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福岡高等裁判所 昭和51年(く)40号 決定 1976年10月13日

右の者らに対する業務上過失致死傷被告事件につき、弁護人福原忠男からの免訴を求める申立に対し、免訴の裁判をしない熊本地方裁判所の措置に関して、右弁護人から抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告申立の理由は要するに、被告人両名に対する頭書被告事件は既に公訴の時効が完成しているので免訴の申立をしたところ、原裁判所はこれに対する意見を留保するとしながら証拠調に入る旨を宣した。しかし、公訴時効が完成する限り実体審理に入ることなく、直ちに免訴の裁判をなすべきであるから、原裁判所としては証拠調等の手続に入るに先立ち、公訴時効が完成しているか否かの訴訟条件につき、先ず判断をしなければならないものである。したがつて、これをしない原裁判所の右措置は違法であると同時に、実質的には右申立に対する却下の決定をしたものと解されるので、これが救済を求めるため本件抗告に及ぶというのである。

よつて、関係記録を調査し所論を検討するに、被告人両名に対する業務上過失致死傷の被告事件に対する昭和五一年九月二二日の原裁判所第一回公判期日において、弁護人から公訴時効の完成を理由とする免訴の申立がなされたところ、原裁判所においては右申立に対する判断を留保すると告げ、証拠調の手続に入つたことは記録上明らかである。

ところで、所論は原裁判所の右措置をもつて免訴の申立に対する却下決定であるというのであるが、右に明らかな如く原裁判所は、右の免訴の申立に対する判断を留保すると告げたにとどまり、この点に関し何らの裁判もしていないので、これをもつて却下決定と認めることはできないし、更に証拠調の手続に移つたことを合せ考えても、右の却下決定をなしたものと解することは相当ではない。そうすると、本件抗告は既にその対象を欠くものといわなければならない。

そもそも免訴に関し決定で処理することはなく、免訴の事由が存する場合は免訴の判決がなされ、右事由が存しない場合は有罪無罪の実体判決をすること(公訴棄却の場合は別として)によつて間接的に示され、いずれにしても判決によつて終局するものである。それ故に、免訴の申立を却下する決定なるものはもともとありえず、これに対する不服申立の方法としての抗告も許されないものというべきである。また、わが現行刑事訴訟法は免訴請求権を認めていないので、免訴を求める申立なるものは裁判所の職権発動を促す意味を有するにすぎず、これに対し裁判をもつて応答しなければならないものでもない。したがつて、原裁判所が本件免訴の申立に対し裁判をしなかつたことをもつて違法な措置ということもできないところである。

尤も、公訴時効の完成はいわゆる実体的訴訟条件の欠缺となり、実体審理を阻止するものであるから、常にこれが存否について顧慮しなければならないものである。しかして、本件において原裁判所が免訴の申立に対する判断を留保すると告げて証拠調の手続に入つたことは、その前提たるべき実体的訴訟条件の存否につき判断を示すことを留保したまでであつて、判断そのものをしないというものとは解されないが、しかし右措置につき不服が存する場合であるならば、刑事訴訟法三〇九条の異議として、その申立をなすべきである。

そうしてみれば、本件においては抗告の対象が存在しないばかりでなく、そもそも抗告をすることができない場合であるから、本件抗告は不服申立の手続を誤つたものであつて、不違法な申立といわなければならない。

よつて、刑事訴訟法四二六条一項前段に則り本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。

(平田勝雅 川崎貞夫 堀内信明)

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