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福岡高等裁判所 昭和56年(ネ)795号 判決 1982年9月30日

控訴人

日商岩井株式会社

右代表者

井川道直

右訴訟代理人

岩本幹生

塙信一

被控訴人

三井物産株式会社

右代表者

池田芳藏

右訴訟代理人

田邊俊明

阿部明男

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  当事者の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(原判決の訂正)<編注―〔 〕で示す>

(控訴人の主張)

1  集合動産譲渡担保の客体は集合物そのものであり、個々の構成物自体ではない。従つて担保権者は集合物に担保権及び占有権を有するも、個々の構成物に対し担保的支配や占有を有しない。それ故、担保権者は、設定者の構成物についてなす個々的な処分行為(搬出行為)の有効性を承認せざるを得ないのと同じく、設定者が構成物を個々的な取引行為(搬入行為)によつて集合物に搬入する場合も、その個々的な取引行為に付着する瑕疵、抗弁、権利等の存在を承認せざるを得ない。

即ち変動物譲渡担保は、設定者が構成物についてなす日常的業務取引を前提とし、担保権者はその取引当事者とならないから、担保権者は、設定者の構成物に関する個々的取引による集合物への搬入についても設定者が取得した構成物にそのまゝの状態で担保的支配を及ぼし、設定者が取得しえた権利以上の権利を取得することはない。

実質的にみても、設定者が個々の物を買い受け倉庫等に搬入し集合物の構成部分とするときは、譲渡担保権の全面的支配に服し、取引の相手方は何らの主張もしえないとすると、担保権者一人を利し、取引の相手方は資材を供給する場合、現在我国で行われていない所有権留保付売買形式をとる必要を生じ、取引に与える影響は極めて大である。

なお、本件譲渡担保契約には、「本件物件には先取特権その他被控訴人に損害を及ぼす権利が存在しないことを保証する」旨の文言(甲第一号証記載)が存在し、被控訴人は先取特権によつて本件譲渡担保の効力が左右されることを予定しているのであるから、控訴人が売却した物件に先取特権が付随していて本件譲渡担保契約の効力はこれに及ばないと解される。

2  被控訴人の主張する民法三三三条による動産先取特権の追及効の切断については、前記1のとおり譲渡担保権者は個々の構成物に格別の権利を有せず、又設定者が取得した以上の権利を取得するものではないから、個々の物が集合物に搬入され、外形的にその構成部分になつたことにより、当然に動産先取特権の追及効が切断されるものではない。かく解しても、譲渡担保権者は構成物が設定者の日常業務取引により集合物に搬入されることを知悉しており、何ら不測の損害を被らない。

3  仮に、変動物譲渡担保の効力が個々の構成物に及ぶとしても、右構成物についての動産売買の先取特権は右譲渡担保に優先する。即ち、動産売買の先取特権は当該売買契約の成立と同時に成立し、その対抗要件の具備は不要であるのに、変動物譲渡担保は個々の構成物が集合物に組入れられて初めて成立し、対抗要件も具備されるのであるから、その成立の早い動産売買の先取特権が優先する。また動産売買の先取特権は法定の典型担保であるから、これをより保護すべく、売主の全く予測しない、公示なき約定非典型担保に優位の効力を認めるのは法的安定性を害する。

(被控訴人の主張)

1 控訴人主張の甲第一号証(商品等譲渡担保差入証書)記載の文言は、売買契約その他の権利移転契約に通常附随する、第三者の権利不存在の保証文言であつて、権利の取得者が、契約目的どおりの完全な権利を確保しようとの意図に出たものであるから、とりもなおさず、被控訴人が先取特権に優先する権利として譲渡担保権を確保しようとする意思を有することを推認せしめるものである。

2 流動集合動産譲渡担保と動産先取特権との優劣は、担保物権相互間の優劣の徴憑となる対抗要件具備の先後により決せられるべきことはいうまでもないところ、本件譲渡担保契約に基づく、占有改定の方法による引渡という対抗要件の具備は、控訴人の動産売買の先取特権のそれに先立つこと明らかであるから、右譲渡担保権が優先する。なお、同様の権利競合は、通常の譲渡担保権と動産売買の先取特権との間にも生じ、かゝる商品金融手段と代金債権確保との間の矛盾を超えて、なおかつ、従来、譲渡担保契約の法的有効性が肯認されてきたのであるから、商品の売主たる控訴人は訴外会社に対し所有権留保付売買をするか、物的、人的担保を徴するかして自らの代金債権の確保を図るべきものであつた。

