大判例

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福岡高等裁判所 昭和22(上)20 高裁判例

主 文

被告人兩名の本件上告は何れも之を棄却する。

理 由

被告人A辯護人田中廉吾上告趣意書第二點我が國の無條件降伏後占領軍の發せる

武器回収に係る指令及銃砲等所持禁止令は一般に武器の所有若くは所持を禁止せり

而して其の所有者若くは所持者はその所持を禁止せられある結果として其の武器を

提出するか若くは廢棄するの義務あるものなり、然るに提出又は廢棄は處分行爲の

一なるを以て該命令は武器の所有者若くは處分權ある所持者に對して向けられたる

ものと謂ふべく従而銃砲等所持禁止令の適用あるは該武器の處分權ある所持者に限

定せらるべきものなり、原判決の認定する事實は一件記録に依れば被告人は昭和二

十一年九月十四日頃Bより本件拳銃の一時的保管方を依頼され之を引受同日之が引

渡を受け同年十二月三十日迄自宅に之を所持したるものなり被告人に本件拳銃の處

分權なかりしことは明かなる處なり然るに原判決は前記事實を基礎として其の所持

する拳銃の處分權なき被告人に銃砲等所持禁止令を適用せるは法律の適用を誤るも

のなりと謂ふのである

<要旨>然し乍ら銃砲等所持禁止令の適用を辯護人所論の如く銃砲等の所持者若く

は之が處分權ある所持者のみに限定</要旨>すべき文理的根據がないのみでなく本令

はポツダム宣言を受諾し以て連合國に無條件降伏した我國戦後の特殊事情に基いて

立法せられたものであるから本令第一條但書所定の事由のない限り廣く一般に銃砲

等の所持そのものを禁止するにあつてたとへその所持者が所有權その他處分權を有

する者であらうとなからうとを問わないと解しなければならぬ若し左様でなく辯護

人所論のように解するときは本令制定の目的の大半は沒却せられるであらうたゞ本

令施行の際現に銃砲等を所持する者で本令施行後も引續き之を所持しようと思ふ者

は同令附則第二項同令施行規則第二條に則つて之が所持の許可を申請すればいゝの

だし本令施行後も引續き之を所持しようと思わない者は自から供出又は廢棄する

か、若し之が所持者が自から供出又は廢棄する權利のないときは之が供出又は廢棄

を爲さしむるために左様な權限を有する者に引渡せばいゝであらう斯くすることに

よつて容易に之が不法所持の状態を解消することが出来る筈であつて敢て斯る處置

を執らずに依然引續き之を所持するか或は本令施行後に於て新に之を所持する場合

に於てその所持者が本令第一條違反として間擬せらるゝことは本令制定の目的に照

らしむしろ當然と云わなければならぬそれ故被告人が本件拳銃及實包の處分權がな

いとしても原裁判所が被告人は本令施行後たる昭和二十一年九月十四日頃から同年

十二月三十日迄の間自宅で之を何等法定の許容事由なくして所持したものとして被

告人の所爲に對し本令第一、二條同令施行規則第一條第一號第二號を適用し有罪の

判決をしたのは洵に相當であつて要するに辯護人の所論は自己の獨自の見解に基き

原判決を彼此非難するもので論旨は理由がない(その他の判決理由は省略する。)

右の次第だから刑事訴訟法第四百四十六條に則つて被告人Aの本件上告は之を棄

却せねばならぬ

以上の理由に依り主文のように裁判する。

(裁判長判事 筒井義彦 判事 青木亮忠 判事 畠山成坤)

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