大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和27年(う)734号・昭27年(う)735号・昭27年(う)733号 判決

記録を調べてみれば、原判決が原判示第一掲記の事実認定の証拠として引用している所論B券軍票の差押手続が所論のようないきさつによりなされたことは優にこれを認め得るので、その差押手続の違法なること所論をまつまでもないところである。しかしその差押手続の違法とB券軍票の証拠能力とは別途に考慮すべき問題と解するから、よしんばB券軍票差押手続に違法があるとしても他に特段の事由のない限り、これをもつて、直ちにその差押物件の証拠能力までも否定しえないものといわざるをえない。しかして原審第一三回公判調書の記載によれば、所論B券軍票七枚(証第五号)については、原審は適法な証拠調をしているので、これを前掲事実認定の資料とすることは何等差支ないところである。

次に、所論原審第十四回公判調書中証人松元善一及び同白尾吉代の各供述記載を綜合すれば、本件B券軍票の捜索、押収は検察事務官松元善一及び同白尾吉代並びに坂口事務官の三名でなされたことが認められるので、かような場合、捜索調書及び押収品目録書は現実にその執行捜索にたづさわつた者の内の誰か一人が作成し、そのうち何れかが署名押印しても何等刑事訴訟規則第四三条の規定に違背するものということはできない。

(後略)

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