福島地方裁判所 平成19年(行ウ)10号 判決 2012年4月24日
原告
X1<他3名>
原告ら訴訟代理人弁護士
広田次男
同
菅波香織
同
坂本博之
原告ら訴訟復代理人弁護士
荒木貢
同
南部弘樹
同
深谷拓
同
越前谷元紀
被告
福島県
同代表者兼処分行政庁
A
同訴訟代理人弁護士
鈴木芳喜
同
平間浩一
補助参加人
株式会社Z
同代表者代表取締役
B
同訴訟代理人弁護士
安部陽一郎
同
佐野良行
主文
一 原告らの主位的請求に係る訴えをいずれも却下する。
二 福島県知事は、平成一〇年三月三一日付けで補助参加人に対してした各産業廃棄物処理施設設置許可処分(許可番号相振F第一三号、相振P第一八号)をいずれも取り消せ。
三 訴訟費用は、これを一〇分し、その六を被告の負担とし、その余を原告の負担とし、補助参加によって生じた費用は、補助参加人の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 主位的請求
福島県知事が、平成一〇年三月三一日付けで補助参加人に対してした各産業廃棄物処理施設設置許可処分(許可番号相振F第一三号、相振P第一八号)をいずれも取り消す。
二 予備的請求
主文第二項同旨
第二事案の概要
本件は、補助参加人に対し、福島県南相馬市原町区大甕及び同区雫に所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして、上記大甕に居住する原告らが、主位的に、上記各処分の取消しを求め、予備的に、福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして、福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
一 前提事実
(1) 補助参加人は、福島県知事に対し、平成一〇年三月一三日、本件土地上に産業廃棄物処理施設たる管理型最終処分場及び汚泥、廃油、廃プラスチック類等の産業廃棄物の焼却施設を設置するため、平成一二年法律第一〇五号による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、同法を「廃棄物処理法」と略称し、改正前の同法を「改正前の廃棄物処理法」という。)第一五条一項に基づき、上記各施設の設置許可申請をした(許可申請の日付は乙一によって認められ、その余の事実は、当事者間に争いがない。以下「本件許可申請」という。)。
(2) 福島県知事は、補助参加人に対し、平成一〇年三月三一日、上記各施設の設置を許可する処分(許可番号相振F第一三号、相振P第一八号。以下「本件各処分」という。)をした(以下、本件各処分によって設置されることとなる管理型最終処分場を「本件処分場」、焼却施設を「本件焼却施設」、両者を併せて「本件各施設」という。当事者間に争いがない。)。
(3) 原告らは、いずれも福島県南相馬市原町区大甕に居住する者であるが(弁論の全趣旨)、平成一九年一一月二七日、本件各処分の取消しを求める訴えを福島地方裁判所に提起し、その後、上記訴えには、福島県知事に対し、本件各処分の取消しを命ずるよう求める訴えが予備的に追加された(当裁判所に顕著な事実)。
二 争点
(主位的請求)
(1) 本案前の争点
ア 本件各処分に平成一六年法律第八四号による改正後の行政事件訴訟法(以下「改正後の行政事件訴訟法」という。)一四条一項の適用があるか。適用がある場合、主位的請求に係る訴えが、同項所定の期間を経過した後に提起されたことについて、原告らに正当な理由があるといえるか。
イ 原告らは、本件各処分の取消しを求める原告適格を有するか。
(2) 本案の争点
ア 本件許可申請に係る本件処分場が、改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項一号、平成一〇年総理府・厚生省令第二号による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「共同命令」という。)、上記廃棄物処理法一五条の二第一項二号の基準を満たすものであったか。また、共同命令が、同法第一五条の二第一項一号の要請を満たすものであったか。
イ 本件許可申請に係る本件焼却施設が、改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項一号、平成一〇年厚生省令第三一号による改正前の同法施行規則(以下、同規則を「施行規則」と略称し、改正前の同規則を「改正前の施行規則」という。)一二条、一二条の二第五項、四条一項七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)の基準を満たすものであったか。
(予備的請求)
(1) 本案前の争点
ア 原告らが、本件各処分の義務付けを求める原告適格を有するか。
イ 本件各処分が取り消されないことにより、原告らに重大な損害が生ずるおそれがあるか。
ウ 損害を避けるために他に適当な方法がないか。
(2) 本案の争点
福島県知事が、本件各処分を取り消すべきことが、法令の規定から明らかか。
ア 廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号ロ該当性
イ 廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号ト該当性
ウ 廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号へ該当性
エ 廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号イ、七条五項四号ト該当性
第三争点に対する当事者の主張
一 主位的請求の争点(1)アについて
(原告らの主張)
原告らには、改正後の行政事件訴訟法一四条一項が適用されるところ、原告らが本件各処分があったことを知ったのは平成一二年の夏であるから、本件各処分があったことを知った日から主位的請求に係る訴えの提起までに六か月が経過している。
しかしながら、原告らは、本件各施設が、有害物質を漏出ないし飛散させるなどして、原告らを含む周辺住民に健康被害を発生させる可能性があることを、補助参加人を被告とする別件訴訟(福島地方裁判所相馬支部平成一六年(ワ)第四九号産業廃棄物処理施設建設差止等請求事件、なお、回付後は、福島地方裁判所平成一九年(ワ)第三一四号)における補助参加人からの平成一九年六月二五日付け準備書面及び書証によって初めて認識するに至った。このように、原告らは、いずれも平成一九年六月以降にこれらの事情を認識し、平成一九年一一月二七日に主位的請求に係る訴えを提起したものであるから、原告らには、改正後の行政事件訴訟法一四条一項所定の出訴期間経過後に主位的請求に係る訴えを提起したことについて、正当な理由がある。
(被告及び補助参加人の主張)
(1) 本件各処分は、平成一〇年三月三一日にされたものであり、また、原告らは、いずれも、遅くとも平成一六年一二月三一日までには、本件各処分があったことを知っていた。そうすると、改正後の行政事件訴訟法が施行された平成一七年四月一日までには、主位的請求に係る訴えの出訴期間は満了していたことになる(平成一六年法律第八四号による改正前の行政事件訴訟法(以下「改正前の行政事件訴訟法」という。)一四条一項)。
したがって、主位的請求に係る訴えは、出訴期間が経過しており、不適法である(平成一六年法律第八四号の附則四条)。
(2) 仮に、本件各処分についても、改正後の行政事件訴訟法一四条一項の適用があり、正当な理由の有無を問題とする余地があるとしても、原告らの主張するような事情では、正当な理由の存在を根拠付けることはできないというべきである。
原告らと行動を共にしていたCは、平成一二年度以降、被告に対する公文書開示請求により本件各処分に係る資料の一部を入手していたのであるから、遅くとも平成一三年ころには、原告らには、本件各施設の内容を確認し、精査する機会があった。
また、補助参加人が、本件許可申請の前に、平成七年当時の被告の指導要綱に基づき提出した平成七年一一月七日付け事前協議書には、原告X1の署名押印がされた「設置同意書(土地所有者)」の写し(乙九)が添付されている。このことからすれば、原告X1は、本件各処分がされる前から、本件土地の一部に自己所有地が含まれていることを知っていたことになる。
そして、本件各処分がされた当時、法令及び被告の行政指導による事前協議手続では、産業廃棄物処理施設の設置計画の詳細について、公表することが義務付けられていなかったから、被告が原告らの提訴を妨げたという事情もない。
そうすると、原告らは、少なくとも平成一四年までには、本件各処分に対し、不服を申し立てる機会があったはずであり、原告らが出訴期間を遵守できなかったことについて正当な理由があるとはいえない。
二 主位的請求の争点(1)イについて
(原告らの主張)
廃棄物処理法は、周辺住民の生命、身体等個々人の個別的利益を保護することをその趣旨としており、産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消しに関する規定も同様の趣旨を有するものである。
原告らは、いずれも本件各施設の直近に居住するものであり、最も離れた場所に居住する原告X2でも本件各施設から一六五メートルの距離に居住している。また、原告X3及び原告X2は、それぞれ、本件各施設の直近に水田を所有し、耕作している上、原告X2は、自宅敷地内に所有する井戸水を生活用水として使用している。
したがって、原告らは、本件各施設から有害な物質が排出されることにより、生命又は身体等に係る重大な被害を直接に受けるおそれがある者であるといえるから、本件各処分の取消しを求める原告適格を有する。
(被告の主張)
不知ないし争う。
三 主位的請求の争点(2)アについて
(原告らの主張)
(1) 次のとおり、本件処分場の設置に関する計画は、共同命令に定める技術上の基準(改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項一号)を満たしていない。
ア まず、本件処分場で使用される予定の遮水シートは、以前、東京都日の出町谷戸沢処分場で破損事故を発生させたものと同じ、a社製のゴムシートであり、そもそも安全性に対する信用性が低いものであるし、現実の処分場での使用条件の下で実施された遮水シートの安全性を示す実験データはひとつもない。
