福岡高等裁判所 昭和52年(行コ)5号 判決 1981年8月10日
控訴人(原告) 南川伝四郎
被控訴人(被告) 久保田町 佐賀県知事
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は「原判決を取消す。本件を佐賀地方裁判所に差戻す。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二 当事者の主張及び証拠関係は、左記のほか原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
新たな証拠として、控訴人は甲第二ないし第五号証を提出し、乙第一一号証、第一三ないし第一六号証の成立は(ただし、第一三ないし第一六号証については原本の存在とも)認めるが、第一二号証の成立は知らないと述べた。
被控訴人は乙第一一ないし第一六号証を提出し、甲第二ないし第五号証は原本の存在及び成立とも認めると述べた。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法であり、却下を免れないものと判断するが、その理由は原判決に説示のとおりであるから、これを引用する。
二 してみると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 矢頭直哉 権藤義臣 小長光馨一)