大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)3378号 判決

所論大蔵事務官作成の廃棄及び換価調書によると、本件押収物件中焼酎三升、酒母六斗、及び醪九斗は廃棄処分せられ又焼酎一斗二升は換価処分せられていること、原判決が右換価金につき沒収の言渡をしないで、その換価前の物件及び右廃棄物件について沒収の言渡をしていることは、いずれも所論のとおりである。ところで沒収物件につきそれが換価されたときは該換価金を沒収すべきもので、又沒収物件が廃棄されたときは既にその対象を喪失したものであるからこれが沒収の言渡をすべきものでないことはいうを俟たないところである。しかし、酒税法第六十条第一項第二項の犯罪に係る物件は、同条第四項により、必ず沒収すべきものであるから、それが換価されたときその換価金につき沒収の言渡をなすことなく、物件自体につき沒収の言渡をしても判決に影響を及ぼすものとすることはできないし、又既に廃棄された物件につき沒収の言渡をしたことは当を欠き粗雑の譏りを免れないけれども、これ亦その言渡をしたからといつて判決に影響を及ぼすものということはできない。

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