福岡高等裁判所宮崎支部 平成13年(行コ)10号 判決 2002年3月15日
控訴人
甲
控訴人
乙
同両名訴訟代理人弁護士
橋口律男
被控訴人
宮崎税務署長
大地彰
同指定代理人
此元英雄
同
永友俊博
同
山崎司
同
井ノ口忠明
同
阿久根悟
同
東川政治
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 本件訴え中、控訴人甲の平成8年分所得税について、被控訴人が平成11年2月19日にした更正処分のうち、所得税額1676万9900円を超えない部分の取消しを求める部分を却下する。
3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 控訴人甲の平成8年分所得税について、被控訴人が平成11年2月19日にした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 控訴人乙の平成8年分所得税について、被控訴人が平成11年2月19日にした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2本件事案の概要及び当裁判所の判断は、次のとおり付加し、原判決3頁10行目「必要経費を」と「必要経費として」と改め、8頁末行から9頁初行までを削除するほか、原判決事実及び理由の「第2 事案の概要」及び「第3 争点に対する判断」の記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決2頁10行目と11行目との間に以下を加える。
「以下、甲事件の書証番号に「A」を、乙事件のそれに「B」を付加し、例えば甲事件の甲第10号証を「甲A10」と、乙事件の甲第12号証を「甲B12」と表記する。」
2 原判決8頁16行目の「際し、」の次に「税務署長が上記実体的要件の有無を判断することができるように、」を、20行目の末尾に「控訴人らは、えびの市が買取りの申出があったことを証する書面を控訴人らに交付しないので、これを提出できない特段の事情がある旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。」を、それぞれ加える。
3 控訴人甲は、平成8年分の所得税につき、納付すべき税額を1676万9900円とする納税申告を行っている(争いがない)が、同申告税額を超えない部分については訴えの利益がないというべきである。ただし、控訴人乙の本件訴えは、平成8年分所得税について、所得税還付金額7万3380円を超えない部分の取消しを求めていると解されないので、同控訴人の訴えはその一部にしろ訴えの利益を欠くことはないというべきである。
第3よって、原判決は一部相当ではないので、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 馬渕勉 裁判官 黒津英明 裁判官 岡田健)