大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)16号 判決

簡易裁判所においては、暴行罪については、同法所定の罪と刑法第五四条第一項の関係があり、しかしてその所定の罪の刑を以て処断すべき場合でないかぎり、その暴行罪だけにつき懲役刑を選択して量刑処断し得ないこと多言を要しないところである。しかしながら、原判決は、前掲原判示(二)の被告人の暴行の所為に対し、裁判所法所定の制限を超える刑を科するのを相当と認めながら、事件を地方裁判所に移すことなく、あえて、懲役刑を選択して量刑処断しているが、その原判決の措置は、結局、訴訟手続に法令の違反があるとともに、法令の適用にも誤りがあることになり、しかも、それらの違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は到底破棄を免れない。

(後略)

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