また、遮水シートの下に敷設するとされるジオバリアスなるものは、自己修復機能を有するとのことだが、現実の処分場は、ゴミの重圧等により強力な剪断力がかかるものであるから、かかる状況下においては、十分な自己修復機能は期待できない。
したがって、本件許可申請に係る本件処分場の設置計画は、埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力を有する材料で十分に覆われること(共同命令二条一項二号ロ(3))との基準を満たさない。
イ また、共同命令二条一項四号、一条一項五号イ(1)(イ)は、遮水シートが、厚さ五〇センチメートル以上である粘土その他の材料の層の表面に敷設されることを求めているが、上記のような層を要求する趣旨は、遮水の効果を上げることに加え、遮水シートが基礎地盤と接触することによる破損を防止することにある。
この点、前記ジオバリアスなるものは、前述のとおり、遮水機能を持たないばかりか、遮水シートを保護する機能も持たないから、共同命令の上記規定に定める基準を満たさない。
ウ さらに、そもそも、共同命令の求める基準では、遮水シートの劣化、破損等による遮水機能の低下を防止できず、産業廃棄物の最終処分場の安全性は確保できないから、共同命令は、産業廃棄物処理施設の安全確保を図るという改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項一号の要請を満たさない違法なものというべきである。
(2) 次に、産業廃棄物の最終処分場の設置が許可されるためには、その設置に係る計画及び維持管理に係る計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境保全について適正な配慮がされていることが必要であるが(改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項二号)、本件処分場の設置に関する計画及び維持管理に関する計画(以下、両者を併せて「本件計画」という。)は、この要件を満たしていない。
ア 本件土地が位置する相馬地方は、第三紀層の頁岩が分布しているところ、同岩は、黄鉄鉱を含むものであるから、山林を伐採し、風雨にさらされれば、酸化し、これが混入した雨水は、硫酸性水となって、原告らが農業用水に利用するため池(以下「本件ため池」という。)に流入することは容易に予測できた。それにもかかわらず、補助参加人が、本件処分場設置に当たり、本件ため池の周囲の山林を伐採する計画を立て、上記計画に基づいて伐採を行った結果、現実に、本件ため池の水が酸性化している。このことは、原告らが、平成一五年七月三〇日に本件ため池の水質検査を実施したところ、四地点における水質が、pH四・一、四・九、五・〇及び五・一の値を示し、また、その電気伝導度は、三六九ないし三八五μS/cmという値であったこと、また、平成一五年六月一七日から同年九月五日にかけて継続的に実施した水質検査でも、梅雨入り前の六月にはpH七・一ないし七・五であったものが、梅雨入り後、雨が多くなった七月以降になると、pH四・八、四・九、五・〇、五・一という値が測定されるようになっていること、本件ため池に生息していた魚が死滅し、菱などの水生生物も枯死していることからして明らかであり、本件計画が、本件ため池の水質に対する配慮を欠いていたことを裏付ける。
イ 次に、本件処分場が設置されることになれば、廃棄物等を搬入するトラックから、日常的に大量の廃棄物等が落下し、あるいは、飛散することになると予想される。また、本件処分場自体からも、多量の有害物質が周辺地域に飛散することになり、周辺住民の健康に悪影響を与え、また、有害物質による汚染が確認されなくても農産物に対する風評被害が生じることとなる。ところが、本件計画は、このような有害物質飛散に対する対策に十分な配慮をしていない。
(被告及び補助参加人の主張)
(1) 原告らの主張(1)の冒頭部分の主張は争う。
ア 原告らの主張(1)アの事実のうち、本件処分場において使用される遮水シートがゴムシートであるとの点は否認する。同遮水シートは、ポリマーアロイ系である。
また、本件処分場は、原告らが挙げる日の出町谷戸沢処分場の事故の事例とは異なり、自己修復シートを採用している。そして、補助参加人は、実際の処分場における使用条件を再現した実験を実施している。
イ 原告らの主張(1)イについて、共同命令二条一項四号、一条一項五号イ(1)が要求する遮水層としては、同号イ(1)(イ)ないし(ハ)のいずれかの要件を満たすものであれば足り、必ずしも同号イ(1)(イ)の要件を満たさなければならないものではない。本件施設において採用されている遮水層は、同号イ(1)(ハ)の要件を満たすよう設計されている。
ウ 原告らの主張(1)ウは、争う。
(2) 原告らの主張(2)の冒頭部分の主張は争う。
ア 原告らの主張(2)アの事実のうち、本件ため池が酸性化しており、生息していた魚が死滅し、水草が枯死したとの点は否認する。
補助参加人が平成二〇年一〇月ころ実施した水質検査によれば、本件ため池のpH値は、五・五ないし六・〇の範囲に収まっており、自然環境及び生活環境として標準的な数値しか検出されていない。
また、補助参加人が、本件各施設設置工事に着手後に実施した調査によれば、相当期間生息してきたとうかがわれるウナギ、ヘラブナ、ナマズなどが本件ため池で複数捕獲されている上、本件ため池の水を利用した農作物が変色したとか枯死したというような報告もない。
したがって、本件計画が、ため池の水質に対する配慮を欠いていたとの原告らの主張は失当である。
イ また、廃棄物等を搬入するトラックからの廃棄物等の落下や飛散は、運搬方法への指導監督の問題であって、本件とは無関係であるから、原告らの主張(2)イは失当である。
四 主位的請求の争点(2)イについて
(原告らの主張)
(1) 産業廃棄物の焼却施設の設置許可に当たっては、その設置に係る施設が、改正前の施行規則で定める技術上の基準を満たしていることが必要である(改正前の廃棄物処理法一五条の二第一項一号)。
ところが、本件焼却施設は、改正前の施行規則一二条の二に定める技術上の基準を満たしていない。
(2) 本件焼却施設に受入予定の廃棄物の性質
ア 本件焼却施設に受入予定の廃棄物としては、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず及び医療系廃棄物の一〇品目が予定されている。
このような混焼施設において、安定した燃焼が保たれるためには、①二つ以上の品目について、そのそれぞれが、排出元が一定し、かつ、元素組成、物理化学的性状の変動が小さく、②混焼の際に、上記①の要件を満たす二つ以上の品目を、一回ごと、ほぼ特定された割合で同時に投入する必要がある。
しかし、本件焼却施設の設計計画書には、上記要件をどのように満たすのか具体的に記載されておらず、また、上記要件を満たすことが一般的に不可能であることからすれば、本件焼却施設は、安定した燃焼による「焼却」が不可能な施設であるということができる。
イ また、本件焼却施設に受入予定の廃棄物のうち、廃酸及び廃アルカリは燃焼しにくく、汚泥は、燃焼温度を引き下げて安定燃焼を困難にするものである。さらに、廃油は、燃焼しにくいものがあることに加え、バーナーの噴霧ノズルの損傷、詰まり等、故障の原因となるものであるから、その性質上、安定燃焼を妨げるものである。
ウ 以上によれば、本件焼却施設は、その搬入される廃棄物の種類・性質のみからしても、安定した燃焼を確保できないものであるから、廃棄物を完全に「焼却」することのできない施設であるということができ、改正前の施行規則一二条の二第五項一号イの要件を満たさない。
(3) 廃棄物の投入方法
ア 本件焼却施設で受入予定の廃棄物のうち、①医療系廃棄物は、クレーンを使用せず、保管庫から専用の搬送機を用いてホッパーに投入され、②廃油は、そのまま、廃酸及び廃アルカリは、苛性ソーダ又は硫酸で中和後、ロータリーキルン炉又は後燃焼施設の助燃バーナーから噴霧して焼却炉に投入され、③それ以外の廃棄物は、クレーンでホッパーに投入された後、供給フィーダーによって、ロータリーキルン炉に投入されることとなっている。
イ このうち、①医療系廃棄物の投入については、投入量、投入時期、投入頻度等が現場や中央制御室における指示に基づいてされるものと考えられるが、この「指示」を、本件焼却施設に投入する廃棄物の量的バランス、元素組織、水分含有量のバランスを考えてされるよう担保するシステムは存在せず、適切な投入の実現は不可能である。
次に、②廃油、廃酸及び廃アルカリの投入については、ノズルからの噴霧量は定格化されているものの、廃油の流量は手動による調整が必要とされている。このため、噴霧前に混合されることとなる廃油、廃酸及び廃アルカリの割合を一定にすることは困難である。
また、③クレーンによる廃棄物の投入についても、本件焼却施設においては、プッシャーによる間歇投入(バッチ)方式が採用されているところ、この方式は、電子計算機による制御ではなく、現場や中央制御室における手動又は事前の固定化された指示に基づいて投入がされるものであるから、「定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置」であるとはいえない。
したがって、本件焼却施設は、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号イの要件を満たさない。
(4) 本件焼却施設の構造
ア 本件焼却施設は、①ロータリーキルン炉、②後燃焼炉としてのダンピングストーカ炉、③再燃室の三段階の燃焼で完全燃焼を図るという設計になっているが、現実には、このような構造では、廃棄物を完全に燃焼することは不可能である。
イ まず、ロータリーキルン炉は、もともと、「クリンカ(粒状又は団子状の固化物)」を生成するために用いられていたものであるから、適度の流動性を有する廃棄物は、その中で転がりつつ団子状になる。この結果、当該廃棄物は、その内部が未燃のまま残ってしまう。
また、空気の供給効率が悪いため、燃焼速度が遅く、かつ、助燃剤を大量に必要とする。そして、水分を大量に含む廃酸・廃アルカリを助燃剤に混合して用いることになるから、廃棄物が、高温で完全に燃焼することは期待できない。
さらに、本件焼却施設に投入される廃棄物の種類・性質から見て、安定した燃焼が確保できないことは前述のとおりである。