(新たな証拠)<省略>

理由

一請求原因事実について<省略>

二担保物の範囲の特定について

控訴人は本件譲渡担保契約においては担保物の範囲が特定されていないから無効であると主張するので検討する。

構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものである(最高裁一小判決昭和五四年二月一五日民集三三巻一号五一頁参照)。

これを本件についてみるに、前記認定事実によると、本件設定契約においては目的物の種類は「普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品」という包括的なものであるが、その所在場所は「訴外会社の第一ないし第四倉庫内及び同敷地、ヤード内」として客観的に明瞭な特定場所の指定であつて、右の所在場所にある「一切の」在庫商品としてその量的範囲が一義的に指定されたいわゆる全部譲渡方式が採用されているから、本件譲渡担保契約の目的物の範囲の特定は、それだけで既に十分であるというべく、控訴人主張のごとく異形棒鋼に各種の製品があるとしても、これをその呼び名で特定する等してさらに細かく表示する必要性は全く存しない。また控訴人主張の毎月一定の日における確認手続は一般に増減する担保物の現状を把握し、その保管義務をつくさせるとか、証拠保全の目的でなされるにすぎないものであつて、目的物の範囲の確定に直接係わらないから、控訴人が本件物件について右の手続をとらなかつたからといつて右目的物の特定に欠けることはなく、この点に関する控訴人の主張は採用できない。

そうすると、本件譲渡担保設定契約上、目的物の範囲が特定されているから、右契約は有効に成立し、これに基づき、前記のとおり訴外会社の前記保管場所に搬入された本件物件は、当然に、本件譲渡担保の目的物として有効に担保に供されたものということができる。

三対抗要件の具備について

次のとおり付加、削除するほか原判決理由三の2説示(同判決八枚目裏六行目から九枚目表一二行目まで)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決八枚目裏六行目「訴外会社は」の次に「本件物件を占有した時改めて」を、同九枚目表一行目「個々の物について」の次に「その加入時に」を、同九枚目表三行目「してみると、」の次に「前記認定のとおり」をそれぞれ加える。

2 同九枚目表八行目「その時点で」を削除する。<編注―〔 〕で示す>

四控訴人の当審における主張1について

控訴人は、要するに、構成部分の変動する集合動産の譲渡担保の客体は集合物であつて、担保権者は個々の構成物に対し担保的効力や占有を有せず、設定者が個々の構成物を取引行為によつて集合物に搬入した場合、右取引行為に付着する取引当事者相手方の権利として動産売買の先取特権があるときは、担保権者はこれを承認せざるを得ない旨主張する。

しかしながら、前述のように、集合物譲渡担保において個々の物は集合物に加入しこれに属するかぎり、その構成部分として、当然に、譲渡担保に服し、譲渡担保権者はこれにつき代理占有を取得するものであるし、また個々の構成物につき設定者がした取引行為からその取引当事者間に動産売買の先取特権が成立したからといつて、当然に第三者である譲渡担保権者に対しても右の権利を主張しうることにはならず、(この点は後記動産先取特権の追及力の有無にかかる。)控訴人の主張はその前提において失当といわざるをえない。

なお、本件譲渡担保契約に存する控訴人主張の文言の趣旨は、被控訴人の主張するごとく、譲渡契約に通常伴なう第三者の権利の不存在を保証する約定であつて、先取特権によつて本件譲渡担保の効力が左右されることを予定したものではない。この点に関する控訴人の主張も採用できない。

五動産先取特権の追及力の制限について

以上認定、判断したところによると、被控訴人は、本件集合物譲渡担保の設定に基づいて、その構成部分たる本件物件に譲渡担保権を取得するとともに占有改定による引渡を受けてその対抗力を備えたものということができるのであるから、公示なき動産先取特権の追及力を制限し、動産取引の安全を図ることを定めた民法三三三条により、控訴人はもはや本件物件について動産売買の先取特権を行使することはできず、右の権利は、ここに消滅したものというべきである。

