福岡高等裁判所宮崎支部 昭和27年(ラ)8号 決定 1953年1月12日
本籍 ○○市○○町○○番地
住所 ○○縣○○郡○○町○○番地
抗告人 甲
本籍及住所 前同一
抗告人 乙
本籍 ○○市○○町○○番地
住所 ○○縣○○郡○○町○○番地
相手方 丙
右当事者間の昭和二十七年(ラ)第八号遺産分割審判に対する抗告事件に付当裁判所は次の通り決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
理由
抗告人等は原審判を取消し相手方の遺産分割の請求を却下する旨の裁判を求め其の抗告理由として縷々述べているけれども結局は原審判の際主張した域を脱していない。そこで当裁判所は記録を精査した結果原審判が説示する理由と同一理由に依り相手方の遺産分割の請求に基き原審が為した分割の方法を相当と認むから原審判の理由説示を全て茲に引用し抗告人等の本件抗告は其の理由ないものと判定する。其の他原審判には之を破るべき何等の瑕疵も存在しないから本件抗告は之を棄却する。
(裁判官 甲斐寿雄 裁判官 二見虎雄 裁判官 長友文士)