモ隊の進行を制止しようとした小川助役の行動自体にも、その職務に忠実の余りとはいえ、いささか注意力に欠くるものがあつたとの謗りを免れない点が窺われ、被告人は、同助役が線路上に転落して原判示のような傷害を負うことを予測せずして前示のように同助役を押し払つたものであり、その結果多分に偶発的な諸条件によつて予期しなかつた重大な結果を招来するに至つたものと認められる等の諸事情に鑑みると、原判決の被告人に対する科刑はいささか重きに過ぎ量刑が不当であると認められるので、原判決は破棄を免れない。
そこで刑事訴訟法第三九七条第一項に則り原判決を破棄したうえ同法第四〇〇条但書に従い更に自ら判決をすることとする。
原判決が確定した事実に法律を適用すると、被告人の原判示所為中建造物侵入の点は刑法第一三〇条前段、罰金等臨時措置法第三条に、公務執行妨害の点は刑法第九五条第一項に、傷害の点は同法第二〇四条、罰金等臨時措置法第三条に各該当するところ、公務執行妨害罪と傷害罪とは一個の行為で数個の罪名に触れる場合であり、建造物侵入罪と傷害罪との間には手段、結果の関係があるから刑法第五四条第一項前、後段、第一〇条により結局一罪として重い傷害罪につき定めた懲役刑に従つて処断すべく、その所定刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、なお情状により同法第二五条第一項を適用して本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予することとし、原審並びに当審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い被告人をして負担させることとする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡林次郎 裁判官 安東勝 裁判官 山本茂)
弁護人坂本泰良の控訴趣意
第四、建造物侵入について
一 刑法第一三〇条における建造物の概念
(一) 原判決は「被告人は…デモ隊を編成し、自らその先頭に位置して、同隊を指揮誘導し、隊員の一人に命じて八代駅貨物室横出入口の扉の止め金を外して扉を開かした上、同所からワッショイ、ワッショイと喚声をあげながら行進する右デモ隊員を従えて、同駅駅長橋本留喜の管理する建造物たる同駅一番ホームに故なく侵入した旨認定して、刑法第一三〇条前段を適用している。
しかし右認定は、右法案の建造物の概念を誤つて解釈した結果なされたものである。
(二) 刑法第一三〇条の規定する建造物とは、屋蓋を有し障壁を設けた家屋及び障壁を設けて外部との交通を遮断した囲繞地と解するのが、学説判例の態度である。
しかし、本件デモ行進の行われた一番ホームは、屋蓋を有している部分が一部存在するが、この屋蓋は専ら乗降客の便宜の為にのみ設けられたものにすぎず、又、右ホームの周囲には障壁は存在せず、右ホーム西側に駅舎は存在してもホーム自体が建造物そのものでないことは明らかである。右一番ホームは一般公衆が列車に乗降する際に使用し、公衆の出入に任されている場所に外ならない。そしてホームが駅舎と接続していたとしても、ホーム独自の機能を果すために構築された施設であつて、建造物たる駅舎の囲繞地でないことも明らかと言わねばならない。
(三) 駅ホームは鉄道営業法第三七条の「停車場ソノ他ノ鉄道地内」に外ならず、建造物とは認め得ないところである。右の停車場その他の鉄道地内が、公衆の利用を目的とし、常時同所に多数の者が出入し、いわゆる「住居の平穏」を保護法益とする刑法第一三〇条の建造物と異るところから、これを刑法により取締ることをせず、鉄道営業法第三七条の規定によつてのみ保護される趣旨であると解すべきである。
第五、公務執行妨害について