これに加えて、本件焼却施設では、ロータリーキルン炉における燃焼温度、排ガス温度が不明であり、設計の不備もうかがえる。
ウ 次に、ロータリーキルン炉で完全に燃焼していない廃棄物は、ストーカ炉で燃焼されることになるが、再燃室が設置されていることからも明らかなように、この段階では、未燃ガス及び固形の未燃物が残存する。これらの未燃ガス及び未燃物は、再燃室に排出されることとなるが、再燃室には、次のような問題がある。
第一に、再燃室における燃焼の段階において、助燃バーナーから廃油、廃酸、廃アルカリが噴霧されることが予定されている。しかし、これらはいずれも焼却対象廃棄物であるから、かかる設計は、焼却対象廃棄物が、ロータリーキルン炉及びダンピングストーカ炉における後燃焼の過程を経ずに、いきなり再燃室に投入されることを示しており、前述のとおり、廃油には燃えにくいものがあること、廃酸及び廃アルカリは燃えにくいことからすれば、再燃室において、完全燃焼を達成できるはずがなく、不燃物が残存するというべきである。
第二に、本件焼却施設には、燃焼室熱負荷の設計の誤りがある。この結果、再燃室においても、摂氏八〇〇度以上の燃焼温度を達成できない可能性が高い。
すなわち、燃焼室熱負荷は、燃焼室(後燃焼炉、再燃室を含む。)の単位面積当たりの廃棄物燃焼発熱量であるが、これは、次の式で計算される。
〔計算式〕
焼却能力(kg/時間)=焼却室内容積(m3)×焼却室熱負荷(kcal/m3・時間)/廃棄物の低位発熱量(kcal/kg)
産業廃棄物焼却施設では、この値は、一五万から二五万kcal/m3・時間が適切とされており、これより低いときには、燃焼温度の低下、不完全燃焼、多量のばいじんの発生、ダイオキシン類等の不完全燃焼を要因とする有害物質の多量発生が生じやすくなる。
この点、本件焼却施設の燃焼室熱負荷は、メーカーの資料に基づく計算によると、四万三五七〇kcal/m3・時間となり、上記数値に満たない。そうすると、再燃室における燃焼を経ても、廃油、廃酸、廃アルカリのみならず、他の廃棄物も十分に燃焼されないまま残存することになるものと考えられる。
エ 以上によれば、本件焼却施設は、摂氏八〇〇度以上の温度で産業廃棄物を焼却することができず、燃焼ガスが、摂氏八〇〇度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものということもできないから、改正前の施行規則一二条の二第五項一号イ、同ロの要件を満たさない。
(5) 助燃バーナー
本件焼却施設は、廃酸・廃アルカリの溶液をそれぞれ中和したものと、廃油を混合して、これを燃料として、ロータリーキルン炉と再燃室の助燃バーナーで噴霧して供給する仕組みになっているが、廃酸・廃アルカリが燃えにくく、廃油にも燃えにくいものがあるほか、これらの物質は、助燃バーナーの損傷や目詰まりの原因ともなるものであるから、構造として不適切である。
したがって、かかる助燃バーナーは、燃焼ガスの温度を速やかに摂氏八〇〇度以上にし、これを保つことができないものであり、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号ロ(4)の要件を満たさない。
(6) 排ガス冷却室における液ガス比
再燃室を出た後の排ガスは、ダイオキシン類のデノボ合成を防ぐため、バグフィルターに入る前に「急速に」冷却される必要がある。
本件焼却施設では、「排ガス冷却室」において、水を噴霧して排ガスを冷却することとなっているが、ここで噴霧した水は、「全量蒸発する」ので、排水は発生しないという建前のようである。
ところで、本件焼却施設のようなスプレー塔タイプの洗煙塔の場合、十分に排ガスの温度を下げるためには、液ガス比一・〇L/m3以上の水量が推奨される。そこで、本件焼却施設における液ガス比を計算するに、本件焼却施設のメーカーの計算書によれば、冷却室入口の温度が摂氏八五〇度、入口ガス量が九七三七Nm3/時間、冷却水は三四六〇kg/時間とされているから、液ガス比は〇・〇八六kg/m3となり、この値は、上記一・〇L/m3の八・六パーセントに過ぎない数値である。
〔計算式〕
九七三七Nm3/時間×(八五〇+二七三)÷二七三=四〇〇五四m3/時間
三四六〇kg/時間÷四〇〇五四m3/時間=〇・〇八六kg/m3
※ 水の比重を一・〇とすると、〇・〇八六kg/m3は、〇・〇八六L/m3と同じことになる。
かかる計算結果は、排ガスの温度を下げるために十分な水量がないことを意味しているから、排水が生じない設計になっているとしても、冷却室としての機能は果たさないものである。
したがって、本件焼却施設は、集じん機に流入する燃焼ガスの温度を概ね摂氏二〇〇度以下に冷却することができる冷却施設を設けていないことになり、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号ニの要件を満たさない。
(7) 排ガス処理設備
ア バグフィルターとバイパス
本件焼却施設には、ばいじん等を除去する設備として、バグフィルターが設置される予定となっているが、本件焼却施設の設計関連図書には、バグフィルターの一般論しか記載されていない。したがって、本件焼却施設に設置されるバグフィルターが、法令の要請するような機能を発揮するという根拠はない。
また、バグフィルターではガス化した有害物質を除去することはできない上、本件焼却施設のバグフィルターには、バイパスが設置されており、バグフィルターを使用しなくとも運転できる設計になっている。この場合、排ガス中の有害物質濃度は著しく高まることになる。
イ 硫黄酸化物対策について
本件焼却施設において、硫黄酸化物対策としては、バグフィルターとその前段としての消石灰・活性炭の排ガス中吹き込みによるものとされているようである。
しかし、硫黄酸化物には、二酸化硫黄と三酸化硫黄があり、廃棄物焼却施設の排ガス中では、前者が九割以上を占めるところ、二酸化硫黄は、弱酸性であり、消石灰への吸着の程度は弱く、スクラバーによる水噴霧でも水に対する溶解性が低く、効果が上がらないという性質を有する。このため、硫黄酸化物対策としては、二酸化硫黄を三酸化硫黄に酸化した後で、アルカリ洗浄や消石灰吸着をすべきであるが、本件焼却施設には、そのような対策がない。
ウ 窒素酸化物対策について
廃棄物焼却によって発生する窒素酸化物は、主として一酸化窒素と二酸化窒素であり、その大部分は前者である。そして、一酸化窒素は、水にほとんど溶けず、弱酸性なので活性炭にも吸着されない。
対策としては、アンモニア添加による活性炭上での除去等の方法があるが、本件焼却施設には採用されていない。
エ したがって、本件焼却施設は、その煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理施設が設けられていないということになり、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号への要件を満たしていない。
(8) 焼却灰の処理
ア 本件焼却施設から排出される焼却灰は、水封式のコンベアで排出されるようである。しかし、焼却灰は、焼却直後、高温になっているはずであるから、少なからぬ焼却灰が、水蒸気とともに飛散するはずである。したがって、焼却灰が埋め立て処理される際にも、その後も、水蒸気とともに焼却灰が周囲に飛散すると考えられる。
イ 本件焼却施設において発生する燃焼ガスを冷却する際に用いた冷却水は、気化するとのことであるが、本件焼却施設の構造によれば、燃焼ガスは、排ガス冷却室を通った後、バグフィルターへ向かうものと、下に落ちるものとに分かれるようである。そうすると、冷却水と焼却灰の一部が、排ガス冷却室から下に落ちる際に、飛散することになるものと考えられる。
ウ また、バグフィルターで捕捉されたダイオキシン類は、最終的にセメント固化されて処理されるとのことであるが、処理されるということは、結局、本件処分場に搬入されることになると思われる。その際、セメントが破砕され、セメントからダイオキシン類が溶け出したりして飛散し、あるいは、前記のとおり欠陥のある遮水シートの破損箇所から露出することが考えられる。
エ このように、本件焼却施設からは、焼却灰やばいじんが飛散する構造となっているから、本件焼却施設には、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号リ(1)の要件を満たす灰出し設備が設けられていないということになる。
(9) 設計基本図書等の問題点
本件焼却施設の設計基本図書や設計基本計算書の数値の記載自体にも以下のような問題があり、このことは、本件焼却施設が、前記規則の要件を満たしていない事実を補強する。
ア 本件焼却施設の上記基本計算書には、焼却施設設計の基礎となる燃焼計算が示されていない。燃焼計算は、焼却施設の燃焼室の内容積、熱負荷、焼却能力の計算、排ガス量の計算、それに応じた焼却施設の排ガス冷却部分の設計、有毒ガス濃度の推定、それに対する除外施設の設計の出発点となるものであるところ、かかる記載を欠いていることは、本件焼却施設の設計が適切であったという裏付けを欠いていることになる。
また、本件焼却施設の上記基本図書や基本計算書において用いられた元素組成や水分含有量等の数値は、何の根拠もない数値である。
イ 次に、有害物質の排ガス濃度設計は、設計業務の中でも重要な部分を占めているところ、本件焼却施設の上記基本図書や基本計算書においては、有害物質の発生量、有害物質の除去率やその根拠は示されていない。また、最終的な排ガス中の有害物質濃度も示されていない。
(被告及び補助参加人の主張)
(1) 原告らの主張(1)ないし(7)はいずれも争う。
被告は、本件焼却施設は、改正前の施行規則一二条の二の各要件を満たしていると判断して、本件各処分を行った。
(2) 原告らの主張(8)は争う。
ア 原告らは水封式コンベアの機能と構造を独善的に解釈している。
焼却物は、連続的かつ定量的に供給され、熱灼減量一〇パーセント以下まで焼却されるので、高温の燃焼状態にある燃焼物質が一括的に大量に水面へ落下するわけではなく、大量の水蒸気が一度に発生し、焼却灰の飛散の原因となるような状況は発生しない。
イ 次に、原告らは、排ガス冷却構造についても、独善的解釈により主張を展開している。
