福岡高等裁判所 昭和58年(行コ)10号 判決 1983年9月13日
大分市大字海原字地浜九三四番地
控訴人
大栄建設株式会社
右代表者代表取締役
小野英治
右訴訟代理人弁護士
岩崎哲朗
大分市中島西一丁目一番三二号
被控訴人
大分税務署長
渡部喜代美
右指定代理人
辻井治
同
公文勝武
同
渡辺広良
同
中島直
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は「原判決を取り消す。控訴人の昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日の事業年度の法人所得について被控訴人の行った昭和五五年六月一八日付更正処分の内、所得金額一三六〇万七〇七五円を超える部分及び過少申告加算税賦課処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 美山和義 裁判官 谷水央 裁判官 江口寛志)