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福岡高等裁判所那覇支部 昭和53年(行コ)1号 判決 1978年9月26日

那覇市首里赤平町二丁目三八番地

控訴人

安里宗次郎

右訴訟代理人弁護士

安里積千代

平良清仁

浦添市字宮城六九七番地の七

被控訴人

北那覇税務署長 黒島直二郎

右指定代理人

渡嘉敷唯正

幸喜令雄

平敷安健

浦崎賢市

仲村盛二郎

嘉陽義一

下地毅

高江淵康雄

右当事者間の贈与税更正処分等取消請求控訴事件について、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五〇年五月二六日付で控訴人に対してなした控訴人の昭和四七年分贈与税決定及び無申告加算賦課決定各処分のうち。贈与税については金六九三万七、九〇〇円、無申告加算税については金六九万三、七九〇円を超える部分をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関供は控訴人において甲第三号証の一ないし七(いずれも原本の写し。)を提出し、当審における証人奥間春子の証言及び同控訴人本人尋問の結果を援用し、被控訴人において甲第三号証の一ないし七の原本の存在と成立を認めると述べたほか原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所もまた、控訴人の請求を理由がないと判断するものであって、その認定判断は次のとおり付加するほか原判決の理由の説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

原判決八枚目表末行の「同金城承英の各証言」、同九枚目裏九行目の「同伊藤宏の各証言」、同一〇枚目表一行目から二行目にかけての「証人安里千代子の証言」とある次にそれぞれ「及び当審における控訴人本人尋問の結果」を加える。

原判決九枚目表六行目の次に次のとおり加える。

原審における証人安里千代子の証言中「昭和四六年一二月二三日にマサ子から一〇万ドルをあげると云われた。」旨の部分、当審における控訴人本人尋問の結果中「昭和四六年一二月二四日、マサ子に夫婦で呼ばれ一〇万ドルをあげると云われ預金通帳と印鑑を預った。」旨の部分及び当審における証人奥間春子の証言中「昭和四六年一二月二四日、マサ子が安里宗次郎にも現金をあげたと云っていた。」旨の部分はいずれも右認定の事実に照らし、信用できない。

二  以上の次第で控訴人の請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 門馬良夫 裁判官 比嘉正幸 裁判官 新城雅夫)

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