福岡高等裁判所 昭和40年(ネ)528号 判決 1965年11月09日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。佐賀地方裁判所昭和三九年(ケ)第一八号競売申立並に強制競売申立事件の支払表につき支払順位第二の被控訴人に対する支払額金一三六万一、二五二円の部分を取消し、支払順位第三の控訴人に対する支払額を金四〇万九、六五〇円と、支払順位第四の控訴人に対する支払額を金九八万〇、〇〇三円と、それぞれ更正する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた、被控訴代理人は当審において最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳述したものとみなされた答弁書の記載によれば「主文同旨。」の判決を求める、というにある。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出は原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
当裁判所も原判決説示の理由と同一の理由により、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するから、原判決の理由記載をすべてここに引用する。なお物上保証人にも消滅時効の援用権ありとする控訴代理人の主張は採用し難い。
よつて原判決は相当で本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条本文を適用して主文のとおり判決する。