大判例

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福岡高等裁判所那覇支部 昭和59年(う)25号 判決

原判決は,法令の適用において,監禁致傷の所為と無免許運転の所為が,1個の行為で2個の罪名に触れる場合であるとして,刑法54条1項前段,10条を適用し,1罪として重い監禁致傷の懲役刑(短期は監禁罪の刑の,長期は傷害罪の刑のそれによる。)で処断しているけれども,両者は,法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとにおいては,社会見解上1個の行為とみることができず,したがって,両者は併合罪の関係にあるものと解するのが相当であるから,上記両罪が同法54条1項前段の観念的競合の関係にあるとして,これらにつき同法45条前段,47条本文を適用しなかった原判決には法令の適用の誤りがあるものといわなければならない。しかしながら,原判決は上記監禁致傷,無免許運転の罪とその余の無免許運転及び傷害の各罪を同法45条前段の併合罪であるとして,併合罪加重した結果,最終的にはその処断刑に差異がないことになるので,上記法令の適用の誤りは結局判決に影響を及ぼさないものということができ,原判決破棄の理由とするに足りない。

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