福岡高等裁判所 昭和49年(行コ)12号 判決 1975年7月16日
商業登記簿上の住所
福岡市博多区住吉上宮崎町九二〇番地
書類送達場所
同市同区住吉三丁目一四の一
控訴人
有限会社筑紫雅廊
右代表者代表取締役
花田勇
福岡市中央区今泉二丁目二番二七号
控訴人
花田勇
右控訴人両名訴訟代理人弁護士
猿渡脩蔵
東京都千代田区霞ヶ関三の一の一中央合同庁舎第四号館
被控訴人
国税不服審判所長
海部安昌
福岡市東区馬出一丁目八番一号
被控訴人
博多税務署長
石橋敏雄
右被控訴人両名訴訟代理人弁護士
山口英尚
同指定代理人
石橋国忠
被控訴人国税不服審判所長指定代理人
飯田勝美
同
中島亨
被控訴人博多税務署長指定代理人
脇山一郎
同
高田民男
同
大神哲成
同
江崎福信
右当事者間の裁決取消等請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴人ら訴訟代理人は、「(一)原判決を取消す。(二)控訴人有限会社筑紫雅廊の審査請求に対し、昭和四七年五月八日付福法四七第一、二、三号で被控訴人国税不服審判所長のなした裁決はこれを取消す。(三)控訴人有限会社筑紫雅廊の自昭和四二年一一月一日至昭和四三年一〇月三一日事業年度分の法人税について、被控訴人博多税務署長が昭和四五年九月二五日なした法人税無申告加算税および重加算税の賦果決定はこれを取消す。(四)控訴人花田勇の審査請求に対し、昭和四七年五月八日付福所四七第一、二号で被控訴人国税不服審判所長のなした裁決はこれを取消す。(五)控訴人花田勇の昭和四三年分の所得税について、被控訴人博多税務署長が昭和四五年九月二五日なした再差引所得税および無申告加算税の賦課決定はこれを取消す。(六)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
当裁判所は次の如く訂正するほか、原審と同一の理由によつて、控訴人らの被控訴人らに対する本訴各請求をいずれも不適法なものと判断するから、原判決の理由記載を引用する。
一、原判決理由一枚目裏六行目以下に「昭和四六年六月ころ」とあるのを、「昭和四四年八月ころ」と訂正する。
二、同二枚目裏一〇行目以下に「馬場上席調査官が原告個人への、荒木調査官が原告会社への」とあるのを、「馬場上席調査官が原告会社への、荒木調査官が原告個人への」と訂正する。
三、同三枚目表二行目に「同荘管理人である」とあるのを、「原告花田勇が同荘に入居する際その斡旋をした不動産業者である」と訂正する。
そうすると原判決は相当で本件各控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 生田謙二 裁判官 右田堯雄 裁判官 日浦人司)