大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所宮崎支部 平成13年(う)67号 判決 2003年3月27日

主文

本件控訴を棄却する。

第1事案の概要

本件は,被告人が,甲に対する強盗殺人・死体遺棄事件(以下「甲事件」という。)及び乙に対する殺人・死体遺棄・窃盗事件(以下「乙事件」という。)につき公訴を提起され,原審で,各事件につき有罪とされ,死刑判決を受けたことから,これを不服として弁護人から控訴がなされたものである。

第2当事者の主張等

1  弁護人らの控訴の趣意は,以下のとおりである。

(1)  責任能力

被告人が,犯行当時,精神分裂病(統合失調症)に罹患し,心神耗弱の状態にあったのに,原判決が,被告人に完全責任能力を認めた点に事実誤認がある。

(2)  甲事件における強盗目的の存在

被告人が,甲を殺害した時点では金品強取の目的はなかったのに,原判決がこれを認めた点に事実誤認・法令適用の誤りがある。

(3)  量刑

被告人に対する刑につき,原判決が死刑を選択したことに量刑不当の誤りがある。

2  なお,当審係属中に,被告人は,乙を殺害した犯人が,被告人が交際していた男性Aであり,自らは,同男性に協力して,死体遺棄と窃盗を一緒に実行したに過ぎない旨述べ,弁護人らも,これに沿う意見を述べて職権による調査を求めた。

3  そこで,以下,乙事件の犯人(上記2),甲事件の強盗殺人罪の成否(同1(2)),被告人の責任能力(同1(1)),量刑(同1(3))の順に検討する。

第3乙事件の犯人

乙が,平成9年6月13日の夕刻に勤務先を退出した後,行方不明となったこと,その後,外出先で殺害され,宮崎県東諸県郡a町所在のゴルフ場付近の道路脇に遺棄されたこと,殺害のされ方が,頸部を素手で比較的長時間絞め続けられたことによる窒息死であること,その前にハルシオンやカフェインを体内に摂取していたことは,いずれも,証拠上,客観的に認められて動かし難い事実である。

また,証拠によると,被告人が,そのころ,税金の支払等のために,100万円単位のまとまった金員を必要とし,しかし,その資金に窮していたこと,乙が行方不明となった後に乙名義のキャッシュカードを入手し,行方不明時から二,三日後の同月15日と16日,同カードを使用して現金合計200万円を引き出し,16日以降に,これを税金の支払等で費消したこと,6月19日朝,自車で,普段の通勤では通らない,乙の死体が遺棄された現場近くを走行して警察官の検問を受けることになったこと,その日の昼食の際,友人に,知人の女性が殺された,その知人に親しい男性がいることなどを熱心に話したこと,乙とはゴルフを通じて少なからず交流を有しながら,その通夜や告別式に出席しなかったこと,その間の6月13日の夕方以降の被告人の行動については,午後8時半前後ころに自宅で知人から電話を受け,その後,午後9時過ぎに会合に遅れて出席し,午後10時過ぎに退出したことの外は,行動に関する客観的な裏付けがないこと,当時,知人男性からハルシオンを入手して所持していたこと,上記の自らが現金を引き出している姿が撮影された写真をマスコミで報道されると,動揺し,6月13日の夜に会合に出席していたことをその出席者に何度も念押ししたり,知人の男性に虚偽のアリバイ作りを依頼したりしたこと,乙宅に遺留されていた使用済みの避妊具が,被告人の親族が経営するモーテルで使用されていた製品と同一会社の製品であったこと,被告人の車の運転席と助手席から,乙が死体で発見された当時履いていたスカートと同種の繊維が発見されたこと等の各事実が認められ,これらの事実は,被告人が,乙事件に深く関わっていることを推認させるものである。

