福岡高等裁判所 昭和32(う)222 高裁判例
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
主任弁護人小倉庄八の控訴趣意は、同弁護人作成名義にかかる控訴趣意書記載の
とおりであるから、ここに、右記載を引用する。
控訴趣意第一点について。
<要旨>弁護士法第七三条には「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、
和解その他の手段によつて、その</要旨>権利の実行をすることを業とすることがで
きない」旨規定されている。それで、同条の規定による禁止は、所論のとおり、他
人の権利を譲り受け、訴訟、調停、和解その他の手段によつて権利の実行をするこ
と自体を業とする場合は勿論のこと、その権利の譲り受け以前に、譲受人が譲渡人
に対し債券を有し、その弁済に代えて債権を譲り受ける場合でも訴訟、調停、和解
その他の手段によつて実行することを目的として譲り受け、しかして、訴訟、調
停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを繰り返して行う場合
をも包含するものと解するのが相当である。けだし、所論の弁済に代えて債権を譲
り受ける場合は、一般の権利の譲り受けの場合と、その本質においてさして相異が
あるものとは認められないし、債権者は殊更、自分の債権の弁済に代えて債権を譲
り受けなくても、自分の債権の満足を得るためには、債権差押その他の方法による
権利の実行が容易であるから、債権者の権利は優に保護され、その権利を害される
おそれのないことは多言を要しないところである。しかして、元来、弁護士は同法
第三条により、当事者その他の関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事
件、非訟事件及び訴願、審判の請求、異議の申立等行政庁に対する不服申立事件に
関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とするもので、弁護士でないも
のは、法令に基く場合の外右掲記の法律事務の取扱は禁止されているところであ
る。してみると、所論事由によつて債権を譲り受け、訴訟、調停、和解その他の手
段によつて、その権利の実行をすることを業とすることを許容すれば、あえて、脱
法行為を認めることになり、法律事務の取扱に関する取締規定は結局空文化され、
弁護士法制定の趣旨も没却されるおそれがある。それで、所論事由により債権を譲
り受け訴訟、調停、和解その他の手段によつて権利を実行することを業とする場合
おも、同法第七三条の規定により禁止されているところであるといわなくてはなら
ない。
そこで、今、本件についてこれをみるに、原判示第一乃至第七掲記の各事実につ
き、原判決の挙示している証拠を綜合すれば、被告人の原判示各債権は原判示各債
権者からその権利を譲り受けたものであることが明らかである。しかして、前掲証
拠によれば、原判示第一乃至第五掲記の被告人の各債権の譲り受けは、被告人の各
譲渡人に対する債権の発生前に、それぞれ譲り受けたものであり、また、被告人は
原判示第六掲記のA組合に対しては、所論のような債権を有していなかつた事実は
原判決認定のとおりであることが認められるばかりでなく、仮りに、被告人の原判
示各債権者に対する債権の発生が、所論のとおり各債権者の原判示債権譲渡以前で
あつたとしても、被告人が原判示各債権を譲り受けたのは、一は訴訟等により権利
の実行をすることを目的としてなされたものであり、しかも、被告人は原判決認定
のとおりの訴訟及び不動産競売申立等の手段によつて、業として権利の実行をした
いきさつが認められるから、本件犯罪の成立すること前説示するところにより、多
言を要しないところである。されば論旨は採用するに由ない。
同第二点について。
しかし、訴訟記録及び原審において取り調べた証拠にあらわれた事実を綜合し、
被告人の経歴、性格、年令、職業、資産収入の関係、本件犯行の動機及び回数その
他諸般の情状を勘案すれば、被告人に対する原判決の量刑は、その犯情に照らし、
さまで、不当に重きに失するきらいがあるものとは認められないから、論旨は理由
がない。
されば、刑事訴訟法第三九六条に基いて、本件控訴を棄却する。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下辰夫 裁判官 二見虎雄 裁判官 後藤寛治)