福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)571号・昭26年(う)570号 判決
所論の法務府特別審査局長が作成した鹿児島地方検察庁検事正宛「日本共産党機関紙アカハタ後継紙発行停止処分に関する件回答」と題する書面は刑事訴訟法第三二三条第一号にいわゆる公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面に該当するものと解するから原審がこれを証拠に採用したのは正当であつて、この点において所論のような採証法則を犯した違法があるとはいえない。
(註。本件は量刑不当により破棄自判)
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所論の法務府特別審査局長が作成した鹿児島地方検察庁検事正宛「日本共産党機関紙アカハタ後継紙発行停止処分に関する件回答」と題する書面は刑事訴訟法第三二三条第一号にいわゆる公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面に該当するものと解するから原審がこれを証拠に採用したのは正当であつて、この点において所論のような採証法則を犯した違法があるとはいえない。
(註。本件は量刑不当により破棄自判)