すなわち、冷却水は、排ガスの温度に比例した制御により、供給量の全量が蒸発しうる量だけ噴霧供給される。排ガス温度は摂氏二〇〇度以下とするのであり、水の蒸発温度は、摂氏一〇〇度であるから、この制御は比較的容易である。また、噴霧に際しては、水の粒子径をミクロン単位の霧状とするノズルを介するので、シャワーのように粒子径が大きく蒸発しきれず、水滴として設備内に滴下残留することはない。また、同冷却室内において、比重の関係上落下したばいじんについては、封止されたコンベアへ密閉を保った状態で排出されるので飛散しない。
ウ セメント固化処理については、構造体としての封止効果は当然であるが、混練されることによる固化であるから、構造体として粉砕される、あるいは経年劣化で崩れることを原因とする溶出は考え難い。
エ 以上のとおり、原告らの主張は、本件焼却施設が、改正前の施行規則一二条の二第五項柱書、四条一項七号リ(1)の要件を満たしていないことの根拠となるものではない。
(3) 原告らの主張(9)は争う。
五 予備的請求の争点(1)アについて
当事者の主張は、主位的請求の争点(1)イの原告らの主張及び被告の主張と同旨である。
六 予備的請求の争点(1)イについて
(原告らの主張)
本件各処分が取り消されないまま放置される場合には、本件各施設の建設及び操業に伴って、有害物質が飛散、流出することにより、本件各施設周辺の大気、土壌、水質が汚染され、住民の生命、健康及び財産に被害が生じるおそれがある。本件各施設から飛散する有害物質が、ダイオキシン類等、一旦環境中に排出されれば長期にわたり残存するものであることを考えると、その被害は甚大である。したがって、本件各処分が取り消されないことにより、原告らに重大な損害が発生することは明らかである。
(被告の主張)
争う。
七 予備的請求の争点(1)ウについて
(原告らの主張)
原告らは、補助参加人に対し、本件各施設の建設差止めを求める民事訴訟を提起しているが、民事訴訟を提起しているだけでは、本件各施設の建設を差し止める効果はないから、同訴訟係属中に、本件各施設の建設が完了し、操業開始することも十分考えられ、その場合、取り返しのつかない環境汚染が始まることが考えられる。しかも、上記民事訴訟においては、技術的科学的な争点について主張立証を行わなければならず、訴訟の長期化が予想される上、原告らが勝訴することは容易でない。
このような事情からすれば、予備的請求の争点(1)イの原告らの主張のとおりの損害を避けるためには、予備的請求に係る訴えの提起の他に適切な方法があるとはいえない。
(被告の主張)
争う。
八 予備的請求の争点(2)アについて
(原告らの主張)
平成二一年一月まで補助参加人の訴訟代理人であったD弁護士(以下「D」という。)は、以下の事情から、E(以下「E」という。)を介して、補助参加人を実質的に支配していた者であり、補助参加人の「役員」(廃棄物処理法一四条五項二号ニ、七条五項四号ニ)に該当するところ、Dは、平成二一年一月七日、法人税法違反により逮捕され、同年一〇月二七日、同被告事件について有罪判決(懲役一年、罰金一〇〇〇万円、執行猶予四年)を受け、同判決は確定しており、これは廃棄物処理法一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号ロに該当するから、福島県知事が、同法一五条の三第一項一号により、本件各処分を取り消す義務を負うことは一義的に明らかである。
(1) Dは、補助参加人の実印及び株券を管理していた。
(2) 補助参加人には預金口座がなく、補助参加人の支払は、Dの預り金口座を通じて行われていた。
(3) 補助参加人の内部紛争に係る多くの交渉、補助参加人の株式の譲渡、株主総会及び取締役会、スポンサーとの打合せ及びスポンサーに対する報告は、いずれもDの経営する法律事務所において、D主導で行われていた。
(4) Dは、原告らと補助参加人との間の複数の訴訟において、補助参加人の訴訟代理人の地位にあったが、補助参加人から着手金及び報酬を一切受け取っていない上、上記訴訟の準備書面及び和解案を、補助参加人の当時の代表取締役に相談することもなく、独断で作成していた。
(5) Dは、補助参加人の内部紛争の処理に際し、自己の所有する不動産を担保に入れて、一億円を拠出した。
(6) Eは、平成一二年七月から、Dの経営する法律事務所の事務員として勤務していた者であるが、当時補助参加人のスポンサーであったb株式会社(以下「b社」という。)とDの人選により、同法律事務所から補助参加人に出向して、平成一八年五月に補助参加人の取締役に就任し、平成二〇年二月には代表取締役に就任した。しかし、Eは、補助参加人の締結した売買契約の内容や株主総会の招集手続等について何ら認識していなかった。
(7) 補助参加人が、補助参加人に資金を提供することを目的とする会社であると説明する有限会社c(以下「c社」という。)、d有限会社(以下「d社」という。)、e有限会社(以下「e社」という。)は、いずれもDが設立した会社であり、c社及びd社の本店所在地は、いずれもDの経営する法律事務所の所在地であって、c社の代表取締役にはEが就任していた。
(被告の主張)
原告らの主張のうち、Dが法人税法違反被告事件において有罪判決を受けたこと、Dが補助参加人の「役員」に当たる場合、被告が本件各処分を取り消す義務を負うことは認め、その余は不知ないし争う。
Dは、上記有罪判決を受けた当時、補助参加人の取締役等の役職に就任しておらず、補助参加人の相談役ないし顧問等の肩書も有していなかった。Dが、補助参加人に対する多額の融資ないし出資を行うことでその経営に介入していた事実もないから、Dが補助参加人の「役員」に当たらないことは明らかである。
原告らは、補助参加人の代表取締役であり、かつ筆頭株主でもあったEが、Dの経営する法律事務所の元事務員であったことをもって、DがEを通じて補助参加人を実質的に支配していた旨主張するが、上記有罪判決を受けた当時におけるEとDの関係は証拠上明らかでないから、Dが、Eを通じて、補助参加人を実質的に支配していたとは認められない。
(補助参加人の主張)
原告らの主張のうち、Dが法人税法違反被告事件において有罪判決を受けたことは認め、その余は否認ないし争う。その詳細については、以下に付け加えるほか、被告の主張と同旨である。
Dは、平成二〇年二月まで、補助参加人の監査役に就任していたが、そもそも監査役は、業務執行にあたる取締役とは機能上別個のものであるし、その監査役ですら、Dは、同月、引責辞任しているのであり、同人が補助参加人の「役員」に当たらないことは明らかである。補助参加人が、打合せ等にDの法律事務所を利用していたのは、単に東京に事務所を借りる資金的余裕がなかったからにすぎない。
また、Eは、補助参加人のスポンサーの要請によって補助参加人の取締役ないし代表取締役に就任したもので、Dの意向によって就任したものではないから、補助参加人の経営に関し、EがDの影響下にあったとはいえない。
九 予備的請求の争点(2)イについて
(原告らの主張)
予備的請求の争点(2)アの原告らの主張のとおり、Dは、補助参加人の「役員」に該当するところ、法人税法違反被告事件について有罪判決を受けている。また、Dは、少なくとも平成二一年三月二五日時点で、f会系暴力団の交友者であるF(以下「F」という。)との間に生じた補助参加人の内部紛争に、暴力団を関与させていた。さらに、Dは、裁判所に対して、補助参加人が滞納している国税を納付する旨述べながら、その約束を軽々しく破り、また、自らの預り金口座を補助参加人に使用させるなどした。
このように、Dが、不公正、不誠実な行為を繰り返し行っていることからすれば、Dは、補助参加人の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者ということができ、これは廃棄物処理法一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号トに該当するから、福島県知事が、同法一五条の三第一項一号により、本件各処分を取り消す義務を負うことは一義的に明らかである。
(被告の主張)
不知ないし争う。
(補助参加人の主張)
否認ないし争う。
一〇 予備的請求の争点(2)ウについて
(原告らの主張)
補助参加人は、以下の事情からすれば、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するに至っているといえ、廃棄物処理法一四条五項二号ヘに該当するから、福島県知事が、同法一五条の三第一項一号により、本件各処分を取り消す義務を負うことは一義的に明らかである。
(1) H(以下「H」という。)の交友関係
本件許可申請当時、補助参加人の代表取締役であったHは、g組h組二代目組長Iと平成四年ころ知り合い、その後現在に至るまで交友がある。そして、補助参加人の経営権をめぐる内部紛争に際し、g組の支援を受けた。
(2) Fの交友関係
Hの次に補助参加人の代表取締役に就任したFは、f会系暴力団の交友者である。そして、補助参加人の経営権をめぐる内部紛争に際し、f会の支援を受けた。
(3) 見せ金
補助参加人は、原告らとの間の別件訴訟(仙台高等裁判所平成一六年(ネ)第八四号産業廃棄物処分場工場差止等請求控訴事件)において、平成一八年一〇月二〇日、e社から資金援助を受けることになったとして、みずほ銀行神谷町支店の約七〇億円の残高証明を出してきた。
しかし、e社は、資本金がわずか五四〇万円という小企業である。しかも、平成一八年一月に設立され、営業の実績もない。そのようなe社に約七〇億円もの莫大な資金があるはずがない。現に、e社が、上記支店に約七〇億円もの預金を有していたのは、残高証明書の日付である平成一八年九月一二日のみであった。
そうすると、上記約七〇億円は、見せ金にすぎない。
(被告の主張)
(1) 原告らの主張の冒頭部分の主張は争う。
ア 原告らの主張(1)及び(2)の事実は不知。
イ 原告らの主張(3)のうち、e社が平成一八年一月に設立されたこと、その資本金が、平成一九年一二月三一日現在、五四〇万円であることは認め、その余は不知ないし争う。
(2) 暴力団員等に関する欠格要件は、平成一二年法律第一〇五号による改正により加わったものであり、施行は同年一〇月一日である。そして、暴力団員等に関する欠格要件を定めた規定について、遡及適用を定めた経過規定はないから、同日以降の事実を基に、上記欠格要件の該当性を判断することになる。
この点、H及びFは、いずれも、平成一二年一〇月一日よりも前に補助参加人の代表取締役を退任しているから、仮に、これらの者が暴力団員等であったとしても、取り消すべき事由とはならない。