しかるところ,被告人は,捜査段階において,乙殺害の事実について,当初は否認したものの,その後,その事実を一貫して認めており,その供述内容は,極めて詳細かつ具体的で,体験した者でなければ語り得ない心情の吐露を伴う迫真性に富むものであり,細部については変遷があるものの,基本的な部分において変遷はみられず,その細部の変遷部分も,いずれも,単なる記憶の混乱や,被告人自身が説明しているように,犯情が悪くなることをおそれて隠した事実を,その後隠し切れずに明らかにしたことによるものと認められ,これをもってその供述全体の信ぴょう性に影響を与える性格のものではないこと,そして,その主要な供述内容が関係事実や関係者の供述内容にも極めてよく符合して矛盾するところがないこと,被告人が事件の関係現場における検証に立ち会い,その供述に沿った指示説明や,犯行の再現を行っており,その内容に不自然,不合理な点がみられないこと,記録を精査しても,捜査官の被告人に対する取調べにおいて,違法,不当な働きかけがあったことを疑わせるような形跡はないこと,被告人が逮捕されて間もなく弁護人を選任し,頻繁にその接見を受けていたこと等を併せ考えると,その供述は,極めて高い信ぴょう性を認め得るものである。

被告人は,原審公判においても,乙事件について,乙に対する殺意の発生時期については,ハルシオンを混入させた時ではなく,首を絞めた時である旨に,その供述をいわば後退させながらも,捜査段階における供述に沿った,いわば自らにとって不利益な事実を認める供述をしており,その供述が,被告人が厳しい処罰を受けることが予想される状況下でなされていることも考えると,これに一層高い信ぴょう性を認め得るものである。

被告人は,前記のように,当審において,乙を殺害したのはAであり,自らは乙の死体遺棄と預金引き出しに関与したに過ぎない旨主張するが,これに沿う同人の供述は,その内容自体,関係事実に照らして不自然,不合理な点が多く疑わしいものであるうえ,その主張事実が真実とするならば,何故に,それまで上記のような供述を続けてきたのか,その首肯し得る理由を遂に説明し得ずに終わっており,被告人の原審段階までの供述内容,その供述を一転させた時期,その経過,その後の供述内容,その他の関係証拠に照らしても,その供述の信ぴょう性は皆無といわざるを得ない。

したがって,乙事件は,被告人が原審まで述べていたとおり,すなわち原判示認定のとおり,被告人の単独犯行のものと認めるのが相当である。

第4甲事件における金品強取目的の有無及び強盗殺人罪の成否

被告人は,捜査段階から原審鑑定前までは,資金繰りに苦慮した末に,独身で,一人暮らしをしていた甲を殺害して,同人から金品を奪おうとした旨を一貫して述べており,当時の被告人の金銭的に逼迫していた状況等にもよく符合し,不合理,不自然な点は見当たらない。

被告人の行動については,弁護人らが指摘するように,被告人が,殺害については,その用具を事前に購入するなどして準備を整えながら,殺害後に金品を取得することについては,必ずしも計画性が認められず,場当たり的ともいえる側面も見受けられる。

しかしながら,そのような行動については,被告人の性格や成育環境,被告人が乙事件後に周りの者に対して示していた言動,被告人の,捜査,公判における種々の弁解内容等から窺われる未熟な社会性や対人関係,自己中心的で,短絡的,かつ浅薄な思考傾向,さらには,極端な性格の偏り等に起因するものとして,十分に理解することが可能であり,これが,甲殺害が金品奪取を目的とした犯行であるとの認定の妨げとなるものではない。

被告人は,原審でB鑑定がなされて以降,愛猫の死をきっかけに近所のホテル経営者を逆恨みするようになり,やがて,その従業員の甲を殺害の対象者として考えるようになったなどと述べているが,その内容自体が,不自然,不合理で理解し難いもので,これに沿う客観的な証拠はなく,また,それが真実であるとするならば,何故に捜査段階や原審鑑定前の被告人質問において,一言もこれに触れなかったのか到底理解し得ないものである。