一、原判決は「被告人は…駅構内の警戒取締に従事中の同駅助役小川安行(四三才)が、被告人等の進路前方から被告人等デモ隊を退去させるべくその行進を制止しようとしたのに対し、右デモ隊員を後に従えたまま行進を続けて右小川に肉迫し、左手で同人を強く横に押し払い、…もつて同人の前記公務の執行を妨害した」旨認定し、弁護人の主張に対する判断において、当時小川助役は勤務を終了して駅長から時間外勤務命令を受けてその職務についたものであるが、この時間外勤務命令は違法であり、且つこの命令は小川助役の抽象的職務権限に関するものであると判示しているが、更に「本件では小川助役に対する駅長の時間外勤務命令が違法であることは前述のとおりであり、国鉄の他の駅の助役について右同様の判断を示した下級裁判所の裁判例の存することを、国鉄当局において認識していることは証拠によつて明らかであるが、右の判断はそのまま凡ての駅の助役に推及しうるものでもなく、未だ最高裁判所の判断の示されたものでないこと、国鉄当局は助役は労働基準法第四一条第二号の「監督若しくは管理の地位にあるもの」に該当するとの見解に立つて、職員を指導し、橋本八代駅長及び小川助役もこの見解に従つて行動していたことが証拠上明らかなこと、前記違法が適法に与えられた抽象的職務権限を時間的に拡張する点に附着するに過ぎないこと等を考慮すると、本件当時小川助役は事実上の公務として行為していた者というべくその形式上拡張された権限内で、権限発動の具体的条件等を充足して行動する限り、これを公務の執行として刑法第九五条第一項によつて保護すべき場合であると解するのが相当である。」と判示している。
二、しかし第一において述べた如く、本件デモ行進は正当な組合活動であり、且つ後述する如く小川助役に対して被告人は何らの有形力も行使していないのであるから、労働組合法第一条第二項及び刑法第三五条により刑事免責を受けうるものである。
三、又、原判決は小川助役に対する時間外勤務命令が違法であり、且つ右命令による行為がその抽象的職務権限に関するものである旨判示していることは前述のとおりであるが、刑法第九五条の規定する公務員の職務は、適法な職務執行と認められるには、第一に、公務員にその行為をする一般的抽象的権限が存在し、第二に、その具体的な行為が適法な職務の執行としての外形と実質を備えていることを必要とすること学説判例の略々一致した見解である。
然るに、原判決判示のごとく小川助役の職務権限には抽象的なそれが欠缺しているのであるから、仮りにその行為が適法な職務執行としての外形と実質を備えていたとしても、その違法は治癒されるものではなく、原判決判示のごとく国鉄当局が、助役は労働基準法第四一条第二号の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するとして指導し、これにより与えられた抽象的職務権限を時間的に拡張する点に附着するに過ぎないと解しても、その違法が治癒されるものではない。原判決は右二要件を混同して誤つた見解をとつているものである。そして国鉄当局が下級裁判所が裁判例の存することを認識している本件においては、猶更その抽象的職務権限が存しなかつたと解すべきである。
従つて当時、小川助役が本件デモ行進を制止しようとしても、その職務権限は違法であるから、仮りに被告人がその制止をきかず、小川助役に有形力を行使したとしても刑法第九五条の公務執行妨害罪は成立しないのである。
原判決はこの点に於いても破毀さるべきである。
弁護人衛藤善人の控訴趣意
二、原判決には法令適用の誤りがあり、その誤りが、判決に影響を及ぼすことが明らかであるので、破毀さるべきものである。
(7) 駅ホームは建造物ではない、…………刑法一三〇条に所謂建造物は屋蓋を有し障壁を設けた家屋及び障壁を設けて外部との交通を制限した囲繞地を含むことは学説、判例の認めるところである。
本件第一ホームは屋蓋を有している部分が一部存在するが、その周囲に障壁は存在せず西側は駅舎が存在しているが、ただたまたま駅舎が西側に存在する故に、あたかも障壁を有するものの様な外観を呈するにすぎず、その自体決して「建造物」ではない。又駅舎と接続はしていても、ホーム自体、独立した、一般公衆の乗降の用に供せられる独自の施設であつて、建造物たる駅舎の囲繞地でもない。駅ホームは、鉄道営業法第三七条に所謂「停車場ソノ他ノ鉄道用地」に外ならないものである。
かかる第一ホームを本件デモ行進が行進したものを目して、建造物侵入罪を以て問擬した原判決の違法は今や明白である。
(二) 小川安行の行為は、公務の執行に該当せず、公務執行妨害罪は成立の余地がない。