また、少なくとも、平成一二年一〇月一日以降、補助参加人が、暴力団員等にその事業を支配されるに至っていたという事実はないから、福島県知事は、本件各処分を取り消すことを義務付けられていない。
(補助参加人の主張)
原告らの主張の冒頭部分の主張は争う。
(1) 原告らの主張(1)及び(2)の事実は否認する。
(2) 原告らの主張(3)は否認ないし争う。
e社の前記七〇億円は、見せ金ではない。補助参加人は、平成二〇年七月から一二月にかけて、本件土地のうち本件処分場用地に放置されてきた不法投棄産業廃棄物を二億円かけて撤去し、同年一一月、本件土地内に包蔵された埋蔵文化財発掘を一五〇〇万円かけて実施するとともに、本件各施設に接続する南相馬市市道の拡幅工事を実施し、これに要する費用として一億二〇〇〇万円のうち六〇〇〇万円を請負業者に支払った。また、同月、本件各施設の本工事に着手し、請負業者に対し、総工事費七〇億円のうち、三五億円を前渡金として支払った。このことから分かるように、補助参加人は、e社から資金調達を妥当に受けているのである。
一一 予備的請求の争点(2)エについて
(原告らの主張)
補助参加人は、以下の事情から、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者に該当するというべきであり、廃棄物処理法一四条五項二号イ、七条五項四号トに該当するから、福島県知事が、同法一五条の三第一項一号により、本件各処分を取り消す義務を負うことは一義的に明らかである。
(1) 国税の滞納
補助参加人は、平成一七年一一月二一日、関東信越国税局長から、国税の滞納を理由として財産の差押えを受けた。この滞納金は約六億円に上り、加算税ともども、いまだに、支払われていない。このような態度から、補助参加人の遵法精神の欠如と補助参加人の経理的基礎の不十分性がうかがわれる。
(2) 多年にわたる内部紛争
補助参加人は、平成三年二月一九日、HとFによって設立された。しかし、平成五年三月には、金銭問題から、両者の間でトラブルとなり、双方が暴力団の支援を受けて争うという事態になった。その後、Hが、取締役会議事録を偽造するなどして逮捕され、さらには、FとGなる人物との間で新たにトラブルが生じるなどし、紛争が泥沼化した。その後、Fは、前記Gと和解し、補助参加人の経営権を回復したが、それは、平成一八年二月一〇日である。このように、一五年近くにわたり内部紛争に明け暮れていた補助参加人に、今後、安定した経営を続けていくことを期待することはできない。
(3) e社の本店所在地
補助参加人が、補助参加人に資金を提供することを目的とする会社であると説明するe社の本店所在地は、原告らと補助参加人との間の複数の訴訟において、補助参加人の訴訟代理人であったDの自宅であり、e社が通常の営業を展開しているなどとは到底いえない。
したがって、e社は、実体のない幽霊会社というほかなく、同社から適切な資金提供を受けられる保証はない。
(4) 遵法精神の欠如
補助参加人は、①土地の所有者に対して承諾を得ることもなく、勝手に発掘調査を行い、②南相馬市との間で締結した公害防止協定等に基づいて、積み立てることとされた積立金を積み立てず、③福島県の指導要綱上、本件各施設で事故が生じた場合には責任を負う旨の誓約書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、これを提出せず、④本件土地の周辺住民らとの間で、協定を締結するまでは本件各施設の建設工事に着手しない旨合意していたにもかかわらず、協定を締結しないまま工事に着手するなど、数々の違法行為、約束違反行為を繰り返してきた。このような補助参加人に本件各施設の安定した経営を続けていくことを期待することはできない。
(被告の主張)
原告らの主張の冒頭部分の主張は争う。
(1) 原告らの主張(1)の事実は認めるが、国税滞納の事実は、補助参加人に、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとの評価をもたらすものではない。
(2) 原告らの主張(2)のうち、補助参加人が、平成三年二月一九日に、HとFによって設立されたとの点は認め、その余は不知ないし争う。
(3) 原告らの主張(3)及び(4)は不知ないし争う。
(補助参加人の主張)
原告らの主張の冒頭部分の主張は争う。
(1) 原告らの主張(1)の事実は認め、評価は争う。
補助参加人は、滞納した税金を支払う意思を有しており、そのために国税局と協議を行うなど、支払に向けた行動を積極的に取っているし、廃棄物処理法一八条に基づく報告の徴収に対し、適切な事業計画及び資金計画を策定して提出し、この中で、滞納税の支払についても計上しており、十分な遵法精神を有している。また、補助参加人の経理的基礎が不十分なものでないことは、予備的請求の争点(2)ウの補助参加人の主張(2)の事実からしても明らかである。
(2) 原告らの主張(2)ないし(4)は否認ないし争う。
第四当裁判所の判断
一 主位的請求の争点(1)アについて
(1) 改正前の行政事件訴訟法は、取消訴訟の出訴期間について、処分又は裁決があったことを知った日から三か月以内に提起しなければならないと定め、この出訴期間を不変期間としている(一四条一項、二項)。そして、平成一六年法律第八四号の附則四条は、出訴期間に関する経過措置として、同法律の施行(平成一七年四月一日)前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例によるものと規定している。
(2) 原告らは、本件各処分を知ったのは平成一二年の夏であることを自認しているところ、本件訴えが提起されたのは、平成一九年一一月二七日であるから、本件各処分の取消しを求める主位的請求に係る訴えは、原告らが本件各処分があったことを知った日から起算して三か月が経過した後に提起されていることになる。
そうすると、改正後の行政事件訴訟法施行前に、本件各処分の出訴期間は満了しているから、本件各処分に改正後の行政事件訴訟法一四条一項の規定を適用する余地はなく、改正前の行政事件訴訟法には、正当な理由があることにより出訴期間の徒過を救済する規定はないから、本件においては、正当な理由の存否は問題とならない。なお、原告らは、平成一二年一二月には、本件各施設から出る排出物の危険性、影響等を指摘した文書を補助参加人に対して送付しており、遅くとも平成一二年中には、本件各施設の設置が周辺住民に与える可能性のある健康被害等について、問題意識を有するに至っていたことがうかがわれるから、本件において、訴訟行為の追完(民事訴訟法九七条一項)を認める余地もない。
以上によれば、本件各処分の取消しを求める主位的請求に係る訴えは、出訴期間経過後に提起された不適法なものであるから、その余の点について判断するまでもなく、却下を免れない。
二 予備的請求の争点(1)アについて
(1) 行政事件訴訟法三七条の二第三項は、いわゆる非申請型の義務付けの訴え(同法三条六項一号)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に限り、提起することができると規定している。ここで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分がされないことにより自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分の根拠を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益も法律上保護された利益に当たり、当該処分がされないことにより、上記利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の義務付けを求める訴訟における原告適格を有するものというべきである。
そして、行政事件訴訟法三七条の二第四項は、上記法律上保護された利益の有無の判断については、同法九条二項の規定を準用しているところ、同項によれば、第三者に対する処分を行政庁に命ずることを求める者について上記法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとし、この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通する関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、行政庁が当該処分をすべきであることが当該処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁が当該処分をしないことがその裁量権の範囲を超え、若しくはその濫用となると認められるにもかかわらず、当該処分がされない場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきこととなる。
(2) 上記の見地に立って、原告らが、本件各処分の取消しの義務付けを求める原告適格を有するか否かについて検討する。
ア 廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている(一条)。
そして、廃棄物処理法は、①産業廃棄物処理施設の設置については、都道府県知事の許可を受けることを要することとし(一五条一項)、②産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が、当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がされたものであることをその許可の基準とし(一五条の二第一項二号)、③申請書には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならず(一五条三項)、④都道府県知事は、政令で定める産業廃棄物処理施設(本件各施設はこれに該当する。)について許可の申請があった場合には、同法一五条二項一号から四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び同条三項所定の書類を公衆の縦覧に供しなければならず(一五条四項)、さらに、当該告示をした旨を当該施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならず(一五条五項)、⑤当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができ(一五条六項)、⑥都道府県知事は、当該許可をする場合には、あらかじめ同法一五条の二第一項二号に掲げる事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならず(一五条の二第三項)、当該許可には生活環境の保全上必要な条件を付することができる(一五条の二第四項)と定めている。