被告人が,甲殺害後,その財布から現金を抜き取ったり,同人宅からゴルフバッグや貴金属を持ち出すなどした一連の行為は,当初から,甲の金品を奪取する目的で同人を殺害したと考えることによって,初めて理解可能になるものである。

以上によると,被告人の甲殺害から金品奪取の一連の行為に強盗殺人罪が成立することは明らかである。

第5責任能力

1  B鑑定

B医師の鑑定は,被告人を精神分裂病に罹患していたと診断しているが,同鑑定は,被告人に幻聴が聞こえることや,記憶の欠落が見られることなど,その診断にあたって重視した要素が,いずれも,これを根拠付ける客観的な資料が不足していたり,些細な事実や被告人の新たな供述を殊更に重視している点で疑問が多分に生じ,首肯しかねるものである。

被告人は,父親の経営する工務店の経理事務を長年一手に引き受け,決算期には,税理士と打合せを行って決算書を作成し,金融機関の融資担当者とも交渉を行い,さらに,モーテルの経理も引き受け,青年会議所に入り,約10年間にわたって,熱心に活動し,他の会員らと交流し,ゴルフ練習場にも足繁く通い,練習生らとも交流し,その間,Aら妻子ある男性と不倫関係を結ぶことなどもして,社会生活をそれなりに破綻なく営んでおり,周りの者の中に,少なくとも乙事件に至るまでの間に,被告人の言動に異常を感じた者がいないこと,鑑定でも,検査の結果,人格の統合水準は適応良好であると判断されていること,被告人の表情に,精神病に特徴的な表情は認められなかったこと,鑑定のために入院した際の行動にも,特異なものは観察されなかったこと,同医師の問診の際も,応答に異常はなく,文章にも一貫性が認められ,同医師自身が,「この人(被告人)のどこが精神分裂病なんだろうと思わせずにはおられない点を未だ有している」などとその印象を述べていることなど,被告人が,精神分裂病に罹患していることを否定すべき要素が多く存する。

同医師が,被告人について,これらの精神分裂病を否定する要素の存在を認識しながらも,精神分裂病であると診断したのは,被告人が問診の際に,それまでに述べていなかった事柄を同医師に対し正直に述べたものと受け止め,これを重視したことが,大きく影響したものと考えられるが,その供述内容の真偽自体に疑問が残る。

結局,B鑑定は,被告人が同医師の前でそれまでと相当に異なる内容の供述をしたことに過度に引きずられ,その供述について,客観的資料に基づく多角的な視点からの吟味,検討を尽くさずに,被告人に精神分裂病を否定する要素が少なからず認められるのにもかかわらず,これを軽視して上記のような結論に至ったものであり,全体として説得力に欠けるものとなっているといわざるを得ない。

2  C鑑定

C医師の鑑定は,心理検査,被告人や母親からの聴取,証拠に顕れた被告人の行動や性格に関する関係人の供述,B鑑定等を多角的に検討し,被告人の精神構造を分析したうえで,関係証拠から認められる犯行時における被告人の行動に基づいて,その内心の状態について詳細な分析を加えており,その分析手法に特段の問題点はみられず,これによって導かれた結論も,関係証拠や,当審係属後の被告人の供述状況によく符合する,極めて高い信用性を認め得るものである。

3  結論

被告人が逮捕されるまで,通常の社会生活を営んで過ごし,精神科医師の診療を必要とするような状況に陥ったことはなかったこと,本件各事件における被告人の行為について,その動機が理解できるものであること,その行為が目的的になされていること,被告人の記憶が鮮明であり,その供述に,主要な事実についての記憶の欠落を窺わせるようなものがないこと,捜査段階及び公判段階における供述に混乱が認められず,質問に対して的確な応答をし,かつその内容をよく記憶していることなどの事実に,上記のC鑑定を併せ考えると,被告人は,甲事件及び乙事件の各当時,是非善悪を弁別し,これに従って行動し得る通常の能力を備えていたものと認めるのが相当である。

