福岡高等裁判所宮崎支部 昭和25年(う)492号 判決
原判決が本件公訴事実二の業務上横領の点を無罪とする理由の要旨は、本件大豆は佐土原町警察署が政府に売渡すべきもので、便宜上同町農業協同組合にその売渡方を委託したものであるから、被告人がその委託の趣旨に反し、政府以外の者に売却したこと自体が横領罪となるべきもので、被告人がその売却代金の一部を費消したとしても、それは右大豆に対する横領の事後処分であつて罪とならない。というに帰する。しかしながら、被告人が本件大豆の売却代金の一部を業務上保管中擅に費消した事実は原審で取り調べた証拠によつてこれを認むることが出来るのであるから、その所為が本来業務上横領罪を構成することは明らかである。従つて、原裁判所がその審理の途中で、公訴事実一の大豆売却行為そのものが不法売渡と同時に横領罪を構成するものであつて、公訴事実二の大豆の売却代金横領の所為は右大豆に対する横領の事後処分として罪とならないことが判明したとすれば、右公訴事実二の大豆の売却代金の横領を大豆そのものの横領と認定しても公訴事実の同一性を害しないものと解すべきであるから、よろしく、その目的物と数額につき検察官に訴因の変更を命じた上審理を為し、一個の行為にして数個の罪名に触るる場合として処断すべきであつたに拘らず、この措置を取らないでいて、しかも「犯罪の証明があるとしても事後処分であるから、」との理由で直ちに無罪の言渡を為したのは、その訴訟手続において未だ審理を尽さざるの違法ありというの外なく、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨はこの意味において理由があり、原判決は破棄せざるを得ない。