また、産業廃棄物処理施設の設置許可後についても、廃棄物処理法は、産業廃棄物処理施設の設置者が、周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺施設について適正な配慮がなされた産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従い、当該施設の維持管理をすることを要するものとし(一五条の二の三第一項)、都道府県知事は、当該施設が産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画等に適合していないと認めるときや許可に付した生活環境の保全上必要な条件に違反したと認めるときは、当該施設につき必要な改善を命じ、又は当該施設の使用の停止を命じることができ(一五条の二の七第一号、四号)、あるいは当該許可を取り消すことができ(一五条の三第二項)、産業廃棄物処理施設の設置者が上記改善命令又は使用停止命令に違反したときや不正の手段により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたときは、当該許可を取り消さなければならない(一五条の三第一項第二号、三号)と定めている。
そして、環境省令においても、産業廃棄物の最終処分場については、公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、十分な効力、強度及び耐久力を有する遮水シート等の遮水層を設けることが設置許可の基準とされ(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令二条一項四号、一条一項五号)、周縁の地下水等の水質検査が義務付けられている(同省令二条二項三号、一条二項一〇号)。産業廃棄物の焼却施設については、施設から排出されるダイオキシン類の有害物質を削減するため、完全燃焼の確保、排ガス処理の適正化、排ガス濃度等の管理を図るための構造基準及び維持管理基準が設けられ、定期的に排ガス中の有害物質の濃度を測定することが義務付けられている(施行規則一二条の二、一二条の七)。
こうした産業廃棄物処理施設の設置許可及び許可後の措置に関する廃棄物処理法及び環境省令の一連の規定は、本件各施設のような産業廃棄物処理施設の設置及び操業によって、当該施設の周辺に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し、良好な生活環境を保全することも、その趣旨及び目的とするものであると解される。
イ 予備的請求の根拠規定である廃棄物処理法一五条の三第一項一号は、都道府県知事に対し、産業廃棄物処理施設の設置者が、①暴力団員等である場合、②暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当する場合に加えて、産業廃棄物処理施設の設置者ないし設置者が法人である場合のその役員等に、③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者のある場合、④その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者のある場合等に、産業廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すことを義務付けている。
前記産業廃棄物処理施設の設置許可及び許可後の措置に関する廃棄物処理法及び環境省令の一連の規定の趣旨及び目的に加え、産業廃棄物処理業が、不法投棄等の不適正処理を行うことで多額の不法収益を上げるという動機付けの強い業態であるという実情に照らせば、上記規定も、産業廃棄物処理施設の設置者等に一定の資質及び社会的信用性を求めることで、適切な業務運営を期待できない者を排除し、ひいては当該施設の周辺に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し、良好な生活環境を保全することを、その趣旨及び目的とするものと解される。
ウ そして、産業廃棄物処理施設の設置の許可申請に対して許可がされた後において、当該施設の設置者に適切な業務運営を期待できない等の事情により当該許可を取り消すべき事由が存在するにもかかわらず、それが放置される場合には、当該施設の設置場所と一定の地理的関係にある周辺地域に居住する者は、当該施設の不適切な設置又は維持管理に起因する継続的な大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等により、生命又は身体に対する重大な危害を含め、その健康又は生活環境に係る著しい被害を被ることにもなりかねないものである。
前記の産業廃棄物処理施設の設置許可及び許可後の措置に関する廃棄物処理法及び環境省令の一連の規定の趣旨及び目的に鑑みれば、廃棄物処理法の規定は、当該施設の周辺地域に居住する住民に対し、産業廃棄物処理施設に起因する人体に有害な大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等によって、その健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものであると解されるところ、その被害の内容、性質、程度等に照らせば、この具体的利益は、一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものであるといわざるを得ない。
エ したがって、本件各施設の周辺に居住する住民のうち、本件各施設が設置及び操業されることによる人体に有害な大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等によって、健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、本件各施設の設置許可の取消しの義務付けを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その義務付けを求める訴訟における原告適格を有するというべきである。
(3) 証拠<省略>によれば、次の事実が認められる。
ア 本件焼却施設は、汚泥、廃油、廃プラスチック類、産業廃棄物等を取扱品目とし、二四時間当たり三〇トンの処理能力を有する焼却炉を二基有する中間処理焼却炉であり、本件処分場は、埋立地面積約六万〇〇三五平方メートル、埋立容量八九万〇〇三六立法メートル、埋立て予定期間を一七年間とする管理型最終処分場である。本件処分場からの浸出水は、浸出水処理施設で水処理された後、その一部は農業用水路を経由して、二級河川牛川及び太田川へと放流される。
イ 本件各施設が適正に設置及び維持管理されない場合には、本件各施設から、排ガス及び焼却灰等としてダイオキシン類、水銀、ヒ素、カドミウム、鉛、クロム、ニッケル等の重金属類の有害物質が大気中ないし水路に排出されるおそれがある。排出された上記有害物質は、呼吸を通して体内に摂取されるのみならず、食物及び飲料水等に付着ないし混入するなどして、食物及び飲料水等を通じても体内に摂取される。ダイオキシン類の毒性には、大別して、摂取により直ちに死に至るような急性毒性と、それ以外の一般毒性ないし慢性毒性があり、一般毒性ないし慢性毒性としては、ダイオキシン類を毎日一定程度摂取することで生ずる可能性がある発ガン性に加え、生殖毒性及び免疫毒性などの内分泌攪乱物質作用等がある。
ウ 原告らは、いずれもその肩書住所地に居住する者であり(なお、原告らの中には、平成二三年三月に生じた福島第一原子力発電所の事故によりその住所地が警戒区域として設定され、上記肩書住所地から避難している者もいるが、いずれも一時的なものであり、帰住の意思を有するものとうかがわれるから、なお上記住所地に居住するものと認めるのが相当である。)、原告らの住所地と本件各施設との距離は、最も離れた者で約一六五メートルである。
原告X2は、生活用水として井戸水を使用しており、その水源井戸は、同人の肩書住所地に位置する。
原告X3及び原告X2は、本件各施設からの距離が、原告らの住所地と同程度の場所に水田を所有しており、本件各施設と隣接する本件ため池の水を農業用水として利用して農作業を行っている。
エ 原告らの住所地及び水田は、本件土地より標高の低いところに位置しており、原告らの住所地及び水田と本件各施設との間に、大気の拡散を妨げる要因となる建築物等は存在せず、周辺の地形条件や気象条件をみても、大気の拡散が妨げられることはうかがわれない。
(4) 本件各施設の設置者に適切な業務運営等が期待できない等の事情により、本件各処分を取り消すべき事由が存在するにもかかわらず、それが放置される場合には、ダイオキシン類等の人体に有害な物質を含む排ガス等が、本件各施設から大気中に排出され、あるいは上記有害物質を含む浸出水が水路や河川に放流されることにより、本件各施設の周囲の大気及び水質は汚染されることになるものと考えられるところ、上記(3)アの本件各施設の種類及び規模等からすれば、かかる汚染は重大なものになることが予想される。そして、かかる有害物質が許容限度を超えて継続的に排出された場合には、本件各施設の周辺に居住し、生活用水ないし農業用水を本件各施設の周辺から直接利用して生活を営んでいる者は、上記有害物質を継続的に吸引ないし摂取する環境にあり、その健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認められるから、これらの者は、本件各処分の取消しの義務付けを求める原告適格を有するというべきである。