第6量刑

本件の,強盗殺人,死体遺棄事件(甲事件)と,殺人,死体遺棄,窃盗事件(乙事件)における被告人の罪責は,いずれも極めて重大というほかない。

甲事件は,被告人が,自らが経理を担当していた父親の経営する工務店の資金繰りに困ると,安易に金員を得ることを考え,実家近くのモーテルに勤務していた,独身で一人暮らしの女性の甲に目をつけ,同人を殺害してその金品を強奪しようと企ててこれに及んだものであり,その経過や動機が真に利己的,かつ短絡的で,これに酌量に値するものがない。

被告人は,犯行を決意すると,予め,甲の殺害や,その死体を包むための用具として,睡眠薬や,物干し用ロープ,ビニールシート,粘着テープなどを準備し,夜間,これらを携えて同人宅を訪ね,同人が懇意にしていた勤務先の社長が急病で入院したなどと虚言を弄して甲を欺き,同道を申し出て同人を自車に乗せて出発し,その車中で,用意した睡眠薬入りの缶飲料を飲ませて同人を眠らせたうえ,兄が廃材置場等に使用していた実家近くの畑付近へ赴き,上記のロープを同人の首に巻きつけ,強く絞め続けて同人を窒息死させ,同人が所持していたセカンドバッグを奪い,その中の現金約9500円を抜き取り,さらに,朝方,同人宅へ赴き,同人になりすまして,鍵屋を使って同人宅に入り,室内を物色し,ゴルフバッグや貴金属を持ち出し,同人の死体は上記のシートに包み,これを,粘着テープで幾重にも巻いたうえ,上記畑に放置し,後日,同所に穴を掘って埋めている。

以上から明らかなように,被告人の犯意は強く,それ故に,犯行に計画性が認められ,また,その殺害に至る経過が狡猾にして卑劣,殺害と死体遺棄の態様が冷酷,非情,金品強取の態様が大胆なものである。

被告人は,甲殺害の翌年,乙殺害の翌月に,兄が上記の畑を掘り返し始めると,死体の発覚を免れるべく,兄に,虚言を弄して,その死体を犬の死骸であると告げて欺き,穴を深く掘らせ,自ら同死体に蛆殺しの薬品を振りかけたうえで埋め直させており,そこには,死者に対する憐憫が微塵もみられない。

乙事件は,被告人が,ゴルフ練習仲間の乙から金を借りようとした際,同人から,拒まれたうえ,自らの不倫関係を質されて口論となり,不倫関係や,同人への借金の依頼を言い触らす旨を告げられると,自らの至らなさを顧みずにいたずらに激高し,その事態を阻止すべく同人の殺害に及んだものであり,その経過や動機が身勝手,かつ短絡的で,これに酌量に値するものがない。

被告人は,その殺害を決意すると,素手で同人の首を絞め続けてその犯行を遂げ,その後,その死体を自室に放置したまま会合に出かけて平然と過ごし,帰宅すると,その死体を人気の少ない場所まで車で運び,死体の喉元辺りが鳴る音を耳にすると,同人が息を吹き返すことを恐れ,紐でその頸部を再び絞めた後,死体を道路脇のがけ下に投げ棄て,その後,同人宅へ2度赴き,同人の車を葬儀場に移動させ,放置して,同所から同人が失踪したように見せかけようとしたり,使用後の避妊具や煙草の吸い殻等を同人宅に遺留して,自らの犯行を男性によるもののように見せかけようとするなどの偽装工作をし,さらに,その間,乙の所持品の中からキャッシュカードと暗証番号を手に入れると,これを使って,2か所において,ATMを4回作動させて合計200万円の現金を引き出して窃取している。

このように,乙に対する各犯行も,その犯意が強く,殺害と死体遺棄の態様が冷酷,非情,金員窃取の態様が大胆なものであり,その態様の外観が全体として,強盗殺人とも見られかねないものである。

