福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)644号 判決
およそ荷馬車挽を業とする者は原判示のような狭隘な地点を殊に夜間荷物を満載して進行する場合は常に前方並びに左右を注視して通行人等が存在するときは通行人が安全に通行できるようにしてこれに不測の損害を被らせることのないよう万全の措置を講ずる業務上の注意義務があることは明らかであつて殊に飲酒酩酊した通行人でもある場合には特にその通行人を注視してこれを安全に通過せしむることも右注意義務の範囲内にあるものと解せられる。
(後略)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
およそ荷馬車挽を業とする者は原判示のような狭隘な地点を殊に夜間荷物を満載して進行する場合は常に前方並びに左右を注視して通行人等が存在するときは通行人が安全に通行できるようにしてこれに不測の損害を被らせることのないよう万全の措置を講ずる業務上の注意義務があることは明らかであつて殊に飲酒酩酊した通行人でもある場合には特にその通行人を注視してこれを安全に通過せしむることも右注意義務の範囲内にあるものと解せられる。
(後略)