(1) 小川安行は、デモ隊の行進を制止しようとしたことはない。
この点については既に論述した如く、小川助役のかかる事態に対する未熟により、制止行為に入る前に、木村被告人の左肩衝突したものであつて、制止行為には全然入つていなかつたものである。(被告人の供述、平島久の証言)
(2) 本件デモ行進の性格は既に概述した通りであつて、正しく労組法第一条第二項に於いて、法認せられている正当な労働運動であつた。かかるデモ行進に対し、小川安行が一般的権限として有する助役としての「駅業務全般の管理、運営」「駅構内の整理乃至停車場に立入つた者の排除」の権限を以てデモ行進を制止し得ないことは明白である。むしろ、かかるデモ行進を制止することこそ違法であり、制止行為が公務となり得る余地は全然ない。(この点については、弁論要旨を引用する。)
(3) 仮りに百歩を譲り、小川安行が、デモ行進を制止する行動に出たとしても、小川安行の右職務の執行は、労働基準法第三六条に違反し、その職務は、法令により禁止せられた職務執行行為であり、且つ被告人においては、右違法を十分了知していたので、公務執行妨害罪は成立しない。…………原判決は、この点に関し、小川助役の前記執行職務は、小川が「監督若しくは管理の職にある者」でなく、国鉄当局と国鉄労働組合との間に労働基準法第三六条の協定が破毀されていた当時において、同法所定の要件を充足しないにも拘らず、小川助役に対し、時間外勤務を命じたことは違法であり、従つて、小川助役の前記職務執行行為も違法であることを認定し乍ら、
(イ) 任命権者による権限授与行為に資格要件の欠缺等法律上の瑕疵がある場合でもその瑕疵が明白でなく、
(ロ) 任命権者及び被任命権者がその有効を信じ、
(ハ) 被任命権者が、事実上の公務員として行為し、形式上与えられた権限内で、権限発動の具体的条件を充足して行動する限り、刑法九五条第一項によつて保護すべきものとする学説判例を持出したうえ、小川助役の職務執行はなお公務執行妨害罪の保護対象にあたると判断している。
然し乍ら、
(イ) 原判決認定の通り、小川助役の職務執行は全く違法である。
(ロ) 然して従来から国鉄当局と国鉄労組との間に於いては、かかる助役の職務執行が違法であることにつき、再三に亘つて、その中止是正方を要求し、国鉄労組熊本地方本部に於いても、右例に従い、各職場毎においても(勿論橋本駅長、小川安行に対しても)かかる職務の執行がなされない様に、文書により、或いは又団交の席上申入れがなされて来たものであつた。
(ハ) それにも拘らず、国鉄当局は右組合の正当な申入れに耳を藉さず、平然として違法を繰りかえして来ていたものである。
それにも拘らず、原判決はこの点に対する十分の審及をなすこともなく、ただ、
(イ) 国鉄当局は右点に関する下級審裁判例を知つているのみで、助役達は知つていない。
(真実は駅長、助役に対して再三申入れをなし、文書まで交付し、証人吉田茂の証言及び被告人の供述並びに熊地本指令昭和三九年一月二一日、同二月一三日、同二月二一日付)と独断し、
(ロ) 国鉄当局が(勝手に)助役を「監督若しくは管理の地位にある者」として職員を指導して来た。
(ハ) 前記違法が、抽象的職務権限を時間的に拡張する点に付着するに過ぎない。
と判断している。
違法を継続して行う者に対し、あらゆる機会を促えて、その是正を求めているものがなお裁判所に於いては、その違法を保護されるのであるか、かかる裁判所に於いて、裁判を受ける破目に立つた被告人こそ「しあわせ者」である。
被告人は城南支部支部長として駅長及び助役に対し、これまでことあるごとに、三六協定破毀后の助役の時間外勤務は違法であることを力説し、その是正に努めて来たものである。被告人自身として、これが違法であることは正に確信となつていたものであり、勿論、被告人としては、何等の積極的行動には出ていないが、助役のかかる職務執行を無視したとしても、公務執行妨害成立の余地は全くないものである。
以上の諸点により、明らかな通り、原判決は法令の適用を誤り、適用すべからざる事実につき、法の適用をなしたものであるので、速やかに破毀さるべきものである。