大判例

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福岡高等裁判所 昭和42年(う)51号 判決

判決理由〔抄録〕

ところで、現代社会における自動車交通量の増加、高速化に伴う危険の増大に対してはその社会的効用性の上昇を顧慮するとき、公の道路交通に関与する者は相互に交通規則を守り接触や衝突等の危険損害を避止し、交通の円滑を阻害しないようみずから注意して通行することを要請されるのであるが、交通規則の教育と訓練が未だ徹底浸透していない一般歩行者は別として、いやしくも交通諸法規を知悉しているということで高速度交通機関の運転を認められている者相互の間においては、双方法規に従った適正妥当な行動に出るものと信頼して運転するのが常であるから、他方の法規無視の車輛を現認しておりながら、なおかつそれが危険等回避の処置に出るであろうと安易に信頼して自車を運行させることまでは許されないが特別の事情もないのにことさら交通法規に違反し自車の前面に進出しようとする車輛がありはしないかとまで予想して、これに対する万全の処置を講じておかなければ運行してはならないという注意義務はないと解するのが相当である。

これを本件について看るに、被告人は適法にも一旦車道に出たところで停車して左右の安全を確認し、車道に対し右斜め前方に進行し、自動車の前部が車道の中央線を越えた地点においてエンジン停止のため停車するのやむなきにいたったことはさきに説示したとおりで、被告人の自動車は本件交差点において右折を開始した後、右に曲ったと見うる状態に近づきつつあるものということができるので、原審公判廷における供述や当審における証人尋問調書において被告人の自動車のかかる態勢からそれが右に曲ることを察知したと自認している山本博司としては、道路交通法第三五条、第三七条の規定にてらし、被告人の自動車の進行を妨げてはならないし、ましてや同法第一七条の規定に違反して車道の右側部分に進出することは、当審における検証調書により明らかな被告人の自動車後部と車道の西端との間になお一・四五米の間隔、すなわち巾〇・七米の自転車をゆうに通行させうると認められる道路左側部分を残していることや、原審公判廷における供述において山本博司自身認めている本件地点付近においては当時車の交通は閑散で自車に先行あるいは後続する車輛がなかったことその他道路右側部分へのはみ出しを余儀なくさせる事情を認むべき証拠のない本件の場合においては、到底許すべからざることであるといわなければならない。すべからく山本博司としては停止して、すでに時速約五粁という低速ながら再び進行を始めている被告人の自動車が道路右側部分に完全に右折し終り、進路の空くのをまつか、或は徐行してさらに道路左端に近接し前記被告人の自動車の後方の間隙を通過すべきであったのに、被告人の自動車がエンジン停止したのを早計にも自車に進路を譲るため一時停止してくれたものと軽信し、被告人の自動車の前方を敢て通過しようと企て、被告人の自動車が動き始めたのに、なおもハンドルを右に切り、約五米ないし八米の至近距離から突如中央線をこえ、時速一二、三粁で道路の右側部分に進出した(被告人ならびに証人山本博司の原審公判廷における各供述、原審における検証調書、司法警察員の実況見分調書)ため、被告人の急停車も及ばず、遂に本件衝突事故をみるに至ったことは、山本博司の法規違反による重大な過失がその原因となったと認めざるをえず、被告人がエンジン停止後再び発進するにあたり、右側方はチラッと見ただけで、かほどに交通法規を無視し、自車の前面を突破しようとする車輛のありうることまでも予想して右側方に対する安全の確認、危害防止の緊急措置をしなかったことを、その注意義務違反であるとして問責するのは、前項説示したところに本件の具体的状況を比照検討するとき、きわめて不相当な見解であるといわなければならない。

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