そうすると、本件物件の上に、被控訴人の譲渡担保権と控訴人の動産売買の先取特権とが競合することとはならないのであるからその優劣を論ずる必要もないのはいうまでもない。

従つて控訴人のこれらの点に関する当審における主張2及び3はいずれも理由がないことに帰する。

六ところで、譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保設定者の債権者がした動産売買の先取特権の実行としての競売手続の排除を求めることができるものと解すべきところ、(最高裁一小判決昭和五六年一二月一七日民集三五巻九号四〇頁参照)本件においては、目的物たる本件物件の価額が被担保債権額をはるかに下回ること前記のとおりであつて特段の事情も認められないから、被控訴人は本件譲渡担保契約に基づく譲渡担保権者として本件物件に対して控訴人のした本件競売手続の排除を求めることができるといわなければならない。

七よつて、原判決は、相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(矢頭直哉 諸江田鶴男 三宮康信)

〔参考・原審判決〕―――――――

〔主文〕

1 被告が訴外丸喜産業株式会社を債務者として別紙物件目録記載の有体動産に対してなした福岡地方裁判所昭和五四年(執イ)第三二六五号先取特権にもとづく有体動産競売申立事件の競売手続はこれを許さない。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

〔事実〕

第一 当事者の求めた裁判

一 請求の趣旨

主文同旨

二 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第二 当事者の主張

一 請求原因

1 被告は、訴外丸喜産業株式会社(以下「訴外会社」という。)に対して売り渡した別紙物件目録記載の有体動産(以下「本件物件」という。)につき、動産売買の先取特権を有していると主張して、昭和五四年一二月福岡地方裁判所執行官に対し、右先取特権に基づき本件物件の競売申立をなし(福岡地方裁判所(執イ)第三二六五号事件)、同月一九日本件物件の競売期日は同年一二月二六日と指定された。

2 しかし、本件物件は、次のとおり、原告が訴外会社から譲渡担保契約によりその所有権を取得し、かつ占有改定によつて引渡を受けたものである。

(一) 原告は、昭和五〇年二月一日、訴外会社との間で、次の根譲渡担保契約(以下「本件譲渡担保契約」という。)を締結した。

(1) 訴外会社は、原告に対して負担する現在および将来の商品代金、手形金、損害金、前受金その他一切の債務につき、その弁済を担保するため、左記保管場所に所在する普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品(以下「担保物件」という。)を極度額二〇億円の根譲渡担保として、その所有権を内外ともに原告に移転し、占有改定の方法により原告にその引渡を完了する。

保管場所

(イ) 福岡県粕屋郡志免町大字田富字荒木三四六番の一、同番の二、三四七番の一、同番の二、三四八番の一所在

訴外会社第一倉庫内及び同敷地、ヤード内

(ロ) 同所三四五番の一、三四四番の一、三四三番の一、三四九番の一所在訴外会社第二倉庫内及び同敷地、ヤード内

(ハ) 同町大字田富字八ノ坪三八六番の一、三八五番、三七九番の一、三八〇番所在

訴外会社第三倉庫内及び同敷地、ヤード内

(ニ) 同町大字田富字荒木三五三番の一、三五四番、三五五番、三五六番、三五七番所在

訴外会社第四倉庫内及び同敷地、ヤード内

(2) 訴外会社が将来担保物件と同種または類似の物件を製造または取得したときは、原則としてすべて〔前記〕保管場所に搬入保管し、これらの物件も当然自動的に譲渡担保の目的物件となることを予め承諾する。

(二) 原告は、訴外会社に対し、普通棒鋼、異形棒鋼、普通鋼々材等を継続して売渡し、その売掛代金は、昭和五四年一一月三〇日現在で三〇億一七八七万〇三一一円に達している。