そして、上記(3)ウ及びエの本件各施設と原告らの居住地との間の距離を含む地理的関係、原告らの生活用水及び農業用水の利用状況等に鑑みると、本件各施設から人体に有害な物質を含む排ガス等や浸出水が継続的に排出された場合には、原告らは、まさにその健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者であるということができるから、原告らは、本件各処分の取消しの義務付けを求める原告適格を有するというべきである。
三 予備的請求の争点(1)イについて
前記二(4)のとおり、本件各処分を取り消すべき事由が存在するにもかかわらず、それが放置される場合には、本件各施設からダイオキシン類等の人体に有害な物質が多量に、かつ継続的に排出されることにより、本件各施設の周囲の大気及び水質は汚染されることになるおそれがあると考えられるところ、ダイオキシン類は、前記二(3)イのとおりの毒性を有するものであり、摂取する者の生命及び健康に重大な損害を与え、その損害を次世代にも残すおそれがあるものである。
これに加え、前記二(3)ウ及びエの本件各施設と原告らの居住地との間の距離を含む地理的関係、原告らの生活用水及び農業用水の利用状況等を併せ考えると、本件各処分を取り消すべき事由が存在するにもかかわらず、それが放置される場合には、高い毒性を有するダイオキシン類等の有害物質に汚染された大気及び水が、原告らの生命及び健康に損害を生ずるおそれがあるものと認められる。
そして、上記のような生命及び健康に生じる損害は、その性質上、回復が著しく困難であるといえるから、本件各処分が取り消されないことにより、原告らに重大な損害が生ずるおそれがあると認められる。
四 予備的請求の争点(1)ウについて
前記三のとおり、一旦当該許可の効力を争い得なくなった後においても、廃棄物処理法又はその関連法令に違反する事情が生じ、当該許可を取り消すべき事由が存在するにもかかわらず、それが放置される場合には、原告らの生命及び健康に重大な損害を生ずるおそれがあるところ、かかる損害は、事後的な金銭による回復に委ねることが相当でない性質のものであると解されるから、本件各処分の取消しを義務付ける他に、かかる損害を避けるための適当な方法は見当たらないというべきである。また、補助参加人に対し、民事上の差止め請求等をすることが可能であるとしても、義務付けの訴えと民事上の請求とでは、請求の相手方、要件及び効果の諸点において異なるものであるから、実効的な権利救済という見地からしても、救済手段としての義務付けの訴えを排除すべきではない。
したがって、前記三の損害を避けるために予備的請求に係る訴えを提起する他に適当な方法はないものと認められる。
五 予備的主張の争点(2)アについて
(1) 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の設置者が、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者のあるものに該当するに至ったときは、当該施設の設置の許可を取り消さなければならない(廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号ロ)。そして、上記各規定に基づく取消処分については、その要件の認定、行為の選択等に行政庁の裁量の余地がないものであるから、当該処分は上記各規定に覊束されているものと解される。
したがって、上記各規定に該当することが認められる場合には、福島県知事が本件各処分を取り消すべきであることが、その処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められる(行政事件訴訟法三七条の二第五項前段)。
(2) まず、証拠<省略>によれば、Dは、平成一六年法律第一四号による改正前の法人税法(以下「改正前の法人税法」という。)違反被告事件の被告人として、平成二一年一〇月二七日、東京地方裁判所において、懲役一年、罰金一〇〇〇万円、執行猶予四年の有罪判決(以下「本件判決」という。)の言渡しを受け、その後、同判決が確定したことが認められる。
したがって、Dは、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者に当たる。
(3) そして、廃棄物処理法一四条五項二号ニの「役員」とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」と規定されているところ(同法七条五項四号ニ)、証拠<省略>によれば、Dが、本件判決の前後を通じて、取締役会設置会社である補助参加人の取締役の地位にあった事実は認められず、その他、Dが、補助参加人において、形式上、取締役に準ずる役職の地位にあった事実はうかがわれないから、本件においては、Dが、禁錮以上の刑に処せられたときにおいて、取締役会設置会社である補助参加人の「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当していたか否かが問題になる。
この点、「取締役と同等以上の支配力」とは、「取締役(代表権のない、いわゆる「平取締役」)」と同等以上の支配力であれば足りると解されるから、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については、経営方針を単独の意思で決し得るような強大な権限を有する者であることまでは要しないものと解される(行政処分の指針について(平成一七年八月一二日環廃産発第〇五〇八一二〇〇三号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)参照)。
そこで、補助参加人の業務上の意思決定に対する具体的な関与の有無及びその程度等に照らして、Dが、補助参加人において、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当していたか否かについて、以下検討する。
(4) 証拠<省略>によれば、以下の事実が認められる。
なお、証人Eの証言中、Dが補助参加人の監査役及び訴訟代理人としての立場を超えてその経営に関与したことはなく、Eに対して指示等することもなかった旨述べる部分は、E自身の供述及び他の補助参加人関係者の供述内容、Dの補助参加人の業務に対する関与を裏付ける書面の内容と矛盾するものであって採用できず、ほかに、以下の認定を覆すに足りる証拠はない。
ア Dと補助参加人との関係について
(ア) Dは、平成一八年以前から、本件各処分ないし本件各施設に関する補助参加人と周辺住民との間の訴訟において、補助参加人の訴訟代理人弁護士を務めていた。
(イ) 平成一八年一月、内部紛争により散逸していた補助参加人の株式を一元化し、補助参加人の事業経営の安定を図るため、補助参加人の株式を保有することのみを目的として、c社が設立された。そして、c社の本店所在地は、その設立時から平成二一年四月一六日まで、Dが経営する法律事務所(以下「i法律事務所」という。)と同所であり、c社の事業に係る打合せ等は、すべてi法律事務所で行われていた。
Fは、平成一八年四月、D立会の下、c社との間で、当時Fが保有していた補助参加人の株式一〇〇株をc社に対して譲り渡す旨の契約を締結した。その後、まもなく、c社は、当時の補助参加人の全株式二〇〇株を保有するに至った。
(ウ) 平成一八年二月、Dの仲介により、b社が補助参加人のスポンサーになることが決定した。
(エ) Dは、平成一八年五月一二日、補助参加人の監査役に選任され、平成二〇年二月二九日に退任するまで、補助参加人の監査役の地位にあった。
(オ) 遅くとも平成二〇年二月には、それまで補助参加人の代表取締役の地位にあったFが退任することになり、Dの調整により、補助参加人がFに対し、Fが補助参加人に投下した資金六億円を支払うことを条件に、Fが補助参加人の代表取締役を任期満了により退任する旨、Fの合意を取り付けた。
そして、Dは、自己の所有する不動産に抵当権を設定して借り入れた一億円を、補助参加人に対し、弁済期を定めずに、無利息、無担保で貸し付け、補助参加人は、この一億円を上記合意に基づくFに対する支払に充てた。上記一億円を含む補助参加人のFに対する六億円の支払は、いずれもi法律事務所において、D立会の下で行われた。
(カ) 平成二〇年二月二五日には、補助参加人の臨時株主総会がi法律事務所において開催され、同株主総会において、Eが補助参加人の取締役に選任され、引き続き同所で行われた補助参加人の取締役会において、Eが代表取締役に選任された。上記株主総会及び取締役会には、Dも出席していた。そして、平成二〇年二月二八日、Fが平成一九年六月三〇日に補助参加人の代表取締役を退任し、Eが平成二〇年二月二五日に補助参加人の代表取締役に就任した旨の登記がされた。
(キ) Eが補助参加人の代表取締役に就任した平成二〇年二月二五日以降、月一回くらいの頻度で、i法律事務所において、補助参加人の取締役が出席する定例会議が開かれ、その中で、b社に対する業務報告、同社との打合せ、補助参加人の事業の重要方針の決定等が行われていた。Dは、所用のあるときを除き、上記定例会議に出席していた。
(ク) Eが補助参加人の代表取締役であった当時、補助参加人は、補助参加人代理人D名義あるいは補助参加人代理人弁護士D名義の口座を使用して、スポンサーから資金提供を受け、取引先等への支払を行っていた。上記口座を使用しての金銭のやり取りは、約七〇億円に上るものであった。
(ケ) Dは、平成二一年一月、改正前の法人税法一五九条一項違反被疑事件より逮捕され、このころ、補助参加人の訴訟代理人を辞任した。その後、Dは、同被告事件について東京地方裁判所に起訴され、平成二一年一〇月二七日、本件判決の言渡しを受け、同年一二月末で、事実上弁護士業を廃業し、本件判決の確定により、弁護士資格を喪失した。
イ Eと補助参加人及びDとの関係について
(ア) Eは、同人の祖父がDに法律事務処理を依頼したことをきっかけに、平成一二年七月からDに雇用され、i法律事務所の事務員として勤務していた。
(イ) Dは、b社に対し、Eを補助参加人の取締役とすることを打診し、b社の了解が得られたことから、Eは、平成一八年五月一二日、補助参加人の取締役に就任した。
(ウ) Eは、平成一八年五月に補助参加人の取締役に就任するまで、補助参加人及びb社と関わりがなく、補助参加人及びb社について認識すらしていなかった。
(エ) Eは、平成一九年六月三〇日に、一旦補助参加人の取締役を退任したが、平成二〇年二月二五日、再度補助参加人の取締役に選任され、同日、補助参加人の代表取締役に選任されてから平成二二年一一月八日に退任するまで、補助参加人の取締役及び代表取締役の地位にあった。そして、Eは、平成二三年五月以降現在に至るまで、補助参加人の監査役の地位にある。
