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福岡高等裁判所那覇支部 平成6年(行コ)4号 判決 1995年2月23日

那覇市樋川一丁目三番四七号

控訴人

大城寛栄

右訴訟代理人弁護士

座喜味吉信

那覇市旭町九番地

被控訴人

那覇税務署長 上間常秋

右訴訟代理人弁護士

竹下勇夫

右指定代理人

阿部幸夫

米倉俊一

石原淳子

屋良朝郎

仲大安勇

工藤憲光

宮里勝也

松田昌

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六三年一二月二六日に控訴人の昭和五九年分の所得税についてした更正及び重加算税の賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二当事者の主張及び証拠関係

原判決事実欄第二及び第三に記載のとおりである。

理由

一  当裁判所も、控訴人の請求は失当であると判断する。その理由は、原判決理由欄一ないし三に記載するとおりである。

ただし、原判決四枚目裏四行目の「乙第二二号証、」の次に「原本の存在につき争いがなく、証人當銘隆夫の証言及び弁論の全趣旨によりその成立及び写しとしての成立が認められる乙第七号証の一、二、」を加え、七枚目表一行目から二行目までの、「第七号証の一、二(いずれも、弁論の全趣旨により、写しの成立並びにその写しに対応する原本の存在及び成立が認められる。)」を「(いずれも、原本の存在につき争いがなく、弁論の全趣旨によりその成立及び写しとしての成立が認められる。)、前記乙第七号証の一、二」に、同八行目から一〇行目までの括弧書き部分を「いずれも、原本の存在につき争いがなく、弁論の全趣旨によりその成立及び写しとしての成立が認められる。)にそれぞれ改める。

二  よって、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大塚一郎 裁判官 坂井満 裁判官 伊名波宏仁)

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