大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 平成4年(ネ)133号 判決

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五

控訴人

伊藤イエノ

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

国

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

菊川秀子

同

林田勝征

同

呉屋栄夫

同

江上久継

同

福島睦泰

同

木庭忠義

同

松永誠

同

尾沢安治郎

同

福田道博

同

渡邊明

同

寺田英輔

同

長谷川弘治

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地

被控訴人

高千穂町

右代表者町長

稲葉茂生

右指定代理人

佐藤文映

同

河内達雄

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人国は、控訴人に対し、金二〇三万七、三二五円を支払え。被控訴人高千穂町は、控訴人に対し、金一〇〇万〇、四四九円を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文同旨の判決を求めた。

二  本件の事案の概要及びこれに対する当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正及び削除するほかは、原判決の「事案の概要等」及び「争点に対する判断」記載のとおりであるからこれを引用する。

1  原判決二枚目裏一行目の「事案の概要等」を「事案の概要」に改める。

2  同二枚目裏八行目の「必ずしも明確ではないが、これを善解すると、」を削り、同九行目の「あると解される。」を「ある。」に改める。

3  同四枚目表四行目の「遅延損害金」の次に「二八万三、七〇九円」を加える。

4  同四枚目表五行目の「(原告」から同七行目の「こととする。)」までを削る。

5  同四枚目表九行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税」を加える。

6  同四枚目裏一行目の「(なお」から同三行目の「争点となる。)」までを削る。

7  同六枚目表八行目の「物件」を「不動産」に改める。

8  同七枚目表一行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税の納付すべき税額の確定」を加え、同二行目の「課税」を「同確定」に改める。

9  同七枚目表九行目の「また」から「同一〇行目の「それぞれ」までを削る。

二  よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないので失当としてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鐘尾彰文 裁判官 中路義彦 裁判官 郷俊介)

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