大判例

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福岡高等裁判所 昭和48年(ネ)204号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決要旨】退職金請求権は労基法一一五条により二年の短期消滅時効にかかると解すべきである。

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