甲・乙両事件の結果は,いずれも,このうえなく重大,かつ悲惨で,償い得ないものである。

被害者らは,いずれも,周りの者から慕われ,充実した生活を営んでいたところ,自らに落ち度もないのに,夢想だにしなかった仕打ちを受け,この世から葬られることとなったもので,その無念と遺族の痛憤,悲嘆の程は,察するに余りある。

被告人は,前記のように,甲事件の犯行後も,平然と,それまでと変わらない生活を続ける一方,甲を装って,勤務先の社長に電話をかけて,県外で無事で生活している旨を告げたり,兄に,虚言を弄して甲の死体を埋め直させるなどし,乙事件の犯行後は,種々のアリバイ工作や偽装工作を試みたり,周りの者に対して,公開された自らが撮影された写真の人物が自らであることを否定して同調を求めることなどに終始し,少なくとも,逮捕される前の生活態度には,自らの犯行についての後悔,反省,被害者らに対する謝罪の念の一片も垣間見ることができない。

そして,公判審理を迎えても,なお自らが犯した罪と向かい合って反省悔悟を深めることができず,却って,不自然,不合理な弁解をするようになり,当審に至っては,原審まで認めていた乙の殺害行為さえも,これを,かつての交際相手で,既に死亡して,反論することもできないAの犯行のものであると強弁し,甲,乙の遺族らのいずれに対しても,何らの慰謝の措置も講じずに現在に至っている。

各事件の遺族らは,いずれも,被害感情が癒されないまま,被告人の処罰について,一貫して,極刑を望む旨を強く訴え,公判廷における被告人の供述の変遷を目の当たりにして,ますますその思いを募らせている。

このように,本件の各犯行は,いずれも,被告人の自己中心的で,人命の重さに思いの至らない,それ故に,他者への思い遣りや規範意識にも乏しい生活態度に起因するものとしても真に悪質であり,被告人の前記のような供述態度からは,被告人が,上記のような生活態度を改善して更生を期待することは極めて困難なものと考えざるを得ない。

他方,被告人が,本件両事件の犯行に至るまでの経過には,被告人が,父親が経営する会社の経理を一手に任されており,経営不振から資金繰りに困窮し,相談相手もないまま独り追い詰められた末に健全な思考を低下させた様子も窺われること,甲事件については,被害者から奪った金品がさほど高額なものではなかったこと,乙事件については,計画性は認められず,被告人が乙と激しい口論となったことからその犯行に及んだものであること,被告人が同事件で得た金員が自らに留まることがなかったこと,少なくとも,前記のような不自然,不合理な弁解をする前は,本件の両事件について,自らの犯行を素直に認め,当審公判においても,被害者らに対して,一応,謝罪の言葉を口にし,写経を続けていること,被告人の供述の変遷については,生来的な人格障害や,拘禁反応による影響もあるものと認められること,被告人は,現在45歳で,本件各犯行に至るまでは,前科や,問題視されるような行動もなく過ごし,社会奉仕活動にも従事するなどしていたこと,原審段階では,結果的に受取りを拒まれたものの,本件の遺族らに対して謝罪金として600万円を準備して提供しようとしたこと,母親や兄が公判廷に証人として出廷し,被告人の減刑を願っていること,親友からも,減刑を願う旨の陳述書が提出されていることなど,被告人のために斟酌すべき事情も存する。

しかしながら,前記の被告人の罪責の重大さを考えると,被告人に対して極刑をもって臨むほかないとした原判決の結論は,相当にしてやむを得ないものといわなければならない。

第7結論

刑事訴訟法396条により,本件控訴を棄却し,当審訴訟費用については,同法181条1項但書を適用して,被告人に負担させない。

(裁判長裁判官 岩垂正起 裁判官 村越一浩 裁判官 木山暢郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例