福岡高等裁判所宮崎支部 平成13年(ラ)30号 決定 2001年7月25日
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
1 本件抗告の趣旨及び理由は別紙抗告状写し記載のとおりである。
2 当裁判所は、相手方の補助参加の申出はこれを許容すべきであり、本件抗告は理由がなくこれを棄却すべきものと思料するが、その理由は以下のとおり付加、訂正するほか、原決定の説示するところと同一であるからこれを引用する。
(1) 原決定1頁10行目及び2頁18行目の各「行った融資」をいずれも「回収見込みのないのに行った融資」と、1頁11行目及び2頁18行目の各「送金」をいずれも「使途不明の送金」とそれぞれ改める。
(2) 原決定2頁15行目の「問題にした事例であるが、」の次に「会社の業務執行に関する意思決定は取締役会又は同会の付託に由来することによるものであるから、」を加える。
(3) 原決定3頁3行目の「法的利益に影響を及ぼすおそれがある」の次に「(仮に、基本事件において、被告理事らのなした本件融資等が回収見込みのないのに行った違法な融資であると認められ、原告らの請求が認容されることになれば、相手方の今後の融資の方針あるいはその運用の在り方にも多大の影響を与えるおそれがある。)」を加える。
よって主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 馬渕勉 裁判官 黒津英明 岡田健)
<以下省略>