(オ) Eは、平成二一年四月一六日、c社の代表取締役に就任するとともに、同社の全株式を取得し、現在に至るまで、c社の代表取締役の地位にあるとともに、同社の全株式を保有している。
(カ) 補助参加人は、遅くとも平成二二年九月には、発行済株式二〇〇株に加え、新たに三五〇株の株式を発行してEに割り当て、同月以降現在に至るまで、補助参加人の全株式五五〇株のうち、二〇〇株はc社が、三五〇株はEが保有している。
(キ) Eは、補助参加人の取締役及び代表取締役であった間も、Dが平成二一年一二月末に弁護士業を廃業するに至るまで、i法律事務所で事務員として雇用されて勤務していた。そして、Eは、Dが弁護士業を廃業した後も、平成二二年三月末まで、Dの指示の下、i法律事務所の残務処理などを行っていた。
Eが補助参加人の取締役及び代表取締役であった期間中、補助参加人からEに対し、役員報酬等が支払われたことはなく、同期間中、Eは、Dから給与の支払を受け、i法律事務所の被雇用者として社会保険に加入していた。
(5) 以上の事実を前提に、Dが、禁錮以上の刑に処せられたときにおいて、補助参加人に対し、取締役と同等以上の支配力を有していたか否かについて、以下検討する。
ア まず、Dは、補助参加人の監査役に就任する以前の平成一八年初頭から、補助参加人の株式を一元化し、補助参加人の事業経営の安定を図ることを企図して、c社の設立やFが保有する補助参加人株式のc社への譲渡に関与するとともに、補助参加人の完全親会社となったc社の事業運営にも関与し(前記(4)ア(イ))、さらに、補助参加人のスポンサーとなる企業を探すなどしていたのであり(同ア(ウ))、当時から、補助参加人の事業基盤の形成に関与していたものと認められる。
また、Dは、補助参加人の監査役に就任した後の平成一九年には、当時補助参加人の代表取締役であったFを退任させるために必要な資金を拠出するため、Dの所有不動産に抵当権を設定して一億円を調達し、具体的な回収の見通しも明らかではない中、無利息、無担保で補助参加人に同金員を貸し付け(前記ア(オ))、F退任後の新たな取締役及び代表取締役選任のため開催された臨時株主総会及び取締役会の開催場所として、自らが経営するi法律事務所を提供するとともに、これらの会に出席していたのであり(同ア(カ))、Dは、補助参加人の役員選任及び資金調達においても深く関与していたものと認められる。
Dは、平成一八年五月一二日に補助参加人の監査役に選任されるまでは、本件各処分ないし本件各施設に関する補助参加人と周辺住民との間の訴訟における補助参加人の訴訟代理人にすぎなかったものであり、そのような立場のDが、当該訴訟と直接関係のない補助参加人の人事、資金調達及び株主構成の変更にまで関与するということは、通常では考えられないことである。また、こうした関与は、Dが、同日以降、補助参加人の監査役であったことを考慮しても、補助参加人の業務上の意思決定及び業務執行を行う取締役に対して独立性を有するはずの監査役の立場を超えた、強い関与であるといわざるを得ない。
さらに、Dは、補助参加人の監査役を退任した平成二〇年二月二九日以降も、毎月、補助参加人の取締役が参加し、補助参加人の事業の重要方針等を決定する、取締役会相当と認められる「定例会議」に出席し、さらには、同会議の開催場所として、i法律事務所を提供する(前記(4)ア(キ))とともに、補助参加人の取引口座として、自己の口座を提供するなどしていたものであり(同ア(ク))、こうした関与は、訴訟代理人という立場だけからは合理的に説明できないものであって、Dが、補助参加人に対し、取締役と同様の関わり方をしていたことをうかがわせるものである。
イ 一方、Eは、平成一八年五月一二日から平成一九年六月三〇日まで、補助参加人の取締役の地位にあり、さらに、平成二〇年二月二五日から平成二二年一一月八日まで、補助参加人の取締役及び代表取締役の地位にあったが、平成一八年五月以前は、i法律事務所の事務員にすぎなかった者であり、Eが、会社経営や産業廃棄物処理事業の運営等において、知識、経験を有していた事情はうかがわれない。また、Eは、平成一八年五月以前は、補助参加人及びスポンサーであるb社を認識すらしておらず、当然両社の状況等について全く把握していなかったものとうかがわれ、このようなEを、補助参加人の取締役に選任し、短期間のうちに代表取締役にまで選任する合理的な理由は見当たらない。
そして、Eは、補助参加人の取締役ないし代表取締役に在任していた間、補助参加人の業務上の意思決定等について、自ら実質的に関与していた旨供述するが、かかる供述には具体性がなく、客観的な証拠の裏付けがない上、取締役等に就任する前の前記Eの経歴等からすると、取締役等に就任後に、Eが、補助参加人の業務上の意思決定等について、自ら実質的に関与することができたとは思われず、かかるEの供述は採用できない。
そもそもEが、補助参加人の取締役に選任される運びとなったのは、補助参加人の監査役就任以前からその事業基盤の形成に関与し、かつ、b社を補助参加人のスポンサーとして探してきたDが、Eを補助参加人の取締役とすることをb社に打診し、同社がこれを了承したことによるものである(前記(4)ア(イ)、(ウ)及びイ(イ))。そして、Dは、平成一二年以降、Eを雇用する立場にあり、Eが補助参加人の取締役ないし代表取締役に選任された後も、Eをi法律事務所の事務員として雇用し続け、給与を支払っていた(同イ(ア)及び(キ))のであるから、Eは、Dにとって支配が容易な人物であったと考えられる。さらに、Dは、前記アのとおり、一億円もの自己資金を拠出するなどして、Fを補助参加人の代表取締役の地位から退任させ、その後、Eが平成二〇年二月二五日に補助参加人の代表取締役に就任した後は、自らは補助参加人の特定の訴訟事件の訴訟代理人にすぎなかったにもかかわらず、補助参加人の取締役会に相当する会議と認められる「定例会議」の開催場所を提供した上、自ら同会議に出席するなどして、補助参加人において取締役と同様の立場で、その事業に対する関与を強めていたものとうかがわれる。
ウ これらの事情を総合すれば、Dは、遅くとも補助参加人の監査役に就任した平成一八年五月頃には、補助参加人に対し、相当な発言力ないし影響力を有しており、補助参加人の業務上の意思決定に関与していたものと認められ、平成一八年五月一二日及び平成二〇年二月二五日に、Eが補助参加人の取締役ないし代表取締役に選任されたのは、Dの意向を反映してのものであり、Eを介して補助参加人の業務上の意思決定に対する関与を強化する趣旨であったと考えるのが自然である。
そして、上記説示に鑑みれば、Eの補助参加人における地位はあくまで名目上のものにすぎず、実際には、Eが補助参加人の取締役及び代表取締役の地位にあった間も含め、平成一八年以降、Dが、Eを介するなどして、補助参加人の訴訟代理人ないし監査役の立場を超えて、少なくとも取締役と同等以上に補助参加人の業務上の意思決定に関与していたものと認めるのが相当である。さらに、平成二〇年二月以降、Dは、補助参加人の代表取締役に就任したEを介することで、実質的に代表取締役に匹敵するような影響力をも有していたことがうかがわれる。
エ Dは、平成二一年一月、改正前の法人税法違反被疑事件により逮捕され、そのころ補助参加人の訴訟代理人を辞任するなどしているが、それ以前のDの補助参加人の業務上の意思決定に対する関与の深さ、関与期間の長さに加え、一億円の貸借関係等が継続していたとうかがわれること等に照らせば、Dの補助参加人に対する影響力は、容易には排除されないと考えられるところ、証拠上、同月以降、補助参加人において、Dの補助参加人に対する影響力を排除するような措置がとられた事情はうかがわれない。
かえって、名目上の代表取締役にすぎなかったと認められるEが、平成二一年一月以降も、直ちに取締役及び代表取締役を退任することなく、平成二二年一一月までこれらの地位にとどまっていたこと(前記(4)イ(エ))、平成二一年四月には、当時補助参加人の完全親会社であったc社の代表取締役に就任するとともに、c社の株式を全部取得し、平成二二年九月には、新たに発行された補助参加人の株式も全部取得して(同イ(オ)及び(カ))、平成二一年四月以降、実質的に補助参加人の一人株主となっていること、Dが逮捕された後も、平成二一年一二月末にDが弁護士業を廃業するまで、i法律事務所の事務員としてDの下で勤務し、その後も、平成二二年三月末まで、Dの指示の下、i法律事務所の残務処理などを行うなどしていたこと(同イ(キ))等からすれば、平成二一年一月以降も、DとE、補助参加人の関係に何らかの変化が生じたとは考え難い。
したがって、平成二一年一月以降も、Dは、補助参加人の代表取締役ないし実質的に補助参加人の一人株主であったEを介して、少なくとも取締役と同等以上に、補助参加人の業務上の意思決定に関与していたものと認められる。
オ 以上、検討したところによれば、Dは、禁錮以上の刑に処せられたときにおいて、補助参加人において、少なくとも取締役と同等以上の支配力を有していたと認められるから、廃棄物処理法一四条五項二号ニ所定の「役員」に該当する者と認めるのが相当である。
したがって、本件各処分は、廃棄物処理法一五条の三第一項一号、一四条五項二号ニ、同号イ、七条五項四号ロに該当するから、被告は、本件各処分を取り消すべき義務を負う。
なお、証拠上、Dが、禁錮以上の刑に処せられたとき以後、補助参加人に対する支配力を失ったとの事情はうかがわれないが、廃棄物処理法一五条の三第一項一号が、同法一四条五項二号イからヘまでのいずれかに「該当するに至ったとき」は取消しが義務付けられる旨規定していることに照らせば、一旦同法一四条五項二号イからヘまでの要件に該当した以上は、その後の事情の変化に関わりなく、被告は、本件各処分を取り消すべき義務を負うものと解される。
以上の次第であるから、予備的請求の争点(2)イないしエについて判断する必要がない。
第五結論
以上によれば、原告らの主位的請求は、いずれも不適法であるからこれを却下し、予備的請求は、いずれも理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 金谷和彦 岡田恵梨 裁判長裁判官松谷佳樹は、填補のため、署名押印することができない。裁判官 金谷和彦)
別紙 物件目録<省略>