大判例

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福岡高等裁判所 昭和53年(行コ)28号 判決

大分県別府市大字北石垣字中野一一三四番地の四

控訴人

江口徳義

大分県別府市光町二二番二五号

被控訴人

別府税務署長 奈良崎駒夫

右指定代理人

中野昌治

同

石川公博

同

坂本克郎

同

太田幸助

同

平野多久哉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立て)

控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が控訴人の昭和五〇年度所得税につき昭和五一年四月一九日付をもつて更正処分を取り消す。

控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決

被控訴人

主文同旨の判決

(主張及び証拠関係)

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。

その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決八枚目裏六行目の「二項」を「四項」に改める。)。

よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長 裁判官 高石博良 裁判官 鍋山健 裁判官 原田和徳)

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