(三) 訴外会社は、本件物件を被告から買い受けて、前記保管場所へ搬入した。

〔(四) 本件物件の価格は金五八五万四五九〇円にすぎないから被控訴人は目的物全部につき優先弁済権を有する。〕

3 よつて、原告は、所有権に基づき、被告がなした本件物件に対する前記競売手続の排除を求める。

二 請求原因に対する認否

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2の事実はすべて否認する。但し、同2(二)の事実は知らない、同2(三)の事実のうち、訴外会社が被告から本件物件を買い受けたことは認める。

三 被告の主張

1 本件譲渡担保契約における目的物の特定について

本件物件のような集合動産が譲渡担保の目的となりうるには、その目的物の範囲が特定されなければならないが、目的物の特定につき、当事者間の取引による物件または債務者が所有する物件に関してはこれを比較的ゆるやかに解しうるとしても、設定者が営業活動の過程において日々商品を購入・販売する場合は、その店舗、倉庫に存する商品は、種類、数量、価額が毎日のように増減変動するから、本件譲渡担保契約では、契約成立時に目的物件が特定されているとはいえない。

従つて、本件譲渡担保契約は、将来の一定の時期に設定者たる訴外会社の所有する商品をその債務額に見合つて特定し、その譲渡担保の目的となるべき商品の所有権を移転する趣旨の契約と解すべきであるが、右のとおり、集合物は流動性のあるものであるから、集合物について譲渡担保権を設定するためには、その種類、所在場所、量的範囲の指定により目的物を特定する必要があり(特に異型棒鋼は、各種の製品があるから、その呼び名(D10〜D35)で特定すべきである。)、その具体的方法として、毎月一定の日にこれらを確認すべきであつて、その確認を怠つたときは、譲渡担保の目的物、所在場所、量的範囲が不明となるから、目的物の特定性が否定されるべきである。

原告は、右の確認を昭和五四年八月三一日までの訴外会社の在庫商品についてなしたにとどまり、本件物件は、その後の昭和五四年一〇月一七日から同年一一月二九日までの間に被告が訴外会社に売り渡したものであるから、本件物件について、その種類、所在場所、量的範囲について確認がなされていない以上、本件物件についての譲渡担保契約は目的物の特定を欠くものとして無効である。

2 対抗要件について

譲渡担保の対抗要件となるべき占有改定は、契約において占有改定をもつて引渡をするとの約定があるだけでは足りず、設定者が〔目的物の占有時に改めて〕その占有物を権利者のために占有すべき意思を表示する必要があるが、本件物件については右の意思表示がなされていないから、原告は、譲渡担保による本件物件の所有権取得をもつて、被告に対抗しえない。

四 被告の主張に対する原告の反論

1 目的物の特定について

本件譲渡担保契約では、担保物の所在場所は「訴外会社の第一ないし第四倉庫内及びその敷地とヤード」と指定され、担保物の種類、量的範囲については、右場所に存在する「全部の」「普通丸鋼、異形丸鋼その他の在庫品」として限定されているから、担保物の範囲は確定しており、目的物の特定に欠けるところはない。本件譲渡担保契約において担保物が特定されている以上、被告主張のように毎月一定の日に所在場所にある目的物の種類、数量を確認する必要はないし、本件物件は、訴外会社の第一倉庫、第二倉庫、第三倉庫及び第一倉庫と第四倉庫間のヤード内に所在する普通丸鋼及び異形棒鋼であるから、本件物件が譲渡担保の目的物となつていることは明白である。

2 対抗要件について

本件譲渡担保契約の目的物については、右契約により、訴外会社が目的物を指定された所在場所に搬入することによつてそれが集合物に構成され、当然に占有改定がなされたものとなるのであるから、〔被控訴人はこれにより目的物の所有権及び占有権を取得する。従つて、〕被告は、民法三三三条の規定により、先取特権を行使することができない。

第三 証拠<省略>

〔理由〕

一請求原因事実について

1 請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

2 <証拠>によると、請求原因2(一)の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

3 請求原因2(二)の事実は、弁論の全趣旨によりこれを認めることができ、右認定に反する証拠はない。

4 訴外会社が被告から本件物件を買い受けたことは当事者間に争いがなく、<証拠>を総合すると、訴外会社が本件物件を保管場所へ搬入したことを認めることができ、右認定に反する証拠はない。

