福岡高等裁判所 昭和53年(行コ)11号 判決 1979年2月28日
北九州市若松区浜町三丁目一二番二四号
控訴人
玉神汽船株式会社
右代表者代表取締役
清水剛
右訴訟代理人弁護士
元村和安
同区白山一丁目二番三号
被控訴人
若松税務署長 徳永秀哉
右指定代理人
中野昌治
同
伊香賀静雄
同
金子久生
同
米倉実
同
荒牧敬有
同
中島亨
右当事者間の法人税更正処分等取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五一年六月三〇日付でなした控訴人の昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。
二 当事者の主張は原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
三 証拠として、控訴人は甲第一号証、第二号証の一ないし一四(三ないし一四は修理中の東伸丸の写真である)、第三号証を提出し、原審証人の谷静雄、同赤星渡、同竹内治美の各証言、原審及び当審における控訴人代表者尋問の結果を援用し、乙第一号証の成立は認めると述べた。被控訴人は、乙第一号証を提出し、甲号証の成立について、第三号証の図面部分の成立は認めるがその余の部分の成立は知らない、その余の甲号各証の成立(第二号証の三ないし一四は控訴人主張のとおりの写真であること)は認めると述べた。
理由
一 当裁判所は、当審における新たな証拠調の結果を参酌してもなお、控訴人の本訴請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決七枚目裏三行目の「原告代表者」の前に「原審における」を、同八枚目表一一行目及び同九枚目表二行目の各「原告代表者」の前にそれぞれ「原審及び当審における」を加え、また、同九枚目表四行目の「趣旨の部分は、」の次に「右回答者の氏名は勿論役職さえも明らかにしえず、」と挿入するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
二 そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 権藤義臣 裁判官 篠原曜彦 裁判官 大城光代)