福岡高等裁判所宮崎支部 平成3年(行コ)1号 判決 1991年6月24日
控訴人
小田代ヒモ子こと小田代ヒモ
被控訴人
鹿児島労働基準監督署長竹之内好治
右指定代理人
呉屋栄夫
右同
吉武一郎
右同
崎村和洋
右同
渡辺英俊
右同
手束尚子
右同
下池泰秀
右同
藤崎隆一
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和六〇年八月一六日付けで控訴人に対してなした、控訴人に残存する障害は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定める障害等級第一四級九号に該当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二主張及び証拠関係
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示及び当審記録中の書証目録の記載と同じであるから、これらを引用する(略)。
理由
一 当裁判所は、当審におけるあらたな証拠調の結果を参酌しても、控訴人の本件請求は理由がないものと判断するが、その理由は、原判決理由説示と同じ(但し、原判決三枚目裏八行目「各証拠」(本誌本号<以下同じ>(25頁2段4行目)の次に「(書証についてはいずれも成立に争いはない。)」を加え、同六枚目表七行目「関る」(26頁1段9行目)を「係わる」と改める。)であるから、これを引用する。
二 よって、原判決は相当で、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野田殷稔 裁判官 中路義彦 裁判官 郷俊介)