三被告は、本件譲渡担保契約においては、担保物の範囲が特定されていないから、無効であるのみならず、原告は本件物件について対抗要件を具備していないから、被告に対抗しえない旨主張するので、以下検討する。

1 本件譲渡担保契約における目的物の特定について

本件譲渡担保契約における目的物は、訴外会社の保管場所に所在する普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品とされており、右商品は、種類、数量が絶えず増減変動することが予定されているものといえるが、このような構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である(最一小判昭和五四年二月一五日民集三三巻一号五一頁参照)。

これを本件についてみるのに、本件譲渡担保契約においては、目的物の種類の指定自体は「普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品」という包括的なものではあるものの、その所在場所は、「訴外会社の第一ないし第四倉庫内及び同敷地、ヤード内」と特定の客観的に明瞭な一定の場所に限定されており、しかも「一切の」在庫商品を担保するものとしてその量的範囲が一義的に規定されているから、これらを総合して考えると、本件譲渡担保契約における目的物の範囲は特定されているということができる。

そうだとすると、本件譲渡担保契約の成立により譲渡担保の目的物の範囲が特定されている以上、訴外会社の保管場所に搬入された本件物件は当然に譲渡担保の目的物となるものであつて、本件物件は有効に譲渡担保に供せられたものというべきである。被告主張の確認手続は、単に担保物の現状を把握するためになされるにすぎないものと解するのが相当であるから、原告が右の手続をとらなかつたからといつて、譲渡担保の有効性に消長を来たすものではなく、この点に関する被告の主張は採用できない。

2 対抗要件について

被告は、訴外会社は〔本件物件を占有した時改めて〕原告のために本件物件を占有する旨の意思を表示していないから、原告は本件物件についての譲渡担保による所有権取得を被告に対抗しえない旨主張するが、本件のように構成部分の変動する集合動産について譲渡担保を設定した場合には、集合動産それ自体が譲渡担保の目的物となるのであるから、一たん集合動産について占有改定がなされると、後に加入する個々の物は集合動産の構成部分として当然に譲渡担保に服し、かつ対抗力を取得するものであり、個々の物について〔その加入時に〕改めて占有改定の意思表示をすることは必要でないというべきである。

してみると〔前記認定のとおり、〕本件譲渡担保契約によつて、訴外会社は担保物件の所有権を原告に移転し、その担保物件を原告に代つて占有保管する旨の約定がなされているのであるから、本件譲渡担保契約成立時に集合動産についての占有改定はなされているものであり、訴外会社が被告から本件物件を買い受けてこれを約定の保管場所に搬入したことにより、〔その時点で〕本件物件は集合動産の構成部分として当然に譲渡担保の目的物となり、かつ原告は、これにつき対抗力を取得したものということができる。

従つて、この点に関する被告の主張も理由がない。

四以上の説示によると、原告は、譲渡担保により本件物件の所有権を取得し、かつ占有改定による引渡を受けているものということができるから、民法三三三条により、被告は、もはや本件物件について先取特権を行使することができず、従つて、被告が本件物件に対してなした右先取特権に基づく競売手続は許されない筋合である。

よつて、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (山口幸雄)

物件目録

品名 異形棒鋼

一 保管場所 丸喜産業株式会社

第一倉庫

寸法(直径×長さ) 員数(本) 重量(キログラム)

16ミリ×5.0メートル   二五五〇  一万九八九〇

16 ×8.0    二一九〇  二万七三七五

計       四七四〇  四万七二六五

二 保管場所 同会社第二倉庫

19ミリ×5.0メートル    二    二二

<ほか11種目略>

計        八三三  一万三三五九

三 保管場所 同会社第三倉庫

14ミリ×3.5メートル   一一四八    四八六七

<ほか4種目略>

計       二六八〇  二万一六九三

四 保管場所 同会社第一倉庫と第四倉庫との間のヤード内

14ミリ×3.5メートル    八    三四

<ほか10種目略>

計       二七六     三〇八〇

総合計  八五二九本 八万五三九七キログラム

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